ラトビアのテロ・治安詳細情報.001

 
ラトビア(首都リガ)への旅行を検討中の皆様へ

本記事では日本国外務省の配信情報をもとに、ラトビア(首都リガ)への旅行・観光時の留意事項をご紹介致します。

 

 
1 麻薬の持ち込み,所持,持ち出しは厳禁です。

 
2 許可された場所(レストラン,バーなど)以外の公共の場所(公園,歩道など)での飲酒やアルコール飲料の栓抜きは法律で禁止されています。

 
3 軍事施設や国境警備地帯への立ち入り,写真撮影は控えてください。

 
4 ラトビアで就労するためには,適正な査証の取得など正式な手続きを行う必要があります。

 
5 旧市街での両替時,または露店やタクシーでお釣りを受け取る際には,受領金額が正確か注意してください。

 
6 EU(欧州連合)加盟国中でも,比較的死亡交通事故発生率が高く,道路を横断する際や,車を運転する際に細心の注意が必要です。
(1)道路事情
 都市間の幹線道路やリガ市内の主要道路も含め,随所に陥没や凹凸があり,走行中の自動車はこれらを避けようとして,予期せぬ動きをとることがあります。また,車道の白線が消えている場所もあり,無意識のうちに対向車線にはみ出し対向車と正面衝突したり,本来は一車線走行の道が二車線走行として使われ,併走する車や対向車と衝突するといった事故も発生しています。
 リガ市内や地方の主要都市には左折禁止の交差点や一方通行の道路が大変多く,また,交通標識も見えにくかったりするため,十分に確認して注意する必要があります。こうした事情もあり,短期滞在者による運転はなるべく避ける方が安全です。

(2)公共交通機関
 リガ市内を移動するために公共交通機関(路面電車,トロリーバス,バス)を使う機会がある場合は,必ず乗車券を購入してください。交通当局による抜き打ちの検札が頻繁に行われており,無賃乗車が見つかった場合,正規運賃の数十倍の額が罰金として徴収されます。
 また,週末の運行間隔は平日と比べて少なくなり,特にリガ市郊外や地方都市では極端に少なくなります。こうした情報が目立つ場所に掲載されないこともありますので,週末に遠出する際は,あらかじめ運行情報を確認する必要があります。

 
7 ラトビアは,国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。そのため,一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り又は留置した場合は,原則的に子が元の居住国に返還されることとなります。

 
8 在留届
現地に3か月以上滞在される方は,「在留届」の提出が義務づけられており,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく在ラトビア日本国大使館に在留届を提出してください。また,住所その他の届出事項に変更が生じたとき又は現地から転出するときは,必ずその旨を届け出てください。なお,在留届は,在留届電子届出システム(ORRネット,http://www.ezairyu.mofa.go.jp/ )による登録をお勧めします。また,郵送,FAXによっても届出を行うことができますので,在ラトビア日本国大使館まで送付してください。

 
出典:外務省 海外安全ホームページ(http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=186)

 

 

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