メキシコ(観光地カンクン等)への旅行を検討中の皆様へ
本記事では日本国外務省の配信情報をもとに、メキシコ(観光地カンクン等)への旅行・観光時の留意事項をご紹介致します。
1.滞在時の各種届出
(1)外国人登録
移住者並びに非移住者のうちの科学的活動従事者,司祭等宗教活動従事者,政治亡命者,難民及び学生は,入国後又は該当する滞在資格取得後30日以内に入管当局において外国人登録を行うことが必要です。また,この登録が済んでいる場合で,在留資格,国籍,身分,住所及び従事する活動が変更された場合は,その度に,変更後90日以内に外国人登録所に通報する義務があります。
(2)滞在期間の延長
滞在期限の30日前より申請することができるので,期限が切れる前に入管当局に申請書を提出してください。滞在許可期間経過後の申請は受理されず,国外退去を余儀なくされる場合があるので注意してください。
2.写真撮影の制限
公的施設を外から写真撮影するのであれば特段の制限はありませんが,博物館や美術館の中においては,通常,写真撮影が禁止されています。一般的に遺跡での写真やビデオの撮影は可能ですが,使用料を要求される場合があります。16ミリ以上のムービーカメラを使用する場合には,内務省及び国立人類学歴史研究所の許可が必要なので,少なくとも1か月前には最寄りのメキシコ大使館又は領事館にその許可申請を行ってください。
先住民の村落地域において,写真・映像の撮影が禁止されていることがあります。撮影前に,訪問先の方に確認を取り,必ず訪問先の注意事項を厳守してください。
3.各種取締法規
(1)麻薬
メキシコはコカインやマリファナの大量押収国で,麻薬類の取り締まりは厳しく,特に,中南米からの旅行者の荷物は念入りに検査されます。
麻薬に関係する罪(生産,運搬,販売,供給など)を犯した場合には,10~25年の禁固刑及び最低賃金100~500日分の罰金刑に処せられます。また,上記の目的で所持した場合,5~15年の禁固刑及び最低賃金100~300日分の罰金刑に処せられ,保釈の対象にはならない重罪となります。営利目的でない単純所持であっても,4~7年の禁固刑及び最低賃金50~100日分の罰金刑に処せられます。なお,罰金は,被疑者の実所得を元に算出され,その最低額は地域ごとの最低賃金(メキシコ市:約73ペソ/日)を下回ることはありません。
麻薬犯罪に絶対に手を出さないことはもとより,空港,バスターミナル等で犯罪グループが旅行者の荷物にこっそり薬物を忍ばせ,報奨金目当てに警察に密告するという手口もあるので,荷物から目を離さないでください。また,麻薬犯罪は自分にその認識がなくても,摘発されれば厳罰を受けるので,嫌疑をかけられないよう,他人の荷物は絶対に手にしない,見知らぬ人からバッグなどを預かってくれと頼まれたり,他人の荷物を税関検査用ベルトコンベアーの上に載せるよう頼まれたりしても絶対に応じないなど,巻き込まれないよう注意してください。
さらにナイト・クラブなどでは,麻薬密売人からコカインの購入を持ち掛けられる場合もありますが,当局による「おとり捜査」が常時行われており,誘惑に応じるような態度を示すと逮捕されるおそれがあるので,このような態度は厳に慎んでください。
日本人旅行者が麻薬所持の現行犯で治安当局に検挙される例が時折発生していますので注意してください。
[日本人被害例]
○日本人旅行者2人が,洋服などを購入しようと,メキシコ市セントロ地区直近のテピート地区(密輸品や不正コピー商品などを安売りする市場)へ行き種々の商品を物色していたところ,メキシコ人と思われる2人組の男に,良い品物があるから買わないかとつきまとわれ,睡眠薬と新聞紙に包んだ物(中身はマリファナ)を買わされた。その後,テピート地区を出ようとしたところ,私服刑事が来て身体検査をされ,麻薬所持の現行犯で逮捕された。
(2)不法就労
短期滞在資格(Turista,Persona de Negocios等)でアルバイトをすると,資格外活動を行ったとして、一時的に身柄拘束され,最低賃金20~100日分の罰金刑に処されます。就労する場合には,勤務予定先の協力を得て,入管当局にて適正な在留資格の取得手続きを行うことが必要です。
(3)外国人の政治活動
憲法により外国人の国政関与は禁止されているので,永住者,長期滞在者などの在留資格を問わず、メキシコに在留する外国人はデモ参加,署名集め,印刷物の配布などメキシコの政治に係わる活動を一切行うことができません。これに違反して,在留することが好ましくない外国人であると判断された場合には,裁判手続きを経ることなく,即刻,国外退去処分となります。
(4)児童買春
児童(18才未満)買春は12~16年の禁固刑及び最低賃金2,000~3,000日分の罰金刑に処されます。日本人がこの罪を犯した場合には,更に,日本の児童買春・児童ポルノ処罰法により国外犯としても処罰されます。
(5)飲酒
メキシコの多くの州では,路上での飲酒が禁じられています。場合によっては治安機関により身柄を拘束されることがありますので,紛らわしい言動も含め,行動には十分注意してください。
○泥酔し路上に寝ていたため,当局に身柄を保護された後,数千ペソの罰金を支払って釈放されるといった事案がたびたび発生しています。
(6)子の居所の移動
メキシコにおいては,親権を持つ親であっても,離婚などによって監護権を失っていた場合,監護権者の明確な同意を得ずに子(16歳未満)の居所を(国内もしくは国外に)移動させることは犯罪であり,刑事処罰の対象となる場合がありますので注意が必要です。
4.交通事情
(1)特徴的な交通法規
ア 自動車運転時の注意
メキシコで自動車を運転する場合原則として,メキシコの運転免許証を取得する必要があります。提出しなければならない書類は州により異なりますが,在留資格証明書のほか,一般的にメキシコに居住していることを証明できる電気やガス等の領収証等が必要となります。原則として,長期滞在者(Residente Temporal等)の在留資格がないと運転免許証の交付は受けられません。なお,メキシコはジュネーブ交通条約の締約国ではないため,日本が発行する国際運転免許証では自動車の運転はできません。
また山間部や砂漠地帯で車が故障した場合,強盗に襲われる可能性も高いことから,短期滞在者は車の運転を避けてください。
イ シートベルト
自動車は右側通行で,全席でシートベルトの着用が義務づけられています。
(2)交通マナー
メキシコの道路では,実際には自動車が優先で,歩行者が横断歩道を渡っている際も,歩行者のすぐそばを通過する車が多くあります。このような習慣の違いを十分理解した上で,事故に遭わないよう注意してください。また,自分では交通ルールに則った運転をしていても,乱暴な運転や飲酒運転が多く,事故に巻き込まれる可能性が高いので,自動車を運転する場合は十分に注意して下さい。
○2007年9月には,ひき逃げにより日本人の方が1人亡くなる事故が起きたほか,日本人が交通事故により負傷したり,または日本人が加害者となるような交通事故も例年多く発生しています。
5.その他
(1)身分証明書の携帯
メキシコに滞在する外国人は,移民局や警察官から身分証明書の提示を求められた場合に備え,常時有効な身分証明証を携帯しておく必要があります。身分証明書は,何を携行すべきかは明確に規定されていませんが,旅行者であれば,旅券とFMM,長期滞在者であれば滞在許可証(Residente Temporal等)の原本を携帯しておく必要があります。なお,日本人旅行者が旅券のコピーを提示したにもかかわらず入管当局に拘束されたケースが発生していますので,必ず原本を携行するようにしてください。
(2)両替
当地では銀行で両替は行えません。市内及び空港の両替所で1日あたり500ドル,1か月累計で1,500ドルまで両替が可能です。また,一部のホテルでは両替が可能です。両替の際にはパスポートと滞在許可証 (FMM等)の提示が必要です
(3)在留届
現地に3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく在メキシコ日本国大使館に「在留届」を提出してください。また,住所その他届出事項に変更が生じたとき,又は日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には,必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は,在留届電子届出システム(ORRネット,https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet )による登録をお勧めしますが,郵送,ファックスによっても行うことができますので,在メキシコ日本国大使館まで送付してください。
出典:外務省 海外安全ホームページ(http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=264)