外貨持ち出し限度額が1,000米ドルから2,000米ドル相当へ

 

 
1 ジンバブエ中央銀行は、外貨不足に対処する措置として、昨年5月以降、ジンバブエから国外に持ち出す外貨の上限額を大幅に引き下げ、主要通貨の国外持ち出し限度額を1,000米ドル、1,000ユーロまたは2,000南ア・ランドとしていましたが、今般、この限度額が、米ドルとその他の外貨の合計金額が「2,000米ドル」相当に緩和されました。

 
2 入国時に空港(国境)で歳入庁(ZIMBABWE REVENUE  AUTHORITY:通称「ZIMRA(ジムラ)」)の「関税申告書」に正確な所持金額を申告しない限り、出国時に上記限度額を超えた分の外貨を空港(国境)で没収されるとともに、虚偽申告に対する罰金も徴収される恐れもあります。

出張や観光で当国に入国し、出国時に外貨の合計金額が上記限度額を超過する見込みの方は、空港(国境)での入国審査の際に入国管理官に提出する「入国カード」の所持金額欄に所持金額を正確に記入するとともに、必ず、税関(注)における歳入庁(ZIMRA)の職員に対しても所定の「関税申告書」を用いて所持金額を正確に申告して下さい。

当該「関税申告書」を提出すると、同申告書を受領した歳入庁(ZIMRA)の職員がサインをした上で返却されますので、当国滞在中は、これを大切に保管して下さい。

出国時に上記限度額以上の現金を持ち出すには、空港(国境)で出国手続きの際に所持金額を申告した上で、入国時に返却された上述サイン済みの「関税申告書」を再度税関における歳入庁(ZIMRA)の職員に提示する必要があります。

なお、上述「関税申告書」の様式や、その邦訳は当館ホームページの領事情報欄に掲載しております。

(注)税関は、入国審査場所を出て前方にある手荷物検査をしているカウンターです。ここで「関税申告書」を貰って所持金等の申告をして下さい。

 
在ジンバブエ日本国大使館

 
出典:外務省海外旅行登録「たびレジ」提供情報を加工して作成

 

 

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