韓国(首都ソウル、観光地プサン(釜山)等)への旅行を検討中の皆様へ

本記事では日本国外務省の配信情報をもとに、韓国(首都ソウル、観光地プサン(釜山)等)への旅行・観光時の留意事項をご紹介致します。

 

 
1.滞在時の各種届出等
(1)外国人登録
延長が基本的に認められない観光目的等を除き,韓国に90日を超えて滞在しようとする場合は,入国した日から90日以内に居住地を管轄する出入国管理事務所で外国人登録を行い,「外国人登録証」の発給を受けなければなければなりません。この手続きには,旅券,外国人登録申請書,写真(3.5cm×4.5cm)1枚,手数料及び滞在資格別に追加提出書類が必要です。申告期間を超過した場合には,罰金や退去強制等の対象となる場合がありますので注意が必要です。
2011年7月1日から,韓国国内に91日以上長期滞在しようとする外国人(17歳未満の者を除く)は,入国後,最初の外国人登録を行う際に,10指の指紋と顔情報を提供しなければならなくなりました。
また,滞在地等,外国人登録事項が変わった場合には,14日以内に滞在地を管轄する出入国管理事務所等に外国人登録事項の変更届けをしなければなりません。外国人登録証に変更内容が記載されます。

(2)滞在期間の延長
滞在期間を超過して引き続き滞在することを希望する場合には,あらかじめ滞在地を管轄する出入国管理事務所等に滞在期間の延長を申請しなければなりません。この手続には,旅券,滞在期間更新申請書,外国人登録証,手数料及び滞在資格別に追加提出書類が必要です。なお,観光目的等により査証なしで入国した場合,基本的に滞在期間は延長されません。

(3)再入国許可
外国人登録を行った外国人が滞在期間中に出入国する場合,滞在資格「F-5(永住)」所持者は出国後2年以内に限り,滞在資格「F-4(在外同胞)」所持者は滞在期間内に限り,その他の登録外国人は滞在期間を超えない範囲内で1年以内に限り,再入国許可を取得することなく,再度韓国に入国することが可能です。

(4)新生児への滞在資格の付与
韓国で出生した外国人の子女で,出生日から90日を超えて韓国に滞在予定の方は,その父又は母が出生日から90日以内に滞在地を管轄する出入国管理事務所等に滞在資格の付与申請を行わなければなりません。
なお,韓国人と外国人との間に出生し,重国籍を有することになる新生児の場合は,別途の手続を必要としますので,出入国管理事務所にお問い合わせください。

(5)その他
手続きの詳細は,外国人総合案内センター(韓国からの場合,局番なしの1345/日本からの場合,82-2-6908-1345)に電話し,確認するか,同センターのホームページ( http://www.hikorea.go.kr/pt/main_ja.pt )を御確認ください。

 
2.旅行制限等
旅行制限区域は特段設定されていませんが,軍事境界線付近,軍用施設・区域及びその他国家保安上定められた区域へ許可なく立ち入ることはできません。

 
3.写真撮影の制限
軍事施設(その範囲は非常に広範囲にわたっているので注意が必要です),大統領官邸,警備兵等が警戒する重要施設及びその他撮影禁止表示のある区域や一部建造物の写真撮影は禁止されています。その他,特段の制限がされていない場合においても,撮影される側の立場に立って,人物等を無断で撮影すべきでないことは,我が国を含め韓国も同じです。判断に悩む場合等には,周囲の人に質問するのも一案です。

 
4.各種取締法規
(1)麻薬
ア 使用の犯罪
麻薬・覚醒剤等は,麻薬類管理に関する法律及び麻薬類不法取引防止に関する特例法に基づき厳しく取り締まられています製造者はもちろん,販売者,輸出入者等に対する最高刑は死刑で,少量でも不法に麻薬や覚醒剤を所持していれば,使用しなくても10年以下の懲役又は1億ウォン(約990万円)以下の罰金が科せられます。(麻薬等の原料を所持した場合は5年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金)
韓国内の麻薬事犯検挙者数は,2015年は,6,103名で前年に比べて,増加傾向にあり,依然として高水準で推移しています。
近年,麻薬,覚醒剤の常習者が一部の特定層から一般国民にまで拡散・浸透していると言われており,深刻な社会問題となっています。
この種の犯罪者が徘徊すると思われる繁華街等での甘い誘惑には絶対に応じないことです。大麻(マリファナ)も禁止されています。
イ 密輸に巻き込まれる危険性の増加
韓国国内(特に,仁川国際空港又は金浦空港での乗り継ぎの際)において,日本人が麻薬や覚醒剤などの違法薬物の密輸に関わり,韓国当局に逮捕される事案も報告されています。その中には,アルバイトのような軽い気持ちで荷物の運搬を引き受け,知らないうちに違法薬物の運び屋にされた例も多く見られます。
知らない人はもちろんのこと,知人からであったとしても,不用意に荷物を預かったりすることで,知らない間に自分が違法薬物の運び屋にされることもあり得ます。このため,見知らぬ人物から,内容不明の物品の購入を勧められたり,荷物の運搬を依頼されたりしても,決して応じず,さらに,知人から,こうした勧誘や依頼を受けた際には,内容物のみならず,容器・カバン等の隅々まで必ず確認し,少しでも不審な点がある場合は依頼を断るなど,薬物の密輸に巻き込まれないよう十分注意してください。

(2)外国人の政治活動
外国人の政治活動は,原則的に禁止されています。また,国家保安法により,国家の安全を脅かす反国家活動が規制されており,違反者には死刑を含む重刑が科せられます。反国家団体等を称賛・鼓舞する文書,図画等の製作,輸入,複写,所持,運搬,頒布,販売,取得は厳しく罰せられます。

(3)鉄砲・刀剣・火薬類等の所持
けん銃を含む鉄砲・刀剣・火薬類の所持は銃砲・刀剣・火薬類など取締り法により10年以下の懲役又は2,000万ウォン(約198万円)以下の罰金が科せられます。

(4)買売春
2005年3月24日,韓国では「性売買斡旋等の行為の処罰に関する法律」が施行されました。この法律は,人身売買,売春の強要,売春の広告行為に対する処罰を主な内容としたものですが,旧法(淪落行為防止法)では罰則規定はあったものの実際には警告処分で済まされていた売春の相手方についても,無条件で逮捕・立件の対象となり,1年以下の懲役又は300万ウォン(約29.7万円)以下の罰金,拘留,科料が科せられる等,これまで以上に罰則が強化され,取締りも行われており,実際に日本人が検挙されるケースも出ています。

(5)ポルノ
刑法により,わいせつな文書,図画,フィルムその他の物品を頒布,販売,賃貸又は公然に展示,上映した者は,1年以下の懲役又は500万ウォン(約49.5万円)以下の罰金が科せられるほか,頒布,販売,賃貸又は公然と展示,上映の目的でわいせつな物件を製造,所持,輸入,輸出した者は,1年以下の懲役又は 500万ウォン(約49.5万円)以下の罰金が科せられます。
また,公然とわいせつな行為をした者は,1年以下の懲役又は500万ウォン(約49.5万円)以下の罰金,拘留又は科料が科せられます。

(6)違法両替
路上等で闇両替することは禁止されています。また,法律の規定による基準交換率等によらずに取引した者は,3年以下の懲役又は3億ウォン(約2,970万円,万円)以下の罰金が科せられます。ただし,違法両替の額の3倍が2億ウォン(約1,980万円)を超過する場合,その罰金は両替額の3倍以下とされています。

(7)不敬に対する罪
「不敬罪」という罪名はありませんが,韓国を侮辱する目的で韓国国旗・国章を損傷,除去又は汚辱した者は,刑法により5年以下の懲役若しくは禁錮,10年以下の資格停止(刑罰の一種。(1)公務員となる権利,(2)公法上の選挙権及び被選挙権,(3)法律が条件を定めた公法上の業務に関する資格,(4)法人の取締役等になる資格が停止される。)又は700万ウォン(約69万円)以下の罰金が科せられます。また,韓国を侮辱する目的で韓国国旗・国章を誹謗した者は,1年以下の懲役若しくは禁錮,5年以下の資格停止又は200万ウォン(約19.8万円)以下の罰金等が科せられます。なお,北朝鮮の旗(いわゆる藍紅色旗)を所持,掲揚,振る等の行為は,国家保安法により一部特別な場合を除き,一切禁止されています。

(8)旅券などの身分証明書の常時携帯義務
出入国管理法においては,外国人(17歳未満の者を除く。)は旅券又は外国人登録証等を常時携帯することが義務付けられており,違反者には100万ウォン(約9.9万円)以下の罰金が科せられます。

(9)賭博
刑法により1,000万ウォン(約99万円)以下の罰金又は科料が科せられます。

(10)その他
次に該当する行為は軽犯罪処罰法により処罰される場合があります。
たばこの投げ捨て,路上放尿,自然毀損,酒に酔って騒ぐ行為,市中の食堂等の禁煙場所での喫煙など。

 
5.子どもの親権をめぐる問題(ハーグ条約)
韓国は,国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り又は留置した場合は,原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。

 
6.交通事情
(1)概要
日本と反対の右側通行ですので,路上でタクシーや観光バス等から乗り降りする際や歩く際は交通事故に遭わないよう十分注意してください。また,直進信号が赤の場合でも,歩行者がいないなど安全が確認できれば多くの交差点で右折は可能です。
都市部の大通りでは左折禁止の交差点が多くみられます。また,曜日と時間帯を指定したバス専用レーン(青色の実線若しくは破線)が設定されている場合があります。
道路標識は,ハングルに併せて英語でも表記されているものの,慣れるまでは分かりづらい場合があります。
都市部では,給油所が各所にあります。有人の給油所で給油をする場合,「カドゥギヨ」と言えば満タンにしてくれます。

(2)交通マナー
ソウル等の都市部では交通渋滞が激しく,また,交通法規を遵守しない車両又はオートバイ等がみられるなど,運転に際しては細心の注意が必要です。また,歩行者の場合,横に広がって歩く人々,横断歩道以外で道路を渡る人,信号を守らない人,道路への急な飛び出しなどがあり,注意が必要です。

(3)交通事故
交通事故の発生率は比較的高く,2015年の死亡者数(4,621人)は,日本(4,117人)と比較した場合,人口比において約3倍でした。
その原因として,運転者,歩行者ともに交通ルールを守らない場合が多いことや,運転が乱暴であったり,道路の構造に問題があったりすることなどに起因しているとされています。賠償請求の示談交渉等に難航する事例も散見されます。交通事故を起こしたら,まず警察に通報し,警察官立会いの下,検証を求めることが必要です。
日本人が起こした交通事故について,その原因の多くは不注意や道路事情についての不慣れと考えられます。これら交通事情等から,駐在員の運転を認めない日系企業も多数あります。

(4)運転時・歩行時の注意事項
生活習慣として,歩行者,車とも安全に対する配慮が日本と異なりますので,運転時・歩行時ともにバス,タクシー,乗用車,オートバイ等の動きには常に注意が必要です。
車の前席(高速道路では全席)はシートベルトの着用が義務付けられています。また,運転中の携帯電話の使用は禁止されており,いずれも違反者には罰金が科せられます。なお,横断歩道にある歩行者用信号は比較的点滅時間が短いので注意を要します。

(5)交通機関
ア ソウル
ソウルの交通機関は,主に地下鉄,バス,タクシーです。
(ア)地下鉄
現在,ソウル市内では地下鉄1~9号線,春川線,盆唐線,新盆唐線,中央線,京義線が運行されています。駅名等はハングルのほか,アルファベットで表記されており,さらに路線,駅毎に番号分け及び色分けがなされています。
運賃は距離制で,1回券の場合,10km以内は1,350ウォン(約134円)で,それ以上は距離に応じて100ウォンずつ加算されます。なお,プリペイドカードである「T-Moneyカード」を使用すると基本運賃が100ウォン割引かれます。「T-Moneyカード」は,地下鉄駅やバス停留場付近の売店,コンビニエンスストアなどで購入できます。
(イ)バス
バスは,幹線バス(青色:幹線道路を運行するバス),支線バス(緑色:一定の地域内で幹線と地下鉄駅をつなぐバス),広域バス(赤色(または青色):市内と首都圏をつなぐバス),循環バス(黄色:中心部を巡回するバス),マウルバス(緑色:一定の狭い地域を巡回するマイクロバス)に分かれています。現金で乗車する場合,幹線バス・支線バスは1,300ウォン(約129円),広域バスは2,400ウォン(約238円),循環バスは1,100ウォン(約109円),マウルバスは1,000ウォン(約99円)です。なお,「T-Moneyカード」を使用すれば一定の割引を受けられるほか,バスとバス,バスと地下鉄の間を5回10km以内であれば別料金を払わずに乗り換えられます。バス路線は複雑で,各停留所に設置されている路線図はハングル表記のみのものが多いため,バスを利用される際は路線等をあらかじめ確認されるようお勧めします。また,急発進や急ブレーキが多いので,乗車中は手すり等にしっかり掴まるなど注意が必要です。
なお,路線バスのほか,郊外や地方都市行きの長距離バスがあります。
(ウ)タクシー
ソウル市内のタクシーは「一般タクシー」,「模範タクシー」及び「ジャンボタクシー」に分かれています。市内各所にタクシー乗り場があり,路上でも止めて乗車できます。すべてメーター制ですが,特に「一般タクシー」は,深夜,相乗りや運賃交渉を行う必要がある場合もありますので注意が必要です。
「模範タクシー」や「ジャンボタクシー」(基本料金5,000ウォン(約495円))は,一般タクシー(基本料金3,000ウォン(約297円))より割高ですが比較的安全と言われています。
なお,近年「コールバン」と呼ばれる運送業者や違法タクシーとの料金トラブルが発生していますので,タクシー利用時には注意が必要です。詳細は前述の「● 犯罪発生状況,防犯対策 3.日本人の被害例(オ)「コールバン・違法タクシーによるトラブル」をご覧ください。
(エ)空港リムジンバス
ソウル市内各所と金浦空港及び仁川国際空港間は,頻繁に空港リムジンバスが運行されています(所要時間 金浦:約40~60分,仁川:約60~80分)。運賃は運行会社によって異なり,金浦空港便は4,000~7,500ウォン(約396~743円),仁川国際空港便は10,000~16,000ウォン(約990~1,584円)となっています。
(オ)A’REX(空港鉄道)
2010年12月29日,A’REX(空港鉄道)がソウル駅まで開通し,仁川国際空港から金浦空港を経由してソウル駅まで行くことが可能となりました。料金は,金浦空港と仁川空港間(約30分)は運賃3,850ウォン(約381円),ソウル駅と仁川国際空港間は特急(ノンストップ)14,800ウォン(約,1,465円),各駅停車4,250ウォン(約421円)です。最新の料金については,空港鉄道 A’REXのホームページ( http://www.arex.or.kr/main.do )をご覧ください。

イ 釜山
釜山の交通機関は,主に地下鉄,バス,タクシーです。
(ア)地下鉄
現在,釜山市内では,4本の地下鉄が運行されています。駅名等はハングルのほか,アルファベットで表記され,日本語の案内放送も一部で流されています。さらに路線,駅毎に番号分け及び色分けがなされています。運賃は,1区間が1,300ウォン(約129円),2区間が1,500ウォン(約149円)です。プリペイド式の交通カードの使用時には,100ウォンの割引が適用されます。
また,2011年9月に釜山金海軽電鉄が開業し,地下鉄とも接続したことにより,金海空港へのアクセスが便利になりました。
(イ)バス
バスは,一般バスと急行・座席バスがあります。運賃は,市内一般バス1,300ウォン(約129円),急行・座席バス1,800ウォン(約178円)で,いずれも交通カード使用時には100ウォンの割引が適用されます。各停留所に設置されている路線図はハングル表記のみのものが多いため,バスを利用される際は路線等を予め確認されるようお勧めします。
金海空港から釜山市内まではリムジンバスが運行しており,西面,釜山駅方面行きは6,000ウォン(約594円),海雲台方面行きは7,000ウォン(約693円)となっております。
(ウ)タクシー
「一般タクシー」及び「模範タクシー」があります。市内各所にタクシー乗り場があり,路上でも止めて乗車できます。すべてメーター制をとっており,基本料金は「一般タクシー」が2,800ウォン(約277円),「模範タクシー」が4,500ウォン(約446円)です。

ウ 済州道
済州道の主な交通機関はバス,タクシーです。
(ア)バス
バスは済州島内全域を運行しており,料金は,済州市内及び西帰浦市内をそれぞれ運行する市内バスが1,200ウォン(約119円),各市から市外へ運行する市外バスは,乗車区間により1,300~3,300ウォン(約129円~327円)です。各停留所に設置されている路線図はハングル表記のみのものが多いため,バスを利用される際は路線等を予め確認されるようお勧めします。
済州国際空港と中文観光団地や西帰浦市内のホテルを結ぶリムジンバス(料金は中文観光団地ルートが4,500ウォン(約445円),西帰浦ルートが5,500ウォン(約545円)があり,約15分間隔で運行されています。
(イ)タクシー
各所にタクシー乗場があり,路上でも止めて乗車できます。料金はメーター制で,基本料金が2,800ウォン(約277円)です。また,タクシーでの貸切観光が可能です。運転手の中には日本語を話せる者もいます。

(6)レンタカーの利用
レンタカーの利用は可能ですが,上記交通事情等から,特に都市部においては運転手付きのレンタカーを利用するようお勧めします。

 
7.在留届の届出
現地に3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく最寄りの日本国大使館又は各日本国総領事館に「在留届」を提出してください。また,住所その他届出事項に変更が生じたとき,又は日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には,必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は,在留届電子届出システム(ORRネット,https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet )による登録をお勧めしますが,郵送,ファックスによっても行うことができますので,最寄りの在外公館まで送付してください。

 
8.その他
(1)ホテル火災に対する注意
韓国では,防火設備や火災の際の避難体制等が不十分な宿泊施設が少なからずあります。ホテル等にチェックインした際には,まず,非常口や避難経路を確認することをお勧めします。

(2)台風に対する注意
夏から秋にかけて,台風の影響によって甚大な被害が及ぶ場合があります。台風シーズンに韓国を訪問される方は,気象情報に注意が必要です。

(3)仁川(インチョン)国際空港利用時の注意
大部分の国際線は仁川空港から離発着しています。仁川国際空港はソウル市内より約60キロの地点にあり(金浦空港は約20キロ),ソウル市内へは,バス,タクシーで所要時間は約50分~1時間30分程度ですが,交通事情等により時間がかかる場合がありますので,余裕を持って行動してください。

(4)民防衛の日
韓国では,軍事的侵略や天災地変による人命・財産上の被害を防ぐことを目的として,定期的に「民防衛」と呼ばれる訓練が行われています。
訓練は,通常午後2時から20分程度行われ,街中にサイレンが鳴り,通行人は建物の地下等へ退避するとともに,車両を運転中の人も停車して地下に退避しなければならないこともあります。

(5)空港,ホテルやタクシー内への置き忘れなど,旅券などの所持品を紛失する旅行者が多くなっています。行動の節目には必ず所持品を確認してください。

 
出典:外務省 海外安全ホームページ(http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=003)

 

 

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