アイスランドへの旅行を検討中の皆様へ

本記事では日本国外務省の配信情報をもとに、アイスランドへの旅行・観光時の留意事項をご紹介致します。

 

 
1 .麻薬が社会問題化しているため,税関当局では入国者に対する取締りを強化しています。

 
2 飲酒については,過去に週末の首都中心街において飲酒に起因した事件が多発したため,市条例により厳しい取締りが行われています。ビールグラスの店外持出しや公道におけるグラスやビンの破損等は禁止されており,警察は違反者を逮捕するという強い方針を打ち出しています。

 
3 飲酒運転やスピード違反による道路交通法違反に対して厳しい処罰が科せられます。

 
4 郊外・地方の道路の一部には整備が十分でないところもあり,雪や泥にはまった車両が,立ち往生するケースがみられます。なお,人家が少ない郊外での車両の故障は,軽いものでも手助けを求めることが容易ではなく,アイスランドの厳しい気候条件も重なって,深刻な事態に陥る可能性があります。
郊外では信号が少ないため,運転中にスピードを出し過ぎて重大な事故につながることもあります。
ガイド抜きや十分整備されていない車での旅行は十分注意が必要です。

 
5 昼間でも車のヘッドライトの点灯,横断歩道での歩行者優先,信号のない交差点では右方から進入してくる車優先,ロータリー交差点では内側車線(つまり自車の左側)を走行する車優先等の交通ルールがありますので注意が必要です。

 
6 レンタカーを利用する場合,契約内容の確認不足等により,支払時に予想外の請求が発生することがあります。契約時及びレンタカー返却時には契約内容や車両の状態,支払明細を十分に確認してください。また,レンタカー底面を損傷した場合,自動車保険の適用外であるため,多額の修理代を負担しなければならないことがありますので,悪路では低速かつ慎重な運転を心掛けてください。
レンタカーで旅行中,荷物を車外から見えるように座席に置いていたため,日中にも拘らず,レイキャビク市内中心部にて車上あらしの被害を受けた例が報告されています。レンタカーを駐車する場合は,トランクやバッグを,必ず車外から見えない場所に保管し,貴重品は車内に残さないようにしてください。

 
7 在留届
アイスランドに3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく在アイスランド日本国大使館に「在留届」を提出してください。また,住所その他の届出事項に変更が生じたとき又はアイスランドを去る(一時的な旅行を除く)ときは,必ずその旨を届け出てください。在留届は,在留届電子届出システム(ORRネット,https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/ )による登録をお勧めします。また,郵送,ファックスによっても届出を行うことができますので,大使館まで送付してください。

 
8 習慣の違いによるトラブル(子の居所の移動が犯罪になる場合)として,アイスランドにおいては,親権を持つ親であっても,他の親権者の同意を得ずに子の居所を移動させること(親が日本へ帰国する際に子を同行する場合を含む。)は,子の誘拐行為として重大な犯罪となる可能性があります。アイスランドでは事例はありませんが,他の国では,子を誘拐した犯罪被疑者として日本人が逮捕される事案も発生していますので,十分注意が必要です。

 
9 ハーグ条約
アイスランドは,国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。そのため,一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り又は留置した場合は,原則的に子が元の居住国に返還されることとなります。

 
出典:外務省 海外安全ホームページ(http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=282)

 

 

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