カナダのテロ・治安詳細情報.001

 
カナダ(観光地トロント、バンクーバー等)への旅行を検討中の皆様へ

本記事では日本国外務省の配信情報をもとに、カナダ(観光地トロント、バンクーバー等)への旅行・観光時の留意事項をご紹介致します。

 

 
1 教会では宗教上の理由から建物内部の写真撮影を遠慮するように求められることがあります。軍の施設(基地等),連邦政府建物内等及び先住民保護地区等の撮影は許可が必要です。

 
2 ヘロイン,コカイン,マリファナ,LSD等すべての麻薬について,日本と同様に使用,所持,携行が禁止されています。最近,カナダでは麻薬犯罪が急増し,治安当局も取締りに神経をとがらせており,不定期に疑わしい場所等に対する立入検査を行っています。旅行者が麻薬を所持していた場合,官憲に身柄を拘束された上,不正売買を行っていれば,平均7年以上の懲役刑に処せられます。売買の事実が証明されない場合でも,6か月以上の懲役(初犯の場合),又は罰金刑,又はその併科の処罰となります。
 入国時の検査も厳しく,入念であり,時には麻薬犬も使用されています。

 
3 カナダで働くためには,永住権の所持者あるいはワーキング・ホリデー査証の所持者以外は,雇用許可証(Employment Authorization)を予め取得しておく必要があります。
 不法就労者はかなりの数に上るため,カナダ政府もその実態を正確に把握できない状況になっていますが疑わしいレストラン,会社への立入検査も常に行われており,発覚した場合には国外退去処分となり,その後も最低1年間は査証が発行されなくなります。
 日本とカナダの間には,ワーキング・ホリデー制度がありますので,同制度を利用すると最長1年間,働きながら旅費の不足分を補いつつ,カナダ国内を旅行することができます。

 
4 買売春は誘う方も誘われる方も処罰の対象となります。

 
5 自動車の運転は,日本に比べて交通量が少ないこともあり,スピードを出しがちで,違反や衝突等の事故が多発しています。運転する場合等には,行き先の道路交通事情を予め十分調べた上で,安全運転を心掛け,十分に注意することが必要です。
 冬季には路面凍結による交通事故が多発します。また,広大なスキー場で道に迷い遭難した例や,雪崩に巻き込まれるといった事故も発生しているので,雪山スキーに出かける際は万全の注意が必要です。なお,飲酒運転に対しては厳しい罰則があります。
 なお,ケベック州では,毎年12月15日から3月15日まで冬タイヤ(スタッドレス・タイヤ)の着用が義務づけられています。また,ケベック州の一部(モントリオール島内)は,赤信号の際の右折を禁止していますので,標識に注意してください。

 
6 屋外の公共の場所での飲酒は禁止。政府関係機関や,屋内,地下鉄の駅など,公共の場所では禁煙です。

 
7 子の親権等をめぐる問題
近年,国際結婚が増えてきていますが,その一方で,結婚生活で困難に直面したそれぞれ国籍の異なる父または母のいずれかが,国際的なルールや居住地の法律をよく理解せず,また顧みることなく,もう一方の親の同意なしに子供を居留地から連れて出国しようとし,問題になるケースも発生しています。カナダに居住する子どもを日本に連れて帰るにあたり,以下に関連して疑問がある場合には,弁護士等の専門家に相談されることをお勧めします。

(1)実子誘拐罪の適用
カナダや米国の国内法では,父母のいずれもが親権または監護権を有する場合,または離婚後も子供の親権を共同で保有する場合,一方の親が他方の親の同意を得ずに子供を連れて出国する行為は,重大な犯罪(実子誘拐罪)とされ,14歳未満の子の連れ去りの場合,10年以下の禁錮刑等が刑法で規定されています。
 例えば,カナダに住んでいる日本人の親が,他方の親の同意を得ないで子供を日本へ一方的に連れて帰ることは,例え実の親であってもカナダ刑法に違反することとなり,カナダに戻って来た際に犯罪被疑者として逮捕される場合が想定されますし,また実際に逮捕されたケースが発生しています。ICPO(国際刑事警察機構)を通じて誘拐犯として国際手配される事案も発生しています。

(2)ハーグ条約
 カナダは,国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り又は留置した場合は,原則的に子が元の常居所地国に返還されることとなります。

(3)未成年の子供のパスポート申請
 未成年の子どもの日本国旅券の発給申請については,親権者である両親のいずれか一方の申請書裏面の「法定代理人署名」欄への署名により手続を行っています。ただし,旅券申請に際し,もう一方の親権者から子どもの旅券申請に同意しない旨の意思表示があらかじめ在外公館又は都道府県旅券事務所に対してなされている場合,旅券の発給は,通常,当該申請が両親の合意によるものとなったことが確認されてからとなります。その確認のため,在外公館では,通常,子どもの旅券申請についてあらかじめ不同意の意思表示を行っていた側の親権者に対し,同人が不同意を取り下げ申請に同意する旨を明記し自署した「旅券申請同意書」の提出をお願いしています。さらに在カナダ日本国大使館及び総領事館では,未成年の子の旅券申請の際には,他方の親権者の不同意の意思表示がない場合であっても,旅券申請に関する両親権者の同意の有無について口頭で確認していますので,あらかじめ御承知ください。

(4)家庭問題に関する相談はお早めに関係団体・機関へ
カナダには,家庭内での問題,暴力・虐待に対する人権の面からの対応を行っている団体及び機関があります。家庭内の問題の兆候が見え始めたら,速やかに以下の団体・機関等に相談されるようお勧めします。

(オタワ地域)
* Family Law Information Centres:
 http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/family/infoctr.asp
 オンタリオ州の家庭裁判所に設置されている,離婚等の家事手続きに関する情報提供センター兼法律相談窓口。

* Legal Aid Ontario:
 http://www.legalaid.on.ca/en/
 ケースにより,低所得者のために弁護士費用の援助をしてくれる機関。

* Immigrant Women Services Ottawa:
http://www.immigrantwomenservices.com/
 オタワ地区在住の移民女性を支援,通訳斡旋サービスを提供する非営利団体。

* Assaulted Women’s Helpline:
http://www.awhl.org/
 暴力,虐待等の女性被害者のための24時間ヘルプライン。

* Family Services Ottawa :
 https://familyservicesottawa.org/
 DV等を含む家族問題相談や面会交流を支援する機関。

(トロント地域)
* Japanese Social Services(JSS):
 http://www.jss.ca/
 日本文化を背景に持ちながら,異文化の中で生活している方々のために,カウンセリングや生活・法律相談を英語と日本語でサービスしている非営利団体(在トロント総領事館は,同団体にDV被害者への支援に関する業務を委嘱しています)。

(バンクーバー地域)
* Multicultural Family Support Services Society:
 http://www.vlmfss.ca/
 社会的弱者保護のための活動をしている団体のページ(日本語での相談,案内も受け付けています)

* Victim LINK:
 http://www.vcn.bc.ca/isv/victims.htm
 暴力,虐待など犯罪行為に対する24時間ヘルプライン(相談窓口)(『Japanese Please』と言えば,日本語での相談,案内も受け付けています。)

* CHIMO Crisis Services:
 http://www.chimocrisis.com/
 生活上の様々な問題(住居,収入補助,家族関係,雇用など)に関する情報提供,解決の手助けをしている団体。

* 隣組:
 http://www.tonarigumi.ca/
 バンクーバーを拠点とする日系コミュニティのボランティア団体であり,日本語による各種生活相談サービスも行っています。

* Legal Services Society:
 http://www.lss.bc.ca/
 ケースにより,低所得者のために弁護士費用を援助してくれる団体。

*MOSAIC(Multilingual Orientation Service Association for Immigrant Communities):
   http://www.mosaicbc.com
 移住者や難民のカナダ定住を支援するための各種プログラムを実施する非営利機関。日本語によるサービスも提供しています。

*bc211:
   http://www.bc211.ca
 カナダ生活の様々な困難に関する相談機関。電話で「211」を押し「Japanese Please」と言えば日本語による支援も可。

(モントリオール地域)
* Justice Quebec(仏・英): 
 http://www.justice.gouv.qc.ca/english/themes/victimes-a.htm
犯罪被害者のサポートサイト

* RPMHTFVVC(Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale)(仏語のみ): 
http://maisons-femmes.qc.ca/?page_id=57
 家庭内暴力被害者のためのシェルター

* SOS Violence Conjugale(仏語のみ):
 http://www.sosviolenceconjugale.ca/
 家庭内暴力の24時間ホットライン  1-800-363-9010

* CAVAC(仏・英):
 http://www.cavac.qc.ca/english/network/montreal/index.html
 犯罪被害者支援団体

* CALACS(Centres d’aide et de lutte contre les agressions a caractere sexuel) (仏語のみ): 

En mouvement vers une culture du consentement


 性犯罪被害者のサポートサイト

* Service de reference du Barreau de Monteal(仏・英):
 514-866-2490  reference@barreaudemontreal.qc.ca
 http://www.barreaudemontreal.qc.ca/public/service-reference
モントリオールでの弁護士の案内窓口

* Service des Communications des Services Juridiques(仏・英):
 http://www.csj.qc.ca/
 低所得者の為の弁護士の案内窓口

(アルバータ州)
* Family Violence Info Line(24時間):
  Toll-free:310-1818(アルバータ州内であればこの番号にかければ繋がる,市外局番不要)

* Association of Alberta Sexual Assault Services:
 http://www.aasas.ca/
性犯罪被害者のための支援組織  電話:(403)-237-6905 ext230

* Alberta Council of Women’s Shelters:
 http://www.acws.ca/
  家庭内暴力緊急シェルターに関する情報提供を行っています。
  Toll-free:1-866-331-3933
 また,アルバータ州ホームページでも州内のシェルターの一覧を見ることができます。
 http://humanservices.alberta.ca/abuse-bullying/15670.html
* Legal Aid Alberta:
http://www.legalaid.ab.ca/Pages/default.aspx
  低所得者向けに司法サービスを提供。弁護士の紹介も行っています。
 電話:1-866-845-3425

(サスカチュワン州)
* Family Violence Outreach:
 http://www.justice.gov.sk.ca/FVO/
 家庭内暴力に関する支援団体。州内12地域に設置されています。

* The Provincial Association of Transition Houses and Services of Saskatchewan:
 http://www.abusehelplines.org/
 電話:(306)-522-3515
 女性のための緊急シェルターに関する情報提供を行っています。

* Sexual Assault Service:
 http://www.justice.gov.sk.ca/SA
 性的暴行に関する支援やカウンセリングを行っている。州内10地域に設置されています。

* Saskatchewan Legal Aid Commission:
 http://www.justice.gov.sk.ca/legalaidcommission
 Toll-free:1-800-667-3764
電話:(306)-933-5300
 低所得者向けに司法サービスを提供。弁護士の紹介も行っています。

(マニトバ州)
* Province-Wide Domestic Abuse Crisis Line:
 Toll-free:1-877-977-0007(24時間)

* Family Violence Prevention Program:
 http://www.gov.mb.ca/fs/fvpp/about.html
 州政府による家庭内暴力防止プログラムのサイト。地域ごとのシェルターの情報や関係機関の一覧をまとめたパンフレット等が入手可能。同プログラムに関する質問は,下の機関で受け付けています

* Family Violence Prevention:
 電話:(204)-945-1709

* Legal Aid Manitoba:
 http://www.legalaid.mb.ca/
 低所得者向けに司法サービスを提供。弁護士の紹介も行っています。

 
8 その他
* 家の賃貸契約時の留意点
 アパート契約書には通常英語及び仏語の2か国語で書かれている定型フォームが使われることが多いようですが,追加条件が別紙に書かれていることがありますので,必ず内容を理解した上で契約することが必要です。なお,サブレット(いわゆる「また貸し」)を利用する場合は,契約書を作成しないことが多く,退出時のトラブルが多数起こっています。契約前に賃貸規約をよく確かめることは必要不可欠です。
 なお,契約して家賃を前納したところ,見せてもらった部屋は契約者とは関わり合いのない他人の部屋で,前納した家賃を騙しとられたという被害も発生しています。

* 語学学校選択にあたっての留意点
 日本で語学学校のパンフレットを入手し,入学金,授業料を先に払い込み,学校に来てみたら授業レベルや授業数が思っていたものと異なっていたというトラブルが発生しています。多額の前納金を支払う場合は,慎重に内容について確認することが必要です。学校を選ぶ際は,できるだけ,その学校で授業を受けたことのある人から情報を入手すると良いでしょう。

* 雇用契約に当たっての留意点
 ワーキング・ホリデー関係者や就労査証所持者が,雇用契約にあたって,契約書を取り交わさず不当な労働をさせられていたり,契約条件をよく理解せず働いていたためトラブルに巻き込まれたといった事例が多発しています。また,移民申請のホストになることを条件に不当な労働を強いる雇用者もいます。雇用契約を締結する際には契約条件についてよく理解することはもとより,州ごとに労働基準法(Employment Standard Act)が制定されており,労働基準局が雇用関係の監督に当たっていますので,契約トラブルに備え法律内容を把握すること,トラブルになった際には労働基準局等に速やかに相談することが重要です。

 
9 在留届の届出
 現地に3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく最寄りの日本国大使館又は各日本国総領事館に「在留届」を提出してください。また,住所その他届出事項に変更が生じたとき,又は日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には,必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は,在留届電子届出システム(ORRネット,https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet )による登録をお勧めしますが,郵送,ファックスによっても行うことができますので,最寄りの在外公館まで送付してください。

 
出典:外務省 海外安全ホームページ(http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=222)

 

 

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