モルドバへの旅行を検討中の皆様へ
本記事では日本国外務省の配信情報をもとに、モルドバへの旅行・観光時の留意事項をご紹介致します。
1 ウクライナとの間の陸路移動
ウクライナとの国境沿いにあるトランスニストリア地域はモルドバ政府の施政権が及んでおらず,仮に日本人渡航者が同地域で事件や事故等に巻き込まれた場合,モルドバ政府は,救済措置を講じることができない状況にあります(モルドバの「危険情報」をご参照ください)。ウクライナ・モルドバ間を陸路で移動する際は,遠回りでもトランスニストリア地域を避けて移動されるよう強くお勧めします。
2 滞在登録
入国した日から90日以上引き続いてモルドバに滞在する場合は,モルドバ内務省移民・難民局で「外国人登録」を行ってください。
3 海外旅行保険加入の勧め
病気や事故等,予期できないトラブルに備え,海外旅行保険には必ず加入しておくようお勧めします。実際,海外旅行保険に加入していなかったために,病気やケガにより多額の治療費を負担したり,盗難被害などにより多額の損害を被った日本人旅行者は数多くいます。
なお,詳しい保険内容については,海外旅行保険を取り扱っている保険会社にお問い合わせください。
4 (1)モルドバに3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく在モルドバ日本国大使館に「在留届」を提出してください。また,住所その他の届出事項に変更が生じたとき,又は日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には,必ずその旨を届け出てください。
在留届の届出は,在留届電子届出システム(ORRネット, https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet )による登録をお勧めしますが,郵送,ファックスによっても行うことができますので,在モルドバ日本国大使館まで送付してください。
5 モルドバは,国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り又は留置した場合は,原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。
出典:外務省 海外安全ホームページ(http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=198)