インド(観光地タージマハル等)への旅行を検討中の皆様へ
本記事では日本国外務省の配信情報をもとに、インド(観光地タージマハル等)への旅行・観光時の留意事項をご紹介致します。
1.滞在時の各種届出等
学生,就労,ビジネス,リサーチ,ミッショナリー等の180日を超える滞在期間の査証所持者は,入国後14日以内(商用査証保持者の場合は6か月以内)に外国人登録事務所に外国人登録することが必要です。この外国人登録に関しては,査証取得時に「但し書き」が付記されていることもありますので,取得した査証を必ずよく確認してください。また,180日以上インドに滞在した場合は,出国の際に滞在期間中の生活費の出所の証明(Income Tax Clearance)が必要ですので,外貨買取証明書を税務署(Foreigners Section of the Income Tax Department)に提示して,この証明をしてもらいます。
また,外国人登録をした場合は,国外に出るためには出国許可(再入国許可を含む)の取得が必要とされることもありますので,登録したそれぞれの事務所で地域事情を確認しておくことが必要です。
2.旅行制限
(1)インドでは,国防上または治安上等の理由から,一部の州について外国人の入域が制限されています。入域制限が設けられているのは,アルナチャル・プラデシュ州全域,ヒマチャル・プラデシュ州の一部,ジャンム・アンド・カシミール州の一部,ラジャスタン州の一部,シッキム州全域,ウッタラカンド州の一部及びアンダマン・アンド・ニコバル諸島全域です。これら制限区域への入域を希望する場合には,当該区域への入域希望予定日より8週間以上前に,インド政府当局より入域許可を取得する必要がありますので,事前に確認してください。
(2)なお,インド北東部諸州のマニプール,ナガランド,ミゾラム各州については,従来外国人の入域が制限されていましたが,2010年1月より,有効なインド査証を所持する外国人は,これら3州を訪問する際,事前に入域許可を取得する必要がなくなりました。代わりにこれらの州に到着した後 24時間以内に同地の外国人登録所(FRO)において登録を行うことが必要です。この措置は,1年毎に更新されており,2014年7月時点では有効ですが,訪問する前に最新の情報を確認してください。(なお,上記3州に加え近隣のインド北東部各州については,危険情報が発出されていますので,同情報に留意願います)。
3.写真撮影の制限
写真撮影については,空港,軍事施設,港湾等は写真撮影が禁止されています。また, 橋梁,ダム等の撮影も禁止されています。
4.薬物の取締法規
インド政府は麻薬取締りを強化しており,外国人も例外なく,麻薬所持者に対しては厳罰を科しています。特に安宿街では,麻薬の誘惑も多いようですが,はっきり拒否する強い意志が極めて重要です。
最近では,日本人旅行者が,ガンジャー(マリファナ),チャラス(ハシシ)等の麻薬所持により逮捕されたり,麻薬乱用により異常な行動を取っていると通報されたりする事件や,急性麻薬中毒が原因と思われる死亡事件等が増加しています。ほかにも安易に麻薬を購入したり,運搬を頼まれたりした結果,検問等で麻薬を発見され逮捕された事例や,本人が知らないうちに荷物の中に麻薬を入れられ逮捕された事例などがあります。インドの法律では,麻薬(ガンジャー,チャラス等)を所持しているだけで逮捕され,有罪になれば2~20年の懲役や10~20万ルピー(日本円で約15~30万円相当)の罰金が科されるだけでなく,悪質な場合は死刑になる可能性もあります。また,逮捕された後,有罪か無罪かを決するまで長期にわたり拘置所に留置されますが,その環境は劣悪なもので,拘留中に体調を崩す人も少なくありません。決して麻薬を購入したり,運び屋を引き受けたりしないことが大切です。また,見知らぬ者から物をもらったり預かったりしないよう十分注意が必要です。さらに,インドには密告による報奨金制度があり,麻薬の売手が買手を警察に通報することがあります。
また,ゴア州北部のアンジュナ・ビーチ,カラングート・ビーチ等の海岸では,夜間に麻薬パーティが開かれることがあります。これに外国人が参加し,地元住民の密告等により麻薬所持容疑などで逮捕される事例があります。
さらに,逮捕には至らなかったものの麻薬乱用により急性の精神障害に陥る日本人旅行者も多くいます。このような事例では,自己を管理することができず,恐怖感を伴った精神錯乱のため叫んだり,暴力を振るうため警察沙汰になることがある他,病院に入院させられ,高い入院費用の支払いが必要になったり,帰国する際に医師の同行が必要となるなど,日本にいる家族等に多大な経済的,精神的負担をかけることになります。インドは薬物犯罪に対して決して寛容な国ではありません。麻薬には絶対に手を出さないでください。
5.交通事情
自動車の増加に伴い交通事故が急増しています。交通安全に対する意識が薄く,交通秩序・マナーが無いに等しいことから,道路を横断したり歩いたりする際は,特に注意する必要があります。また,自動車の運転については,日本とは大きく異なる劣悪な交通事情にありますので,自家用車を所有している場合でも真に必要な場合を除き自分で運転することは避け,運転手を雇用することが望まれます。
6.長期滞在者向けの注意事項
現地に3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく最寄りの日本国大使館又は日本国総領事館に「在留届」を提出してください。また,住所その他届出事項に変更が生じたとき,又は日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には,必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は,在留届電子届出システム(ORRネット,http://www.ezairyu.mofa.go.jp )による登録をお勧めしますが,郵送,ファックスによっても行うことができますので,最寄りの在外公館まで送付してください。
出典:外務省 海外安全ホームページ(http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=001)