ポーランド(首都ワルシャワ、観光地クラクフ等)への旅行を検討中の皆様へ

本記事では日本国外務省の配信情報をもとに、ポーランド(首都ワルシャワ、観光地クラクフ等)への旅行・観光時の留意事項をご紹介致します。

 

 
1 長期滞在者向けの注意事項
現地に3ヶ月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく最寄りの在ポーランド日本国大使館に「在留届」を提出してください。また,住所その他届出事項に変更が生じたとき,又は日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行は除く。)の際には,必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は,在留届電子届出システム(ORRネット,https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet )による登録をお勧めしますが,郵送,ファックスによっても行うことができますので,在ポーランド日本国大使館まで送付してください。

 
2 ポーランド滞在中は,滞在許可証(KARTA POBYTU)の原本,又は旅券(原本)を常時携行することが義務づけられています。なお,傷病の際に備えて,海外旅行保険に加入することをお勧めします。

 
3 14日以上の期間,ポーランドに滞在する場合,入国後4日以内に住民登録のため市町村役場へ届け出ることが必要です(ホテル等の宿泊施設に滞在する場合を除く。)。

 
4 外国人の旅行が禁止又は制限されている地域はありません。

 
5 軍事施設,国境周辺及び空港内は,保安上の理由から写真撮影が禁止されています。また,教会では,通常内部での写真撮影は自粛するよう求められます。

 
6 ポーランド治安当局は薬物の取締りを強化しており,外国人旅行者などが興味本位で麻薬などにかかわると厳しい罰則を受けることになります。

 
7 就労許可と滞在カード,又は永住許可証を取得していなければ,ポーランドでの就労はできません。

 
8 銃刀法改正により野球バットは凶器に分類されています。公共の場でバットをケースなどに入れずに持ち歩くと処罰の対象となる可能性があります。

 
9 市バスや路面電車に乗車する場合,乗降口付近に備え付けられている改札機で,チケットに刻印を受けておくことが必要です。刻印がないチケットを持っていると無賃乗車とされ,反則金を支払わなければなりません。

 
10 子の国境を越える移動に関する注意
親権を持つ親であっても,他の一方の親権者の同意を得ずに子(15歳以下)の居所を変更させる行為は,誘拐に該当する可能性があります。子の移動に際しては,もう一方の親権者の権利が阻害されることがないようにご注意ください。

 
11 ハーグ条約
ポーランドは,国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り又は留置した場合は,原則的に子が元の常居所地国に返還されることとなります。

 
出典:外務省 海外安全ホームページ(http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=173)

 

 

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