ルクセンブルク(観光地ノートルダム大聖堂等)への旅行を検討中の皆様へ
本記事では日本国外務省の配信情報をもとに、ルクセンブルク(観光地ノートルダム大聖堂等)への旅行・観光時の留意事項をご紹介致します。
1 滞在許可証
(1)ルクセンブルクに90日以上滞在する方は,目的に応じた滞在許可証を取得する必要があります。基本的な手続きは次のとおりですが,詳細につきましては駐日ルクセンブルク大使館,またはルクセンブルク外務省移民局にご確認ください。また,上記「●査証,出入国審査等」2(1)にもご留意ください。
駐日ルクセンブルク大使館
電話:03-3265-9621,URL:http://tokyo.mae.lu/jp/node_19934
ルクセンブルク外務省移民局
URL: http://www.gouvernement.lu/4210546/immigration
ア 手続き
(ア)日本出発前に本人又は企業からルクセンブルク外務省移民局に対し,仮滞在許可(autorisation de séjour temporaire,90日間有効)の発給を申請します。
(イ)ルクセンブルクに到着後,業務日で3日以内に住居を構える予定の地元コミューン役場に到着届出(déclaration d’arrivée)を行い,到着届出受付書(récépissé)の交付を受けます。その際,上述の仮滞在許可が必要ですが,ルクセンブルク市役所によると,仮滞在許可申請時に提出した書類のコピーも持参する方がよいとのことです。
(ウ)仮滞在許可が期限切れになる前に,( i )コミューン役場による原本証明がなされた旅券(パスポート)のコピー(事前に地元コミューン役場から発給を受ける必要があります),( ii )仮滞在許可,( iii )到着届出受付書,( iv )住居契約書(写),( v )顔写真,( vi )手数料等を持って,外務省移民局に正式な滞在許可証(titre de séjour)の発給を申請します(別途健康診断を受ける必要があります)。滞在許可証を取得後,それを地元コミューン役場に届出ます。(また,離任する際には滞在許可証を外務・移民省移民局に返却し,地元コミューン役場に離任通知を行う必要があります。)
イ 就労のための主な在留資格の種類
* 就労のための主な在留資格には次の6種類があります。
○「一般給与所得者」(Travailleur salarié)
○「高度有資格者(欧州ブルーカード)」(Carte bleue européenne):欧州ブルーカード所持者はEU内での転勤が容易になります。有効期間は2年です。
○「一般給与所得者;企業内転勤」(Travailleur salarié transféré)
○「一般給与所得者;企業内転勤(期間限定)」(Travailleur salarié détaché):予定された滞在期間のみ有効で,延長は原則認められません。
○「自営業者」(Travailleur indépendant)
○「研究者」(Chercheur)
※本社から派遣の邦人駐在員には,主に「高度有資格者(欧州ブルーカード)」又は「一般給与所得者;企業内転勤」が付与されることが想定されている模様です。
ウ 家族の同伴・呼び寄せ
(ア)「高度有資格者(欧州ブルーカード)」又は「一般給与所得者;企業内転勤」の方は,家族を同伴又は呼び寄せすることができます。
(イ)「一般給与所得者」の場合には,呼び寄せ申請をするのに12か月待つ必要があり,申請後,許可が下りるまで更に最大で9か月かかる場合があります。
(2)国際結婚を予定されている方
ア EU諸国の国籍の方との婚姻を予定されている方は,コミューン役場にて到着手続きを行い,婚約者居住のコミューン役場での婚姻届等の手続きが終わり次第,必要書類を外務省移民局へ提出することとなりますが,コミューン役場によって手続きが若干相違していますので,詳しくは管轄コミューン役場へ直接お問い合わせください。
イ 婚姻手続きに必要な出生証明書及び独身証明書等は在ルクセンブルク日本国大使館で作成しますが,その作成に必要な戸籍謄(抄)本には,日本の外務省でアポスティーユ(付箋による証明)を取得する必要があります。
ウ 当地に滞在するには家族滞在許可証(Carte de séjour pour membre de famille d’un citoyen de l’Union)の発給を受ける必要があります。
(3)その他
ア ルクセンブルクに90日以上滞在されている方は,出入国時に限らず,外出時は必ず滞在許可証を携帯してください。治安当局等から提示を求められる場合もあります。
イ ルクセンブルクに連続5年以上居住されている方は,長期滞在許可証(permis de séjour de résident longue durée)を取得することが可能です。その場合,旅券(パスポート),安定した収入の証明,居住証明,医療保険証等が必要です。
2 運転免許
(1)ルクセンブルクで自動車を運転する場合は,ルクセンブルクの運転免許証又は国際運転免許証(国際運転免許証は当地滞在開始後1年間のみ有効)などが必要です。
(2)日本の運転免許証からルクセンブルクの運転免許証への切替えは,ルクセンブルク入国後185日経過後から可能となっていますが,申請は滞在許可証の取得後であれば受け付けてくれます。日本の運転免許証の翻訳証明や日本の警察が発行する無犯罪証明書等が必要です。なお,日本で発行される国際運転免許証で運転できるのは,「上陸後最大1年間」と定められています。再度発給を受けるなどして国際運転免許証の有効期間を延長しても,当国滞在が1年を経過した後は,当国における同国際運転免許証の効力はありません。また,当国法令により,当国での滞在が185日を超える者は,滞在開始から1年以内に運転免許証を切り替えることが義務づけられていますのでご注意ください(1年を経過後に切替申請すると,技能講習等の受講が必要となります)。
詳しくは在ルクセンブルク日本国大使館ホームページ(http://www.lu.emb-japan.go.jp/japanese/ryoji/kotu/menkyokirikae201611.pdf )をご覧ください。
3 撮影禁止場所
軍事施設,美術館,民間の企業施設・工場等では撮影が禁止されていることがありますので,撮影の可否を事前に確認することを心掛けてください。
4 麻薬
麻薬の使用,所持,販売は違法であり,違反者には厳罰が科せられます。麻薬は社会問題化しており,空港,駅・列車内では,警察当局による厳しい検査や取締りが行われています。また,ルクセンブルク駅周辺では,麻薬密売人とおぼしき人物がはいかいしているので,絶対に関わらないようにしてください。
5 交通事情等
一般的に交通マナーは良い方ですが,スピードの出し過ぎや飲酒運転が多いので注意が必要です。一方通行道路が市内に多いので,交通規則を確認(主なものは以下を参照)することは勿論ですが,地図で事前によく確認されることをお勧めします。
(1)信号機のない横断歩道を車両で通過する際は,歩行者優先を厳守してください。歩行者は,車が一時停止するのが当然との意識で横断します。
(2)車両は,右側通行(左ハンドル)であり,法定制限速度は,市内時速50km(一部時速30kmの区域もあります),郊外時速70kmから時速90km,高速道路時速130km(雨天時時速110km)です。
(3)優先表示のない場所では,道路の大きさに関係なく常に右方車両優先です。
(4)シートベルトは,運転席及び助手席に限らず,全座席で着用が義務付けられています。
(5)18歳未満で身長150cm未満かつ体重36kg未満の子供はチャイルドシートを使用することが義務付けられています。また,普通乗用車の後部座席は子供でも最大で3人までと制限されています。
(6)携帯電話を使用しながらの運転(ハンズフリーを除く)は禁止されています。
(7)冬期気象状況下(雪・道路凍結時等)の運転時には「冬用のタイヤ」を装着することが義務づけられています。
6 長期滞在者向け注意事項
ルクセンブルクに3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく在ルクセンブルク日本国大使館に「在留届」を提出してください。また,住所その他の届出事項に変更が生じたとき,又は日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には,必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は,在留届電子届出システム(ORRネット,http://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet )による登録をお勧めしますが,郵送,ファックスによっても行うことができますので,在ルクセンブルク日本国大使館まで送付してください。
7 ハーグ条約
ルクセンブルクは,国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り又は留置した場合は,原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。
8 その他
(1)18歳未満の児童を対象とした買春行為やポルノ画像の頒布,所持,陳列等は,法律で禁止され,違反者には厳罰が科せられます(インターネットから画像をダウンロードしパソコンに保存することや写真集の所持,画像を電子メールで特定の個人宛に送付する行為も厳罰が科せられます,)。
(2)2014年1月1日から,全ての公共の場所において喫煙が禁止されており,違反者には罰金が科せられます。
(3)銃器所持は許可を受けたもの以外禁止されており,警棒状のものも武器として分類され取扱われますので,ご注意ください。
出典:外務省 海外安全ホームページ(http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=176)