バーレーンへの旅行を検討中の皆様へ
本記事では日本国外務省の配信情報をもとに、バーレーンへの旅行・観光時の留意事項をご紹介致します。
1 就労等で滞在する場合は,現地に在住する保証人(日本人の場合,通常は所属する企業が法人として保証人になる)を通じて,事前にバーレーン労働市場規制局(LMRA)のホームページ(http://www.lmra.bh/ )等から,NOC(Non Objection Certificate)及び居住許可を含む労働許可(2年ごとに更新)を取得しておく必要があります。またバーレーン到着後は,CPR(Central Population Registry)を取得する必要があるほか,入国後健康診断書の提出を求められる場合もあります。なお,バーレーン国内に保証人がいない場合については,以下にお問い合わせください。
◎駐日バーレーン大使館(http://www.bahrain-embassy.or.jp/ )
◎バーレーン経済開発委員会東京事務所(http://www.bahrainedb.com/ )
2 在バーレーン日本国大使館における旅券(パスポート)更新に当たっては,諸手続の関係上,更新のタイミングにご留意ください(特にバーレーンで滞在許可証(RESIDENCE PERMIT)を取得されている長期滞在の方々)。
在バーレーン日本国大使館領事窓口での旅券更新は,申請より交付までに約3週間の日数を要します。更に,バーレーンの滞在許可証は,有効な旅券に貼付されている必要がある関係上,新旅券受領後,次のバーレーン出国までの間に,内務省国籍・旅券・滞在局にて同滞在許可証を新旅券に転記する手続きをとる必要があります。
旅券の更新につきましては,残存有効期間が1年未満となった日より可能です(但し,残存有効期間が1年以上残っている場合でも,氏名等の変更があった際は遅滞なく訂正新規または記載事項変更旅券を申請することが必要です)。加えて,旅券の残存有効期間が3ヶ月以上なければ搭乗を認めない航空会社もありますのでご注意ください。
3 旅行制限は特にありませんが,南部には軍事施設があり立ち入り禁止の地域がありますので,注意が必要です。
4 写真撮影については,空港,港湾施設,軍事及び王族・政府関係施設は,原則禁止となっています。また,女性に対してカメラを向けることはトラブルの原因になりますのでご注意ください。
5 麻薬の所持及び売買等は違法であり,違反者に対しては死刑を科される場合もあります。
6 市内の主な交通手段としては,タクシーとバスがあります。タクシーの中には,料金メーターを使用せず高額な運賃を請求する運転手もいますので,乗車時には料金メーターの使用の有無,料金等の確認が必要です。
7 バーレーンでは運転マナーが非常に悪く,交通事故が多発していますので,運転には十分ご注意ください。特に大型トラックの横転事故やスピード超過によりコントロールを失って自損又は衝突して大破する事故が散発しています。また飲酒運転は,禁錮刑となる厳しい罰則があります。
8 現地に3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく最寄りの日本国大使館又は各日本国総領事館に「在留届」を提出してください。また,住所その他届出事項に変更が生じたとき,又は日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には,必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は,在留届電子届出システム(ORRネット,https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet )による登録をお勧めしますが,郵送,ファックスによっても行うことができますので,最寄りの在外公館まで送付してください。
出典:外務省 海外安全ホームページ(http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=053)