リトアニアへの旅行を検討中の皆様へ
本記事では日本国外務省の配信情報をもとに、リトアニアへの旅行・観光時の留意事項をご紹介致します。
1.一時滞在許可
2015年5月よりリトアニア内務大臣令が改訂され,一時滞在許可証の発給申請等において,警察証明書の提出が義務付けられています。在外公館での警察証明書の発給までには概ね2か月から3か月を要し,リトアニアにおける一時滞在許可証の発給までの審査機関は最大4か月となっています。よって,リトアニアに入国後に手続きを開始した場合に滞在期限に間に合わないおそれもありますので,日本国内で事前に警察証明書等を含めた必要書類を取得又は準備することをお勧めします。また,警察証明書にはアポスティーユ(公印確認)の添付を提出先となるリトアニア移民局が求めていますので,リトアニア移民局に事前に確認してください。
日本国内での取得については,事前に警視庁・道府県警察本部及び外務省領事局領事サービスセンター証明班に連絡の上,手続きください。
リトアニアの一時滞在許可申請については,事前に駐日リトアニア大使館又はリトアニア移民局等に確認してください。
外務省領事局領事サービスセンター証明班の連絡先:
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000551.html
駐日リトアニア大使館ホームページ:
http://jp.mfa.lt/
リトアニア移民局ホームページ:
http://www.migracija.lt/index.php?-1497548128
2.就労許可
収入を得る活動に従事する場合,リトアニア移民局からの「一時滞在許可」に加え,リトアニア社会福祉・労働省からの「就労許可(Work Permit)」を受けることが必要になる場合がありますので,詳細につきましては,以下のホームページを確認するようにしてください。
リトアニア移民局ホームページ:
http://www.migracija.lt/index.php?-746934303
リトアニア社会福祉・労働省ホームページ:
http://www.ldb.lt/EN/INFORMATION/SERVICES/Pages/Placementofforeigners.aspx
「永住許可(Permanent Residence Permit)」を取得した方やリトアニア人の配偶者として滞在している方については,「就労許可」を取得する必要はありません。
3.旅行制限及び撮影の制限
一般的に,旅行制限及び撮影の制限はありませんが,施設によっては許可が必要なところがあります。
4.各種取締法規に関する留意事項
(1)麻薬の製造,使用,取得,所持,携行,運送及び普及は禁止されており,違反者は厳罰に処せられます。
(2)銃器
銃器の取得,所持及び携行等には法律の制限があり,違反者は厳罰に処せられます。
(3)その他
売春及び買春は禁止されています。
ポルノの制作,頒布及び売買は処罰の対象となります。
5.交通事情
リトアニアは交通死亡事故が多く,2014年には265人が死亡しました。リトアニア政府は交通事故抑止に努めており,ここ数年,交通事故死亡者数が減少傾向にあります。しかし,10万人当たりの発生数で比べると,リトアニアでは,日本の約3倍の人が交通事故で死亡していることになります。
概して運転マナーは良くありません。信号無視や急発進をしたり,猛スピードで走ったりする車が目立ち,飲酒運転も多いとされています。また,信号機やガードレールなどの安全設備は,日本と比べると不十分です。
車を運転する際は,日本以上に慎重な運転が求められ,徒歩の場合も必ず歩道を歩き,道路横断の際は,多少遠回りをしても信号機のある横断歩道を利用してください。特に夜間は,街路灯が少なく歩行者が非常に見えにくい状況となりますので,運転する場合も徒歩の場合も十分に注意してください。歩行者は,反射材を身に付けることが義務付けられています(反射材は,スーパー等で購入が可能です)。
交通事故に遭ったときは,原則として車を動かすことなく,必ず警察に連絡してください。
6.リトアニアに3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく在リトアニア日本国大使館に「在留届」を提出してください。また,住所その他の届出事項に変更が生じたとき又はリトアニアを去る(一時的な旅行を除く)ときは,必ずその旨を届け出てください。在留届は,在留届電子届出システム(ORRネット,http://www.ezairyu.mofa.go.jp/ )による登録をお勧めします。郵送,ファックスによっても届出を行うことができますので,大使館まで送付してください。
7.リトアニアにおいては,親権を持つ親であっても,他の親権者の同意を得ずに子の居所を移動させること(親が日本へ帰国する際に子を同行する場合を含む。)は,子供の違法連れ出しとして訴訟の対象となる可能性があります。
他の国では,実際に,結婚生活を営んでいた当該国への再入国や,当該国と刑事司法上の共助関係を有する第三国への入国の際に,子を誘拐した犯罪被疑者として日本人が逮捕される事案も生じていますので注意してください。
出典:外務省 海外安全ホームページ(http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=192)