マダガスカルへの旅行を検討中の皆様へ

本記事では日本国外務省の配信情報をもとに、マダガスカルへの旅行・観光時の留意事項をご紹介致します。

 

 
1.滞在査証(ビザ)の延長は,内務省に申請する必要がありますが,通常,短期滞在査証の延長はできません。入国後に滞在査証(ビザ)の延長又は変更を予定している場合は,事前に変更可能査証(ビザ・トランスフォーマブル)を取得して入国する必要があります。

 
2.近年,滞在期間の延長手続きを代行すると持ちかけ,高額な料金を取って偽の滞在許可を作成する業者も現れておりますので,絶対に利用しないでください。

 
3.旅行制限
外国人の旅行が禁止,又は制限されている場所はありません。

 
4.写真撮影
大統領府,首相府,空港,港湾,治安機関関連施設等の撮影は禁止されています。マダガスカル国旗を掲げた建物も政府関係機関の建物ですので,撮影は避けた方が無難です。また,マダガスカルの慣習上,王族の墳墓等についても撮影は禁止されています。取材等で撮影をする必要がある際は,事前の許可が必要な場合がありますので,詳しくは駐日マダガスカル大使館に照会してください。
地方の部族によっては写真を撮られることを嫌うこともあります。写真を撮ろうとしてカメラを向けたところ,写真撮影に関する意思疎通が図れず,いきなり暴力行為を受けた事例もあることから,現地人を撮影する際は,無闇に撮影することなく,事前に相手方の同意を得る等十分注意してください。

 
5.各種取締り法規
(1)麻薬
麻薬所持の刑罰は,懲役,罰金等の刑罰が科せられます。マダガスカルでは,麻薬に類する植物が自生している場所があり,特に地方において,これらを入手することは比較的容易です。噛みタバコのような素性のわからない植物を勧められても絶対に口にしないことが肝要です。
また,近年,当局の麻薬取締りは強化されており,国内各地で検問が実施されています。

(2)不法就労
外国人の就労許可申請には,雇用主との契約書,犯罪経歴証明書(警察証明書)等が必要ですが,許可取得までに長期間を要します。不法就労が摘発された場合には,国外退去となる可能性があります。

(3)治安維持
外国人が新聞,テレビ,ラジオ等を通じて政治的意見を発表することやスパイ行為は禁止されています。そのような治安維持上違法と認められる活動を行った場合には,国外追放,懲役,罰金の刑に処せられます。
旅券等は常時携帯が義務付けられています(スリ・ひったくり等には十分注意してください)。

(4)その他
ア 両替は,銀行,両替商,ホテル等の認可された場所において行ってください。空港等で不法両替商が勧誘してくることがありますが,絶対に利用しないでください。
イ 繁華街(特にナイトクラブ周辺)では,売春婦が近づいてくることが多いので注意してください。
ウ 外国人が違法行為により罰金刑を科せられた場合,その罰金額は非常に高額です。罰金が支払えない場合には懲役刑となります。
エ マダガスカル国内において,犯罪に関与した場合,司法手続き終了まで相当の期間拘留されることがあります。
オ マダガスカル国内法では,一方の親のみによる子の居所の移動について定めている法律はありませんが,訴訟のケースに応じて裁判により判決が下される仕組みとなっています。したがって,配偶者(離婚後の元配偶者を含む)の同意なく子を日本に連れ帰る場合,犯罪とされる可能性があるので注意が必要です。こういったことを防ぐためには,子を連れ帰る前に,配偶者の同意を得るか,又は第一審裁判所(Tribunal de premiere instance)において,配偶者との離婚調停及び親権調停を行っておく必要があります。

 
6.交通事情
マダガスカルの交通マナーは劣悪で,ドライバーは自己中心的な運転をしています。また,車道及び歩道の区別のない道路が多く,歩行者は交通量の多い道路を車の間を縫うように横断するため,交通事故も頻発しています。また,近年オートバイの数が増加しており,多くの交通事故が見られます。
マダガスカルでは,車は右側通行です。道路の幅が狭く,舗装状況もあまり良くありません。雨季には,道路が冠水することもあります。
首都アンタナナリボでは,狭い道路が複雑に入り組んでおり,路上駐車も多いため,更に通行が困難になっています。また,標識のない一方通行が多い上,交差点ごとに優先道路が異なっており,外国人旅行者が自動車を運転するのはお勧めできません。

 
7.通貨に関する注意
2006年,マダガスカルの通貨は,マダガスカルフラン(FMG)からアリアリ(Ariary)という単位に移行しました。移行は終了したものの,店によっては未だに旧通貨単位による請求をする場合もありますので,請求されている通貨単位がアリアリなのか,FMGなのかをよく確かめて支払う必要があります。
※1アリアリ=5マダガスカルフランであり,悪意を持った業者が5倍の値段を要求する場合もあります。

 
8.現地に3か月以上滞在される方は,「在留届」の提出が義務づけられており,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく在マダガスカル日本国大使館に在留届を提出してください。また,住所その他の届出事項に変更が生じたとき又は現地から転出するときは,必ずその旨を届け出てください。なお,在留届は,在留届電子届出システム(ORRネット,http://www.ezairyu.mofa.go.jp/ )による登録をお勧めします。また,郵送,FAXによっても届出を行うことができますので,在マダガスカル日本国大使館まで送付してください。

 
出典:外務省 海外安全ホームページ(http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=119)

 

 

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