レバノンへの旅行を検討中の皆様へ

本記事では日本国外務省の配信情報をもとに、レバノンへの旅行・観光時の留意事項をご紹介致します。

 

 
1 滞在時の各種届出
(1)長期滞在を希望する場合,目的によって6か月から3年間有効の滞在許可(Resident Visa)を公安総局外国人課に申請して取得する必要があります。滞在許可期間を越えた不法滞在は罰則の対象になりますので注意が必要です。
(2)就労する場合には,入国前に就労査証を取得し,入国後,労働省(Ministry of Labor)で就労許可を取得する必要があります。就労許可は3年間を限度に発給されます。本人が同じ企業に就労していることを条件に1年ごとに更新できます。
(3)滞在許可及び就労許可に関する罰則は,罰金又は6月から3年の禁固刑が科されます。

 
2 旅行制限
(1)リタニ川以南の地域へ外国人が立ち入るには,レバノン国軍からの許可が必要です。許可を得ないで立ち入りを試みた場合拘束される恐れがあります。また同地域の一部の村では外来者に対する警戒心が非常に強く,同地域へ立ち入った旅行者等のカメラやパソコン等が没収されるなどのトラブルも発生しています。
(2)治安情勢に応じ,主要道路などに設けられる検問所での検問が強化されることがありますので,身分証明書(旅券又は旅券のコピー)を携帯するようお勧めします。

 
3 写真撮影の制限
許可無く軍事施設等を撮影した場合にはスパイ容疑で身柄を拘束される可能性があります。また,民兵組織等の施設を撮影した場合にも身柄を拘束されたり,カメラを没収されるおそれがあります。特に,レバノン国家警察軍やレバノン国軍などの治安関連施設,パレスチナ難民キャンプ,パレスチナ団体やヒズボラの軍事施設などの撮影は避けてください。また,軍事施設に隣接している場所での写真撮影には許可が必要な場合があります。
明確な表示や制服を着た警備員等が存在しない建物であっても治安関係施設として使用されている場合があり,私服の警備員が撮影等の行為を厳しく取り締まっていることがあるため注意が必要です。

 
4 各種取締り法規
(1)国家,宗教的信条及び国家公務員に対する侮辱は最高2年の禁固刑が科せられる場合があります。宗教や警官,軍人,出入国管理官等に対する侮辱的言動は絶対に行わないでください。
(2)レバノン国内では麻薬は厳しく取り締まられており,麻薬を所持しているだけで2か月~3年の懲役刑に処せられます。
(3)売春行為は禁固刑以上の罰則が科せられます。

 
5 交通事情
(1)粗暴な運転や一方通行路の逆走,歩行者が高速道路を横断するなど交通マナーは極めて悪く,道路の安全設備も不十分なため事故が多発しています。
(2)交通事故の処理には,人身事故の場合には警察が関与しますが,物損事故の場合には警察は関与せず,当事者間で解決しなければなりません。また,わずかな傷や凹み程度の接触事故では,相手がそのまま立ち去ることがありますので注意してください。
(3)レバノンの交通事情に慣れていない旅行者は,自分で運転することを避け,レンタカーを利用する場合でも運転手付きのレンタカーを利用するようお勧めします。
(4)主要幹線道路等には検問所が多数設置されているほか,治安維持のため臨時の検問所が増設されることがあります。検問所を通過する際には,必ず一時停止し,運転席側の窓を少し開けて治安関係者の確認を受け,指示に従い車を発進させてください。

 
6 長期滞在者向け注意事項
現地に3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく最寄りの日本国大使館又は各日本国総領事館に「在留届」を提出してください。また,住所その他届出事項に変更が生じたとき,又は日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には,必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は,在留届電子届出システム(ORRネット,https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet )による登録をお勧めしますが,郵送,ファックスによっても行うことができますので,最寄りの在外公館まで送付してください。

 
出典:外務省 海外安全ホームページ(http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=055)

 

 

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