ベルギーのテロ・治安詳細情報

 
ベルギー(首都ブリュッセル)への旅行を検討中の皆様へ

本記事では日本国外務省の配信情報をもとに、ベルギー(首都ブリュッセル)への旅行・観光時の留意事項をご紹介致します。

 

 
1 滞在許可証(IDカード)申請
 査証を取得してベルギーに入国した場合は,8日以内に居住地を管轄する地区役場(コミューン)に労働許可証(駐在,就労の場合)と旅券を提示して,滞在許可証(IDカード)の交付を申請します。
 なお,駐在員,就労者の家族で無査証でベルギーに入国する場合,事前に居住地(又は居住予定地)を管轄する地区役場(コミューン)に提出書類を確認することをお勧めします。入国後,通常,扶養者の労働許可証及び健康診断書,無犯罪証明書(成人のみ),戸籍謄本に基づく各種証明書等を居住地の地区役場(コミューン)に提出し,滞在許可証(IDカード)の申請をすることとなりますが,査証を取得しての申請と比較し,事務手続きが複雑であり,滞在許可証(IDカード)発行まで長期間(数か月以上)を要します。更に,申請時に発行される仮の滞在許可証の期間中は,ベルギー国外に出国した後の再入国の際トラブルになる可能性がありますので,事前に数次査証を取得することをお勧めします。
 一般的に滞在許可証は1年ごとに更新する必要があります。

 
2 各種取締り
(1)ベルギーでは,身分証明書(旅行者の場合は旅券(パスポート))の携行が義務付けられており,必ず原本が必要です。なお,身分証明書の提示ができない場合,警察署に連行され,身元が確認されるまでの間,警察署で拘束されることもあるので,ご注意ください。

(2)若年層を中心に麻薬類の使用事犯が増加しているため,ベルギー当局は取締りを強化しています。嫌疑を受けるような物を所持しないことはもちろん,安易に他人から荷物を預かったりすると,その中に麻薬が入っていて知らないうちに麻薬の運び屋にされることがあるので注意が必要です。
 禁止薬物の種類は,ヘロイン,コカイン,ハシッシ,マリファナ,覚醒剤,LSD等79種類あり,これらの不正取引などを行った場合には,3か月から5年の禁固,又は10万ユーロの罰金のほか,状況によっては重罰が科せられます。

 
3 交通事情
 運転マナーの悪い運転手が多く,市内でも法定速度をはるかに超えて走行する車両が多いため,事故が多発しています。運転の際は,特に地理に慣れるまで十分な注意が必要です。
 また,季節の変わり目や冬季には霧が頻繁に発生し,道路も大変すべりやすくなり事故を誘発しているので,十分な注意が必要です。
 なお,冬期に近隣諸国へ行く際には,ドイツ,ルクセンブルクは冬用タイヤの着用が義務付けられており,オランダ,フランスについては義務付けられている地域があります。ベルギーでは義務ではありませんが,冬用タイヤに交換をされることをお勧めします。

(1)特に留意する交通規則
 車を運転する場合,ロータリーを除き一般的に「右優先」の原則に留意する必要があります。優先関係を示す標識のない交差点においては,道幅に関係なく自分から見て右側が優先となります。白地に赤線の逆三角形の標識や道路上に白線又は連続した白色の逆三角形の標識のある側の道路は非優先です。ただし,こちらが優先であっても非優先を無視して飛び出してくる車があるので注意が必要です。制限速度については,一般的に市街30キロメートル又は50キロメートル,自動車専用道路90キロメートル,高速道路120キロメートルです。
 シートベルトは,後部座席も着用義務があります。シートベルト未着用に対しては最低55ユーロの罰金が科せられます。

(2)運転免許証
ア 短期滞在者
 短期滞在者は,日本で発給された国際運転免許証で運転できます。
イ 長期滞在者
(地区役場(コミューン)に滞在許可証(IDカード)を申請した時点で,国際運転免許証及び翻訳抜粋証明を付した日本の運転免許証では運転できなくなりますので,ご注意ください。)
 長期滞在者は,日本の運転免許証と翻訳抜粋証明(在ベルギー日本国大使館で発給)に写真,手数料を添えて,滞在許可証(IDカード)の交付を受けた地区役場(コミューン)にベルギーの運転免許証への書換えを申請する必要があります(日本の運転免許証はベルギーの運転免許証と引き替えに地区役場(コミューン)に保管されます。なお,2010年10月より,希望する場合は,日本の運転免許証は地区役場(コミューン)から在ベルギー日本国大使館に転送され,領事部で保管します。)。
 なお,日本の運転免許証の残存有効期間がベルギー滞在予定期間より短い場合には,日本出発前に運転免許証の更新手続きを済ましておくことをお勧めします。
 また,ベルギーの運転免許証への書換えは,日本の運転免許証を取得してから日本滞在が3か月を経過している必要があるので,新規取得運転免許証或いは運転免許経歴が消滅している再取得免許証からの書換えには注意が必要です。

 
4 子の国外への連れ出し
 ベルギーでは,父母の双方が親権を有する場合に,一方の親権者が,未成年(18才未満)の子を他方の親権者の同意を得ずに国外に連れ出すことは刑罰の対象となる可能性があります。他国においては,実際に子を連れ出した日本人親が,居住していた国への再入国の際に,子を誘拐した犯罪被疑者として逮捕されたり,ICPO(国際刑事警察機構)を通じて国際手配される事案も発生していますので,ご注意ください。

 
5 ハーグ条約
 ベルギーは,国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り又は留置した場合は,原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。

 
6 在留届
 現地に3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく在ベルギー日本国大使館に「在留届」を提出してください。また,住所その他届出事項に変更が生じたとき,又は日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には,必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は,在留届電子届出システム(ORRネット,https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet )による登録をお勧めしますが,郵送,ファックスによっても行うことができますので,在ベルギー日本国大使館まで送付してください。

 
出典:外務省 海外安全ホームページ(http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=172)

 

 

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