ブルガリアへの旅行を検討中の皆様へ

本記事では日本国外務省の配信情報をもとに、ブルガリアへの旅行・観光時の留意事項をご紹介致します。

 

 
1.デモ等への注意
ブルガリアは,欧州では比較的治安の良好な国とされてきましたが,2013年6月以降,政府の閣僚人事に対する反発や政治体制への不満から,一般市民や学生によるデモや集会がソフィア市及び国内主要都市において頻発しているほか,最近ではトルコ国境からの難民流入の増加に起因する外国人排斥感情の悪化に伴う傷害事件が発生するなど,国内治安情勢は場所によっては悪化の傾向が見られます。特にデモや事件発生のおそれのあるソフィア市内中心部(中央政府機関や国民議会付近)については,夕方から夜間にかけての不要な外出は控えるとともに,デモ等に遭遇した場合は,決してこれらに近づかないよう注意が必要です。

 
2.滞在先の警察署への登録等
外国人法の規定により,個人宅,アパート等に宿泊する際は,入国後5日以内(土,日曜を含む)に最寄りの警察署若しくはブルガリア国家警察身分証・移民局(住所:48 Mariya Luiza Blvd)にて,所定の用紙に滞在先住所等を明記して登録しなければなりません。その際,大家若しくは部屋の管理人と共に直接出向いて登録することが必要です。
日本人は,観光目的であれば90日間までの滞在については無査証で入国できますが,滞在場所を変更する場合には,5日間以内に滞在届の提出が必要です。これを怠ると100~1,000レヴァの罰金が科せられます。また,出国時には,登録済用紙を国境警察に提出しなければなりませんので,滞在中の保管・管理にはご注意ください。
また,警察官から市中で旅券の提示を求められる場合がありますので,常に旅券(又は旅券のコピー)を携帯してください。
なお,規模の大小にかかわらず,ホテルに宿泊する場合は,届出手続きはホテルが代行してくれますが,念のため,チェックアウトの際に渡される領収書を出国まで保管しておくことをお勧めします。

 
3.旅行制限
軍事施設などの立ち入り禁止区域を除き,外国人の旅行が禁止または制限されている場所はありません。
なお,ブルガリアは2007年にEUに加盟しましたが,これによりブルガリアがEUの外縁部となったことから,人身売買や違法薬物密輸などの各種犯罪対策上,国境管理が強化されています。無用なトラブルを避けるためにも,検問所以外の国境付近にはむやみに近付かないことをお勧めします。

 
4.写真撮影の制限
軍事施設などの撮影は禁止されています。また,多くの教会,僧院内も撮影が禁止されています。
ブルガリア人を撮影する際には,承諾を得てから撮影した方がよいでしょう。

 
5.各種取り締まり法規に関する留意事項
(1)麻薬等違法薬物
麻薬や覚醒剤などの違法薬物の持ち込み,所持・使用などは禁止されています。これら薬物犯罪に関与した場合には,多額の罰金に加え,最高で20年の懲役刑に処せられます。
深夜になると国立文化宮殿(NDK)周辺,ソフィア市内中心部の街頭,公園,学校周辺などで,麻薬密売人やそれを目当てとする若者がたむろしていることがありますが,これらには絶対にかかわらないようにしてください。
また,「運び屋」に仕立てられる危険性もありますので,他人から荷物の一時預かりや搬送を依頼されても,決して応じないようにしてください。

(2)不法就労
労働許可を得た上でDタイプ・ビザを取得した人,及び永住権を有している人以外は,許可なく就労することはできません。不法就労を行った場合には,最高で1万レヴァの罰金が科せられます。

(3)銃器
銃の所持については許可制が採られています(ブルガリア人が犯罪の前歴を有する場合には許可は得られません)。しかしながら,銃を不法に入手することが容易なため,銃を使用したマフィアの抗争と見られる殺人事件や不法所持者による強盗事件などの凶悪犯罪が発生しています。これまでに日本人が巻き込まれた事件は発生していませんが,マフィアの関与があり得るいかがわしい場所や危険な場所には近づかないようにしてください。

(4)賭博
公認カジノや宝くじ,サッカーなどのスポーツくじを除き,賭博は禁止されています。

(5)売買春・ポルノ
ポルノショップは合法的に認められています。また,売買春防止法は制定されていませんが,相手が未成年者(18歳未満)の場合には犯罪になります。
なお,保健省より,特に若者を中心としたエイズによる死亡例が報告されています。

 
6.交通事情
(1)ブルガリアにおける国民の車両保有台数は年々増加し,これに比例するように交通事故も増加傾向にあります。2014年中の交通事故による死者数は,660名(前年比59名増)であり,人口当たりの死者数を我が国と比較すると,約2.9倍にもなります。交通死亡事故の主要原因は,速度超過,追い越し違反,酒酔い運転,運転操作不適当,信号無視などです。

(2)日本とは違い,車両は右側通行です。車を運転する時は,運転免許証(国際運転免許証等),自動車保険加入証書,車両登録証書,身分証明書(旅券等)を携行する必要があります。

(3)運転マナーは概して悪く,信号無視,割り込み,合図無しの車線変更,一方通行の逆走などが頻繁に行われています。また,ブレーキランプなどの整備不良や違法駐車も数多くみられます。

(4)道路の保全状態は決して良好とは言えず,路面の穴,石,砂利の散乱に気をつけなければなりません。石畳の道路もまだ多く見られ,雨や雪などで路面が濡れるとスリップしやすいので注意が必要です。また,冬季には積雪や路面の凍結がみられますが,ノーマルタイヤで走行している車も多く,運転に際しては十分な注意が必要です。

(5)トラムは道路中央部を走行しますので,停留所に停まっているのを確認したら,その後方で停車して乗客の乗り降りを待たなければなりません。

(6)市街地以外(郊外)の幹線道路を走行する場合には,道路通行税(Vignette)を支払う必要があります。他の都市や町に出かける際には,事前にガソリン・スタンドなどで「ヴィネット・ステッカー」を購入し,車両のフロントガラスに貼付するようにしてください。

 
7.在留届
ブルガリアに3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく在ブルガリア日本国大使館に「在留届」を提出してください。また,住所その他の届出事項に変更が生じたとき又はブルガリアを去る(一時的な旅行を除く)ときは,必ずその旨を届け出てください。在留届は,在留届電子届出システム(ORRネット,http://www.ezairyu.mofa.go.jp/ )による登録をお勧めします。また,郵送,ファックスによっても届出を行うことができますので,大使館まで送付してください。

 
出典:外務省 海外安全ホームページ(http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=171)

 

 

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