ウズベキスタンへの旅行を検討中の皆様へ

本記事では日本国外務省の配信情報をもとに、ウズベキスタンへの旅行・観光時の留意事項をご紹介致します。

 

 
1. 在留届の提出
 現地に3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく最寄りの日本国大使館又は各日本国総領事館に「在留届」を提出してください。また,住所その他届出事項に変更が生じたとき,又は日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には,必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は,在留届電子届出システム(ORRネット,https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet )による登録をお勧めしますが,郵送,ファックスによっても行うことができますので,最寄りの在外公館まで送付してください。
 
 
2. 滞在登録(レギストラーツィア)
 ウズベキスタンに72時間以上滞在する外国人は,滞在登録を行うことが必要です。ホテルに宿泊する場合,ホテル側が滞在登録の手続きを代行することとなります。チェックイン時に必ず滞在登録を依頼し,登録の証明としてホテル名や滞在日が記された紙片を渡されますので,出国審査まで大切に保管してください。
 ホテル以外のアパートや友人,知人宅に滞在する場合には,知人訪問用の査証を日本にてあらかじめ取得のうえ,ウズベキスタン入国後に滞在家屋の所有者等とともに内務省移民局事務所(通称オビール)へ赴き,滞在登録手続きを行わなければなりません。観光査証での入国者は,ホテル以外での滞在登録は原則できませんのでご注意ください。
 滞在登録を怠った場合や,登録期間を超過してしまった場合,滞在登録先以外で宿泊した場合には,国外退去処分又は高額な罰金を科せられます。

 
3. 身分証明書等の携帯について
 ウズベキスタンでは,身分証明書の携帯が義務づけられています。外出中に警察官から身分証明書の提示を求められることがありますので,外出の際は旅券などの身分証明書を必ず携行してください。この他,滞在登録の提示を求められることもありますので,ホテルにて滞在登録を行った旅行者は,ホテルが発行する滞在登録証明(紙片)を携行してください。

 
4. ホテル事情
 タシケントや地方の主要都市には,西欧型のシティーホテルも増えています。また,タシケント市内には新しい小型ホテルも多くできています。ホテルを選ぶ場合は,料金のみにとらわれることなく,立地,施設面,衛生面,セキュリティ面などを総合的に考慮して選ぶようにしてください。

 
5. 禁止事項
* 政府建物,軍事施設,空港,地下鉄,トンネル,橋梁などの写真撮影は禁じられています。
* 麻薬の所持及び使用は法令により厳しく罰せられます。
* 正規の契約があり,かつ就労査証を取得している場合を除き,外国人がウズベキスタンで労働に従事することは許可されていません。
* 一般人の銃器の携行は認められていません。

 
6. 通貨・両替・支払時の留意事項
* ウズベキスタンの現地通貨は「スム(2016年12月現在;1米ドル=約3,190スム)」です。
* 両替できる場所は銀行,空港,ホテル及び市中の両替所です。米ドル,ユーロ,ポンド,円からの両替が可能ですが,米ドルからの両替が一般的です。ホテルの両替所は基本的に24時間営業ですが,ランチタイム,ディナータイム,テクニカルタイムなど窓口が閉鎖されている時間があります。
 また,ウズベキスタンでは銀行,両替所であっても現地通貨がなくなり,両替できないことがあるので注意してください。
* バザールや市中両替所の近くなどで一般より高いレート(闇レート)での両替を誘いかけられることがありますが,かかる両替は違法行為です。発覚した場合には厳しい罰則が適用されます。
* ウズベキスタンで米ドルを両替する場合,1989年以前に発行された旧米ドル紙幣や,折れたり汚れている紙幣は,偽札の可能性があるとして受取を拒否されることがあります。ウズベキスタンに滞在を予定している方は,可能な限り新札のドル紙幣をご用意ください。
* ウズベキスタンではトラベラーズチェック(TC)は一般的ではありません。TCは一部の銀行でしか現金化できず,かつ米ドル建てTC以外は現金化できません。
* クレジットカードは一部の中・高級ホテルやレストラン等を除き使用できません。また,使用できるカードが限定されているほか,スキミング等の犯罪被害に遭う可能性もありますのでご注意ください。買い物などの支払いは,スムの現金払いが原則です。
* 現地通貨のスムから米ドル等への再両替は極めて困難ですので,一度に多額の両替をせず,必要に応じてその都度両替するようお勧めします。

 
7. 交通事情
* ウズベキスタンは,日本が批准している道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に加盟していないため,日本で取得した国際運転免許証での車の運転はできません。
* ウズベキスタンは運転マナー,道路事情ともに悪く,交通事故が多発していますので,事故に巻き込まれないように十分注意してください。
* ウズベキスタンでは自動車賠償保険への加入が義務づけられています。また損害保険会社の任意保険もありますので,長期の滞在を予定し,ご自身が車を運転される方は加入をお勧めします。
* 道路の整備状況は悪く,歩道でも,陥没やマンホールのふたが開いている等の状況があります。夜間,街路灯は少なく歩道等は暗い場所も多いので,注意してください。
* ウズベキスタンでは,歩行者優先・保護という考え方は普及していませんので,道路を横断する場合には細心の注意が必要です。
* ウズベキスタンでは,自転車の歩道走行は禁止されています。
* ウズベキスタンの交通法規では,右ハンドル車の運転は禁止されています。また,自動車運転中の携帯電話の使用が禁止されているほか,自動車乗車中(運転席及び助手席)のシートベルト着用が義務づけられています。

 
8. 地震
 ウズベキスタンでは,1966年にタシケント市,1984年にブハラ,2011年にフェルガナ地方において大地震が発生し,多くの死者が出ています。備蓄品の準備や一時避難場所の確認等,日頃より地震に備えることが必要です。

 
9. 子の親権問題について
(1)多くの国で,国際結婚をした夫婦が,その破綻に伴い,子供の養育を巡る問題が生じ,父母の一方が子供を母国へ連れ去り,問題となる事案が発生しています。
 日本では離婚成立時に,親権をどちらか一方の親に確定しますが,離婚後も双方の親が親権を保持する法制度となっている国も多く,こうした場合に日本人の親が外国人の親の同意を得ないで子を日本へ連れ帰った場合,その行為が実子誘拐等の犯罪に当たるとされ,連れ帰った親が犯罪被疑者として再入国時に逮捕されるケースが発生しています。
 ウズベキスタンでは,法律上,子の親権は双方の親にあるとされている一方,離婚時に親権の扱いについて特に定めないことが多く,慣習上は片方の親が専ら子の養育に当たることが多いようです(裁判で片親に親権を確定する場合もありますが,結審までに相当の時間を費やす場合が多いようです)。またウズベキスタンの刑法には「実子誘拐」という規定はありませんが,万一トラブルとなった場合には,刑法第137条「誘拐」罪を適用される可能性があります。

(2)ウズベキスタンは,国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り又は留置した場合は,原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。

 
出典:外務省 海外安全ホームページ(http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=183)

 

 

投稿者について

本ブログは海外治安情報を中心に配信しております。

おすすめ: