ベネズエラ(観光地エンジェルフォール等)への旅行を検討中の皆様へ
本記事では日本国外務省の配信情報をもとに、ベネズエラ(観光地エンジェルフォール等)への旅行・観光時の留意事項をご紹介致します。
1 旅行制限地域
油井地域,アマゾンの原住民居住地区およびロライマ山は旅行制限地域です。油井地域については,PDVSA(石油公社),アマゾンの原住民居住地区については,MINISTERIO DE EDUCACION(教育省),ロライマ山については,INPARQUE(国立公園管理庁)の許可が必要です。
また,当該機関のほか,GNB(国家警備軍)の許可が必要な場合もあり,場合によっては,許可取得に長期間かかることもありますので,事情に詳しい現地の旅行エージェント等と連絡をとり,事前に手続することをお勧めします。
2 写真撮影制限
大統領府,大統領官邸,軍施設,油井地域,刑務所,銀行およびアマゾンの原住民居住地区等は写真撮影が制限される場所です。これらの場所の撮影を希望する場合は,事前に当該場所を所管する機関の許可が必要です。また,当該機関のほか,GNB(国家警備軍)の許可が必要な場合もあります。許可取得には,長期間を要しますので,事情に詳しい現地の旅行エージェント等と連絡をとり,事前に手続きすることをお勧めします。
3 薬物
近年,薬物(アヘン,モルヒネ,コカの葉,コカインおよびマリファナ等)犯罪が急増し,空港で,薬物の摘発が頻繁に行われています。安易に他人の荷物を預かると,その中に薬物が隠されていたりして,薬物犯罪に巻き込まれる可能性がありますので,十分注意してください。また,知らない間に,自分の荷物に麻薬等を隠匿されるおそれもありますので,決して自分の荷物から目を離さないでください。
なお,薬物に関連する犯罪の罰則は,日本や諸外国のそれと比べて極めて厳しく,少量を所持していた場合でも,10年以上20年以下の禁固刑に処せられます。
最近は,こうした麻薬等の密輸を未然に防ぐため,空港における搭乗時のセキュリティーチェックが厳しくなっています。そのため,必ず航空会社に搭乗手続の状況を事前に確認し,空港へは飛行機の出発時刻の3時間前に到着することをお勧めします。
4 外国人の中立
外国人は,ベネズエラの国内問題に対して中立を保つよう法律(外国人法)で定められています。
5 旅券又は身分証明書の携帯義務
旅券又は身分証明書の常時携帯が義務づけられており,街中で警察官等の職務質問を受けた時,これらを携帯していない場合は警察へ連行され,事情聴取されます。また,近年,旅券又は身分証明書の不携帯について,正規の手続きをせずに金銭を要求する不良警察官が増加していますので,毅然とした態度で「身分証明書を見せろ。」,「警察署に出向く。」,「日本国大使館への連絡を求める。」と答える等,被害に遭わないよう注意してください。
6 長期滞在者向け注意事項
現地に3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく最寄りの日本国大使館又は各日本国総領事館に「在留届」を提出してください。また,住所その他届出事項に変更が生じたとき,又は日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には,必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は,在留届電子届出システム(ORRネット,https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet )による登録をお勧めしますが,郵送,ファックスによっても行うことができますので,最寄りの在外公館まで送付してください。
7 ハーグ条約
ベネズエラは,国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り又は留置した場合は,原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。
出典:外務省 海外安全ホームページ(http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=260)