モルディブへの旅行を検討中の皆様へ

本記事では日本国外務省の配信情報をもとに、モルディブへの旅行・観光時の留意事項をご紹介致します。

 

 
1 滞在査証
30日を超えて滞在する場合は,入国後30日以内に首都マレの出入国管理局で滞在許可の延長を申請する必要があります。観光の場合は最大合計90日までの滞在が許可されます。
赴任者などの長期滞在者は,モルディブに渡航する前に人材・雇用・労働省に事前に許可申請をし,入国後は,入国管理局に対し,長期滞在査証及び身分証明の発行を申請します。その後,1年毎に更新が必要です。
詳細は,駐日モルディブ共和国大使館(月曜~金曜 午前9時~午後4時,電話:東京03-6234-4315,Eメール:info@maldivesembassy.jp)にお問い合わせください。
なお,モルディブでは,金曜日及び土曜日が休日です。公的機関の業務時間は7:30~14:00(銀行は8:30~13:30)ですが,官公庁での手続きは,なるべく午前中に済ませることをお勧めします。

 
2 旅行制限
 旅行者は,リゾート島以外は旅行制限があります。それらの場所を訪ねるためには,珊瑚島(アトール)行政省から旅行許可証を取得しなければならず,更に,国家保安局で旅行計画,訪問地を提示して身分証明書を発行してもらう必要があります。

 
3 写真撮影の制限
国家保安局,大統領官邸警備棟においては,写真撮影が禁止されています。その他は特に写真撮影に制限はありません。

 
4 各種取締法規
(1)麻薬
外国人が麻薬(ヘロイン,ハシッシュ,コカイン,マリファナ,LSDなど)の売買及び使用等に関して逮捕された場合,禁固刑に加え相当の罰金刑が科せられます。単なる所持(量,理由を問わない)でも逮捕・勾留後強制退去となり,再入国が禁止されます。
(2)不法就労
外国人がモルディブで就労する場合は,人材・雇用・労働省において就労許可証を取得しなければなりません。就労許可申請に際しては日本の警察証明(無犯罪証明)が必要です。
(3)治安維持
反政府的な言動は厳しく監視されており,外国人といえども不用意な発言等を行わないよう十分注意する必要があります。

 
5 その他特殊事情
環境保護のため,リゾート島及び周辺の海での珊瑚や魚等の生物採集はもとより,貝殻,砂等一切の自然物の採集は厳しく禁じられています。違反した場合には,相当の罰金が科せられます。ただし,魚釣りについては,リゾート島以外では可能です。

 
6 交通事情
(1)一般的な交通事情
 現在では自動車や,バイクの台数が多く,車の進行を妨げられる場合があるほか,タクシー運転手の中には歩道に乗り上げながら運転するといった乱暴な運転も見られます。
車は左側通行で,信号機の数は非常に少ない(4~5か所)状況です。
(2)車を運転する場合の注意事項
 車を運転する際には,一方通行と進入禁止,自転車の飛び出し,方向指示機を作動させずに右左折する車やバイクに注意が必要です。主要道路は舗装されており,道路標識は日本と同様のものが設置されています。
(3)交通事故
 交通事故は比較的多く,事故原因としては,わき見運転,自転車やオートバイの飛び出し,方向指示のミス等が多く見られます。交通事故を起こした場合は,必ず警察に通報してください。事故の補償は,当事者の示談になる場合が多いようです。
(4)その他
 島々の間の交通機関としては,主として船が利用されていますが,定期的な公共輸送機関はありません。船のほとんどは小型船舶であり,ドーニーと呼ばれる発動機付の木造船(20~30人乗)とスピードボートがあります。リゾート島へは,水上飛行機で行く場合もあります。

 
7.在留届の届出
海外に3か月以上滞在される方は「在留届」の提出義務があり,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく,在モルディブ日本国大使館に「在留届」を提出してください。また,住所その他の届出事項に変更が生じたとき又はモルディブを出国する(一時的な旅行等を除く)ときは,必ずその旨を届け出てください。在留届は,在留届電子届出システム(ORRネット,http://www.ezairyu.mofa.go.jp/ )による登録をお勧めします。また,郵送,ファックスによっても届出を行うことができますので,大使館まで送付してください。

 
出典:外務省 海外安全ホームページ(http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=024)

 

 

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