ボスニア・ヘルツェゴビナへの旅行を検討中の皆様へ

本記事では日本国外務省の配信情報をもとに、ボスニア・ヘルツェゴビナへの旅行・観光時の留意事項をご紹介致します。

 

 
1 ボスニア・ヘルツェゴビナに3日以上滞在する場合には,警察署に滞在届を提出することが必要です。主要なホテルに宿泊する場合には,この手続きをホテル側で行うこともありますが,SOBEなどの「簡易宿泊所」では届出を行わないことも多く,注意が必要です。

 
2 軍事施設を除き特段入域を制限されている地域はありません。ただし,紛争終結後の情勢は安定化してきているとはいえ,渡航に際しては,最新の情報を収集するなど,万全の準備と安全の確保を怠らないよう十分な注意を払うことが必要です。

 
3 写真撮影は軍事施設や警察署などでは禁止されています。その他にも撮影禁止の標識(カメラのマークに斜線がひかれているもの)が立てられているところがありますので注意してください。

 
4 2014年2月にボスニア・ヘルツェゴビナ全土で大規模な反政府デモが実施され,また,その1周年として2015年2月にも各地で小規模なデモが実施されました。現在においても政府等に対する不満は解消されておらず,潜在的なデモの可能性があるため,当地滞在中にそういった場面に遭遇したときは,決して近づかないでください。

 
5 外国人が就労する際には,就労先企業等が事前に関係当局に許可を申請する必要があります。なお,観光目的で入国した後に就労する場合でも,同様の申請により就労許可を取得することが可能です。

 
6 旅券の携行義務はありませんが,公共機関などに出入りする際,身分証明書の提示を求められることもありますので,外出に際しては旅券を携行することをお勧めします。ただし,盗難や紛失には十分注意してください。

 
7 ボスニア・ヘルツェゴビナは,国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り又は留置した場合は,原則的に子が元の常居所地国に返還されることとなります。

 
8 現地に3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本国大使館に「在留届」を提出してください。また,住所その他届出事項に変更が生じたとき,又は日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には,必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は,在留届電子届出システム(ORRネット,https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet )による登録をお勧めしますが,郵送,ファックスによっても行うことができますので,在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本国大使館まで送付してください。

 
出典:外務省 海外安全ホームページ(http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=191)

 

 

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