ポルトガルのテロ・治安詳細情報.001

 
ポルトガル(首都リスボン)への旅行を検討中の皆様へ

本記事では日本国外務省の配信情報をもとに、ポルトガル(首都リスボン)への旅行・観光時の留意事項をご紹介致します。

 

 
1 身分証所持義務
 ポルトガルでは常時身分を証明するもの(パスポートのコピー可)を所持する必要があります。

 
2 写真撮影の制限
 軍関係施設及び空港施設については,写真撮影が制限されています。

 
3 薬物の取締り
 コカイン,クラック,マリファナ,ヘロイン,LSD,覚せい剤等の主要禁止薬物を輸入し,譲り渡しまたは譲り受け,所持した者は,通常は最長15年の禁固処分となります。

 
4 賭博行為
 公営のカジノ,福祉団体が主催する宝くじ等があり,外国人も購入できますが,不法賭博を犯した場合は処罰されます。当局が管理する合法的なカジノ以外での賭博行為は,6か月以下の禁固及び罰金に処せられます。

 
5 車を運転する場合の注意事項
(1)一般的な交通ルール
右側通行で,信号のない交差点では右側車両優先となります。ただし,ロータリー(ロトゥンダ)では,ロータリー内にいる車が進入しようとする車より優先権を持ちます。
 法定制限速度は,市街地50km/h以下,郊外一般道路70~90km/h,高速道路120km/hとなっており,日本の道路に比べ制限速度が高くなってます。
シートベルトは,助手席,後部座席も含めて全員に着用が義務付けられており,違反者は処罰(罰金)されます。

(2)道路事情・運転マナー
ア 道路事情
 市街地では,石畳の道,狭く曲がりくねった道,路上駐車が多いため,非常に運転が難しくなっています。また,リスボン市やポルト市では路面電車の軌道敷上を走ることもあり,雨の日はスリップするなど,より運転しにくくなっています。
 高速道路は,最近になって整備された道路も多く,走行しやすくなっているものの,後述するとおり,統治の運転マナーは必ずしも良くないため,周囲の車には注意が必要です。
イ 運転マナー
 当地は,日本と比べると,総じて運転者,歩行者のマナーは良くありません。車の運転は一般に乱暴で,車間距離もあまりとらず,また,道幅が狭く相互通行困難な場合でも徐行せず運転することが多く見られます。走行速度,一般道,高速道路問わず,制限速度を大幅に超過する車が多く,方向指示器なしでの車線変更も頻繁に行われます。また,歩行者も信号を守ることは少なく,横断歩道の無い場所でも平気で横断しています。
 運転を行う際には,周囲の車の動き,歩行者の動きに注意し,高速道路など速度が超過しやすい道路では,後方から接近する車の動きにもご注意ください。

<レンタカーの利用>
レンタカーは,空港,主要駅周辺では利用に不自由はしません。しかし,地方では借りられる場所が限定される場合がありますのでご注意ください。

(3)交通違反の罰則について
 交通違反の罰則は強化されており,それに伴い,飲酒運転の検問等の取締りも強化されています。
 外国人旅行者等の短期滞在者が違反した場合には,その場で最高限度額の支払いを求められるか,帰国後,レンタカー会社を通じて,反則金の支払いを求められる場合もありますのでご注意ください。

(4)運転免許証について
 ポルトガルでは,日本の警察署等で発行された国際免許証で運転することができますが,その有効期間は入国後185日以内とされています。長期滞在する場合には,日本の運転免許証をポルトガルの運転免許証に切り替える必要があります。

 
6 在留届
 現地に3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく在ポルトガル日本国大使館に「在留届」を提出してください。また,住所その他届出事項に変更が生じたとき,又は日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には,必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は,在留届電子届出システム(ORRネット,https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet )による登録をお勧めしますが,郵送,ファックスによっても行うことができますので,在ポルトガル日本国大使館まで送付してください。

 
7 子供を連れて旅行する場合の注意
 ポルトガルはEU加盟国をはじめ,米国,カナダ,オーストラリア等で締結されている「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締結国であるため,仮に片親だけで子供を連れて旅行をする場合に,もう他の親権者による委任状等を所持していないと,各国の子供を誘拐する行為として,重大な犯罪とされる場合があります。
 ポルトガルでは,刑法の規定により,「未成年者を連れ去る者」などの行為が,親,養親,後見人によるものである場合,2年以下の禁固刑又は,240日以下に相当する罰金が科せられますので,ご注意ください。

 
8 ハーグ条約
 上記7のとおり,ポルトガルは,国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り又は留置した場合は,原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。

 
出典:外務省 海外安全ホームページ(http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=174)

 

 

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