ベラルーシへの旅行を検討中の皆様へ

本記事では日本国外務省の配信情報をもとに、ベラルーシへの旅行・観光時の留意事項をご紹介致します。

 

 
1 旅券の携帯
ベラルーシでは旅券の不携行による罰則規定こそ存在しませんが,原則として旅券の携行義務があり,関係機関による身元確認の際に有効な旅券を携行していなければ,身元確認のために身柄を拘束される事がありますので,外出時には旅券を携行してください。なお,旅券の写しでは代用できません。

 
2 滞在登録
ベラルーシ入国後,外国人はベラルーシの国内法により,5労働日以内(月~土)にその地の登録機関(国際移民局/オギーム)に滞在登録を行うよう定められております。滞在登録の手続きは,ホテルに宿泊する場合には,通常,ホテル側が代行してくれます。個人宅等に滞在する場合には,ベラルーシ国内の身元保証人が個別に手続きを行うこととなっています。また,登録を行った滞在場所以外に滞在する場合には,登録時にその旨を伝えれば再登録の必要はありません。ベラルーシの警察は,外国人に対し滞在登録が済んでいるかを検査する権限を有しています。年間を通じて90日以上ベラルーシに滞在する場合は,内務省から短期居住許可を取得する必要があります。

 
3 写真撮影の制限
ベラルーシでは軍事関連施設の写真撮影が禁止されています。この他に「撮影禁止」の表示がある場所では写真撮影をしないでください。また空港,鉄道,地下鉄などの公共機関は特に撮影が禁止されているわけではありませんが,ソ連時代に撮影が禁止されていた名残から,写真を撮影していると注意を受けることがあります。

 
4 公共交通機関
ベラルーシのバスやトロリーバス,路面電車等の公共交通機関を利用する場合は,切符を購入していても車内の機械で打刻をしていなければ無賃乗車とみなされます。外国人を狙って不当な罰金を請求してくる悪徳検札係の事案も報告されていますので,乗車後は速やかに切符を機械に通すようにしてください。

 
5 交通事情
ベラルーシの交通法規はほぼ日本と同じですが,右側通行です。都市部を中心に道路が整備されているため交通は円滑ですが,道幅が広く車の流れも速いため注意が必要です。また,ここ数年自動車の数が増加傾向にあり,それに伴い事故や渋滞も増えています。路上駐車により道幅が狭くなっていたり,見通しが悪かったりするので気を付けて下さい。信号も時々故障していることや,見落としやすい箇所があるので注意が必要です。交通警察が至るところで取り締まりを実施しており,シートベルトの不着用や飲酒運転,スピード違反等を厳しく取り締まっております。
また,都市部を中心に歩行者優先が徹底されており,歩行者に道を譲らない場合は罰金が科せられます。歩行者も横断歩道のない場所を横断すると,罰則の対象となるので気をつけてください。
その他,ベラルーシで運転する際に注意すべき点は以下のとおりです。
【交通法規】
* 交差点で左折する際は,矢印信号の有無を確認してください。矢印信号がある場合は,信号が青でも矢印信号が点灯していなければ左折できません。矢印信号がない場合は,青信号に従って左折してください。
* 交差点で右折する際は,青信号で右折します。ただし,赤信号と右方向の矢印信号が点灯している場合は,左から来る車を優先しつつ右折できます。
* 交差点で赤信号に直進の矢印信号が点灯している場合は,左右から来る車を優先しつつ直進することができます。
* ロータリー内では,ロータリー内の車が優先です。進入する際は左ウインカー,出るときは右ウインカーをつけてください。
* 右折用,左折用レーンの設け方に統一性がありません。交差点に進入する前にその都度標識などで確認してください。
* 一方通行や進入禁止で進行方向が制限されることがあります。その際は急ブレーキや無理な車線変更を行わず,Uターンやルート変更などで対応してください。
* 住宅地や横断歩道の手前にスピードを抑えるための段差があります。原則として段差の前に標識がありますが,ない場合もあるので注意してください。

 
6 公用語
公用語はベラルーシ語とロシア語です。一部の出版物や地下鉄・道路標識等公共の場ではベラルーシ語が使用されていますが,一般的に使う言葉はロシア語です。英語についてはホテルやレストランでは通じるようになってきましたが,市場やスーパーマーケット等では,ほとんど通じません。

 
7 在留届の提出
現地に3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく在ベラルーシ日本国大使館に「在留届」を提出してください。また,住所その他の届出事項に変更が生じたとき又はベラルーシを去る(一時的な旅行を除く)ときは,必ずその旨を届け出てください。在留届は,在留届電子届出システム(ORRネット,http://www.ezairyu.mofa.go.jp/ )による登録をお勧めします。また,郵送,ファックスによっても届出を行うことができますので,大使館まで送付してください。

 
8 子を連れてベラルーシ国外へ出国する場合
ベラルーシ国内法では,どちらか一方の親権者が同行していれば,18歳未満の子を出国させることが可能となっていますが(他方の親権者の訴えに基づき,当地裁判所から子の出国を禁止する判決が下されていない場合等を除く),子を出国させた行為が他方の親の監護権(親権)を侵害した行為と見なされる可能性があります。子を連れてベラルーシ国外へ出国する際は(特に国際結婚夫婦間),こうした事情にも注意してください。

 
出典:外務省 海外安全ホームページ(http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=185)

 

 

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