ブルネイへの旅行を検討中の皆様へ
本記事では日本国外務省の配信情報をもとに、ブルネイへの旅行・観光時の留意事項をご紹介致します。
1.長期滞在者向けの注意事項
現地に3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく在ブルネイ日本国大使館に「在留届」を提出してください。また,住所その他届出事項に変更が生じたとき,又は日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には,必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は,在留届電子届出システム(ORRネット,https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet )による登録をお勧めしますが,郵送,ファックスによっても行うことができますので,在ブルネイ日本国大使館まで送付してください。
2.滞在許可について
観光以外の目的で入国し長期滞在を希望する場合は,入国時に入国管理(審査)官から認められた仮入国期間内(通常14日)に,出入国管理局に対し必要書類とともに滞在許可(所定のフォームあり)を申請して取得しなければなりません。滞在許可に基づいて身分証明書が発行されます。
3.写真・ビデオ撮影の制限
空港,軍事施設,宗教色の強い場所(例えばモスクの内部)等,特に規制のある場所以外は一般的に写真撮影が可能です。ただし,公共の建物・施設等では,念のため事前に関係者から許可を得ることを心がけてください。
4.各種取締法規
(1)2014年5月1日より,ブルネイではイスラム教に基づくシャリア刑法が施行されました。これに伴い,アルコール関係の罰則等が強化(下記(3)参照)された他,ラマダン月の断食時間中に公共の場で飲食または喫煙した者は,国籍や宗教に関係なく4,000ブルネイ・ドル(約3,000米ドル)以下の罰金若しくは1年以下の懲役,またはそれらが併科されます。滞在期間中は十分に注意してください。
詳しくは大使館ホームページをご確認下さい。
在ブルネイ日本国大使館HP(関連ページ):http://www.bn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/sharia.html
(2)麻薬犯罪はマレーシア,シンガポール等と同様に厳しく処罰されます。刑罰は,麻薬の種類や量,さらに所持,不法な輸出入,取引,使用した場合などランク分けして定められています。麻薬の種類によっては,一定量以上の所持で死刑,それ以外の場合であっても刑罰は重く,20~30年の実刑および鞭打ち刑が科されます。
(3)宗教(イスラム教)上の理由により,国内ではアルコール(酒)類の売買と,レストラン等公共の場所での飲酒が禁止されています。非イスラム教徒に限り,公共の場以外(ホテルの自室内等)のみでの飲酒が可能となっていますが,イスラム教徒に勧めたり,贈呈することは禁じられていますので十分に注意してください。また,喫煙も公共の場所(ホテルを含む)では禁止されていますので,宿泊先等で喫煙の可否につき十分確認してください。
(4)1962年の非常事態宣言が現在も有効であり,事前に当局の許可を得ずに多数で集会(パーティ)等を催したりすると,場合によっては懲役5~7年及び7,000ブルネイ・ドル(約5,000米ドル)以上の罰金が科せられます。また,不法に銃火器等を所持している者は死刑となることもあります。
5.交通事情
(1)日本と同じく車は右ハンドルで左側通行ですが,日本ではまれなラウンド・アバウト(環状交差点)での右側からの車優先,また左折車は左折専用レーンより直進の信号が赤でも右からの車がなければ左折可能といった交通ルール等がありますので,慣れるまでは注意が必要です。運転中の携帯電話の使用は違法行為です。
(2)王族関係の車が一般道路を走行する場合は,先導の警護オートバイ数台がかなりのスピードで走行しつつ,前方の車に対し道を空けるよう要求します。まれに対向車線へ進入してくることもありますので,走行中にそのような車列に出会った場合は,対向車線であってもスピードを落とし,道路際に寄るよう心がけてください。
出典:外務省 海外安全ホームページ(http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=014)