フィジーへの旅行を検討中の皆様へ

本記事では日本国外務省の配信情報をもとに、フィジーへの旅行・観光時の留意事項をご紹介致します。

 

 
1. 軍事施設,大統領官邸及び一部の区域は立入禁止となっています。これら以外は特に立入制限はありませんが,通常の観光ルート以外の区域に旅行するような場合には,念のためフィジー政府観光局(ナンディ事務所:(国番号679)672-2433)等に事前に照会するようお勧めします。

 
2. 写真撮影は,通常の旅行区域については特に制限はありませんが,一部の伝統的儀式,宗教的行事については撮影が制限される場合もありますので,事前に許可を得るようお勧めします。なお,ヒンドゥー教寺院内では通常写真撮影は禁止されていますが,寺院所属の僧侶の許可を得れば撮影が可能です。イスラム教寺院についても同様です。

 
3. 麻薬の所持・栽培・販売等は,当国の麻薬取締法により懲役刑となります。ここ数年,麻薬関連の犯罪が増加しているため取締りも厳しくなっており,当然のことながら外国人といえども例外扱いはされません。麻薬らしき物を観光客に売りつけた直後,報奨金目当てに警察に密告したり,あるいは警察官を装った売人の仲間が,罰金と称して現金を脅し取ったりする事件も発生しています。街中で売人らしき者や見知らぬ者から声をかけられても絶対に相手にしないなど,十分注意してください。また、最近では麻薬等がマーケットにおいても販売されている事例があることから,よく食材を確認する等十分注意してください。

 
4. 外国人の政治活動は厳に禁じられており,違反者は滞在許可の取り消し,強制退去等の処分を受けることがあります。

 
5. フィジーにおいては,親権を持つ親であっても,他方の親の同意を得ずに子の居所を移動させること(親が帰国する際に子を同行する場合を含む。)は,子を誘拐する行為として重大な犯罪となる可能性がありますので,ご注意ください。

 
6. フィジーでは銃器の規制が厳しく,警察官であっても武器は警棒のみで通常は銃器を携帯していません。スポーティングガンについてのみ,購入前にフィジー警察の許可を得れば取得可能です。スポーティングガン及びダイビングで使用するスピアガンを旅行者が日本から持ち込む場合は,日本出発前にフィジー政府から許可書を取得し,入国時に提示する必要があります。

 
7. 賭博は法律で禁止されており,公営ギャンブルの類はありません。

 
8. 路上や公園等の公共の場での飲酒は禁止されています。

 
9. 車を運転する場合は,舗装された幹線道路でも陥没箇所が多いなど整備状況が悪く,一般にドライバーの運転技術と交通マナーもあまり良くないので,細心の注意が必要です。また,信号機のある交差点が少なく,「ラウンド・アバウト」と呼ばれるロータリー式交差点が主流ですので,進行方向の右側から来る車を優先させる原則を守り,よく注意して運転してください。

 
10. タクシー利用の際は,観光客に対し法外な料金を請求するドライバーもいるので,料金メーターを確認するか,乗車前に料金交渉(通常,ナンディ国際空港よりナンディ市内まで20フィジー・ドル前後,ナウソリ国際空港からスバ市内まで30フィジー・ドル前後。2017年2月現在)を済ませておくようお勧めします。

 
11. 一般的に,フィジーの公共バスは古く,整備状況も不良なことが多いため,極力利用を避けることをお勧めします(過去にはバスの火災事故が発生し,多数の死傷者が発生しています。)。

 
12. フィジーは例年11月から4月まで雨季にあたり,この時期にはサイクロン(南太平洋などで発生する熱帯低気圧)や大雨が発生することがあり,近年でも大雨・洪水で大きな被害が発生した例があります。ついてはこの時期にフィジーに渡航を計画されている方は,出発前にフィジー気象サービス,旅行会社等から最新の情報を入手するなどして,気象状況に十分な注意を払ってください。
*フィジー気象サービス(FIJI METEOROLOGICAL SERVICE)http://www.met.gov.fj/

 
13. フィジーは,国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り又は留置した場合は,原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。

 
14. 現地に3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡等に必要ですので,到着後遅滞なく在フィジー日本国大使館に「在留届」を提出してください。また,住所その他の届出事項に変更が生じたとき又は日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く。)際には,必ずその旨を届け出てください。なお,在留届の提出は在留届電子届出システム(ORRネット,https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet )による登録をお勧めしますが,郵送,ファックスによっても届出を行うことができますので,その場合は在フィジー日本国大使館に送付してください。

 
出典:外務省 海外安全ホームページ(http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=076)

 

 

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