ベトナム国籍の男が、未申告の酒類を所持していたとして、3,000ブルネイ・ドルの罰金、または6週間の禁固刑を言い渡されました。
報道によりますと、車を運転していたベトナム国籍の男が、未申告の酒類21本を所持していたとして、3,000ブルネイ・ドルの罰金、または6週間の禁固刑を言い渡されました。
ブルネイでは、酒類・タバコの持ち込みが厳しく制限されていますが、申請手続きを行えば、持ち込みは認められています。
酒類については、17歳以上の非イスラム教徒が個人消費目的で持ち込む場合、1人につきウイスキーやワイン等ボトル2本(合計2リットルまで)及びビール12 缶(1缶330ml)までが認められています。
また、酒類を再度持ち込む場合は、前回の持ち込みより48時間経過している必要があります。
タバコは、1本につき50セントが課税されます。
在ブルネイ日本国大使館
出典:外務省海外旅行登録「たびレジ」提供情報を加工して作成