タイへの旅行を検討中の皆様へ
本記事では日本国外務省の配信情報をもとに、タイ(首都バンコク)への旅行・観光時の留意事項をご紹介致します。
1 麻薬・薬物犯罪
タイ政府は,麻薬・薬物犯罪を厳しく取締まっており,違反した場合の最高刑は死刑となります。
ゲストハウス(安宿)やディスコ等においても,警察が随時取締り・摘発(いわゆる,おとり捜査)を行っており,禁止薬物を所持又は使用していたため,逮捕され,タイ国内の刑務所で長期間に亘り受刑中の日本人もいます。薬物を所持していた場合には,「他人から中身を知らされずに預かった。」,「禁止薬物とは知らなかった。」等の弁解は通用せず,販売目的所持などとして起訴され,殺人罪よりも厳しい罰則(死刑,終身刑,50年の懲役刑等)が科される場合もありますので,絶対に安易な気持ちで麻薬・薬物に手を出すことなく,また他人から荷物を預かったりすることのないように十分注意してください。
2 パスポートの携帯等
警察官又は入国管理局職員に職務質問された際,パスポートを携帯していない場合,罰金や身柄を拘束される可能性もあります。パスポート(最低でもパスポートのコピー)を携帯し,職務質問を受けた場合には直ちに提示できるようにしておいてください。
また,タイ警察は,外国人の不法就労に対する取締りも強化しており,労働許可証を得ずに(携帯せずに)就労していた日本人が逮捕された事案も発生しています。就労する場合は事前に労働許可証を取得するようにしてください(http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/mamechishiki/wp.htm )。
3 マリンスポーツの注意事項
(1)プーケット等のビーチリゾートでは,モンスーン期(雨季)に海が荒れるため遊泳禁止になることがありますが,禁止区域で遊泳し,溺死する事故が発生しています。波は一見穏やかでも,水中では巻くような流れがあり,足下をすくわれて溺れてしまうので,ビーチに赤い旗が立っているときには決して海に入ることなく,ビーチの係員等の指示に従ってください。また,飲酒後の遊泳も危険です。パタヤ,プーケット等のビーチリゾートで,ジェットスキー,水上スキー,パラセイル等のマリンスポーツについては,タイの法律やレンタル店のルールに従って下さい。
ジェットスキー運転中は安全運転を心掛けて,これらマリンスポーツの事故が発生した場合のリスクと自己責任であることを理解した上で,行うようにして下さい。
(2)また,料金トラブルも発生していますので,ジェットスキーをレンタルする際には,業者から料金等の説明を受け,契約書の内容を理解し納得した上でレンタル契約をするようにしてください。
レンタルを終えて返却するときに「船体を傷付けた」「破損させた」等として,高額な修理代金を請求されるケースが多数報告されていますので,事前にレンタル業者立ち会いの上,船体の損傷の有無を確認する,カメラ等がある場合には写真撮影を行う,トラブル発生時の処理方法が記載された契約書面の交付を受ける等,返却時のトラブル回避に努めてください。
4 交通事故
タイの運転マナー,技術とも一般的に良いとは言えず,スピードもかなり出していることから,交通事故が頻繁に発生し,死亡・重傷事故も多くなっています。また,車優先の交通社会のため,道路の歩行や横断に際しては細心の注意が必要となります。日本とはルールも環境も異なることを十分留意の上,現地の人たちがやっているからといって危険な行為は絶対に真似しないようにしてください。事故に遭う可能性を少なくするために,以下の点に十分注意して身を守ってください。
(1)歩行者の留意事項
・歩行者優先の意識が低いため,道路を横断する際には,例え青信号であっても左右の安全を十分確認する。
・タクシーを降りる際,後方から進行して来るバイクに十分気をつける。
・交通事故の被害者となってもタイでの保険・補償金は日本と比べ極めて低く,加害者に補償能力がない場合もあるため,自身で十分な補償額の海外旅行傷害保険に加入しておく。
(2)運転者の留意事項
交通事情が悪いので自動車の運転はできるだけ避けた方が賢明ですが,やむを得ず運転する際は次の点に留意してください。
・タイ国家警察は,飲酒運転を取り締まっており,飲酒運転により逮捕された場合には勾留罰金等の重い罪が課されます。
・バンコク市内やチェンマイ市内は一方通行の個所が多くあり,時間別の交通規則を採用していることから,通行方向や走行車線が一定せず複雑であるため,事前に走行ルートをよく確認するとともにタイの交通法規を遵守し安全運転に努める。
・バイクが車両の隙間をぬって走行しているため,車線変更の際は十分気をつける。
・車線変更時にウィンカーを出さない自動車が多いので危険予測運転を心掛ける。
・車間距離不足による追突事故,車線変更時の接触事故が多いので,車間距離を十分取るようにする。
・事故が発生してしまった場合,怪我人があれば救護措置をとり,警察へ通報を行う。また,加入している保険会社に連絡し,事後処理を依頼する。
5 喫煙の際の注意
タイでは,公共交通機関や,レストラン,カラオケスナック,バー等のエアコンの効いた屋内飲食店は全面禁煙,公共の建物,ウィークエンドマーケット等は喫煙所を除き禁煙となっています。違反者には最高2千バーツ,店舗等の責任者には2万バーツ(参考:2016年11月現在,1バーツ約3.0円))の罰金が科されます。また,禁煙令とは別に,路上でたばこの「ポイ捨て」を行った場合は,2千バーツ以下の罰金が科されます。
6 家族問題,男女トラブル
近年,外国人と国際結婚をされる方々が増えていますが,なかには結婚生活に破綻を来し,一方の親が他方の親に無断で子供を国外に連れ出してしまうようなケースも増加しており,国際問題になっています。
(1)ハーグ条約
タイは,国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り又は留置した場合は,原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。
(2)我が国は従来より,子の連れ去り等の発生を予防するため,未成年者の日本国旅券発給申請に際しては,親権者双方の同意確認を厳格化しています。
(3)また,男女のトラブルの例として,「交際していたタイ人に宝石をプレゼントしたが,その後,連絡が取れない。」,「結婚を前提に交際していたタイ人に家や土地,車購入の資金を渡したが,逃げられた。」等が発生しております。
7 「在留届」の届出・記載事項変更等
現地に3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく最寄りの日本国大使館又は各日本国総領事館に「在留届」を提出してください。また,住所その他届出事項に変更が生じたとき,又は日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には,必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は,在留届電子届出システム(ORRネット,https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet )による登録をお勧めしますが,郵送,ファックスによっても行うことができますので,最寄りの在外公館まで送付してください。
出典:外務省 海外安全ホームページ(http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=007#3)