【ポイント】
●イタリア国家警察は,G7タオルミーナ・サミットの安全対策の一環として,5月10日から,5月30日24時まで,イタリア側国境におけるシェンゲン協定国との出入国管理を一時的に再開する旨公表しました。
●同期間において,空路のみならず,車,列車,船等でイタリアに出入国する場合には,必ず旅券を携行してください。
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5月9日,外務省より「イタリア:G7サミット安全対策に伴うイタリア側国境におけるシェンゲン協定国との出入国管理に関する注意喚起(新規)」としてスポット情報が発出されました。内容については以下のとおりです。
(内容)
1 4日,イタリア国家警察は,G7タオルミーナ・サミットの安全対策の一環として,イタリア側国境におけるシェンゲン協定国との出入国管理を一時的に再開する旨公表しました。
(注):シェンゲン協定とは,シェンゲン協定加盟国の域外から同加盟国域内に入る場合,最初に入域する国において入国審査が行われ,その後のシェンゲン協定域内の移動においては原則として入国審査が行われないといった協定です。
○シェンゲン協定域内国(2016年10月現在):26か国
アイスランド,イタリア,エストニア,オーストリア,オランダ,ギリシャ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,ハンガリー,フィンランド,フランス,ベルギー,ポーランド,ポルトガル,マルタ,ラトビア,リトアニア,ルクセンブルク,リヒテンシュタイン
2 イタリア側国境におけるシェンゲン協定国との間の出入国管理の再開は,5月10日から,5月30日24時まで継続されます。この措置は,5月26日及び27日の両日に開催されるG7タオルミーナ・サミットに必要な安全対策処置としています。
3 つきましては,現在イタリアとシェンゲン協定国との間でのイタリア側国境における出入国管理については,シェンゲン協定により簡易措置が講じられていますが,今回のイタリア側国境における出入国管理の一時再開の措置によって,シェンゲン協定国との出入国については身分事項や滞在許可の確認が行われることが予想されることから,空路のみならず,車,列車,船等で国境を越える際には,滞在許可証等に加え,必ず旅券を携行してください。
出典:外務省海外旅行登録「たびレジ」提供情報を加工して作成
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