モンテネグロ(観光地コトル等)への旅行を検討中の皆様へ

本記事では日本国外務省の配信情報をもとに、モンテネグロ(観光地コトル等)への旅行・観光時の留意事項をご紹介致します。

 

 
1 在留登録モンテネグロに入国した外国人は,原則として入国後24時間以内に,警察署で滞在の届出を行う必要があります。
外国人がホテル等の宿泊施設に滞在する場合は,宿泊施設側に届出の義務がありますので,届出に関して外国人自身が行うべきことは特段ありません。届出の手続きが完了すると,宿泊施設から外国人宿泊者に「POTVRDA」と記載された外国人登録証が交付されることになっています。
外国人が親族宅や友人宅など,宿泊施設以外の場所に滞在する場合は,外国人に滞在場所を提供する家屋の所有者(以下「家主」)が届出を行う義務があります。届出先は外国人が滞在する場所の所在地を管轄する警察署になります。届出の際には,滞在する外国人の旅券と,家主が外国人の滞在する場所の所有者であることを証明する文書等の2点が必要になります。この場合,外国人自身が家主とともに警察署に赴く必要はありません。また,届出の義務は家主にあるため,外国人本人のみが警察署に赴いても届出を行うことはできません。届出の手続きが完了すると,警察署から家主に外国人登録証が交付されます。
外国人登録証は出国時まで保管してください。滞在中又は出国時に警察官から外国人登録の有無について質問された場合は,登録証を提示してください。なお,警察署での届出は入国時のみで,出国の届出は必要ありません。
外国人に滞在場所を提供した家主が届出を怠った場合,罰金が科せられることがあります。

 
2 在留査証の更新
モンテネグロに在留し,在留査証を更新する場合には,在留査証の有効期限が失効する少なくとも30日前に更新の手続きを行なうよう法律に定められています。法律に違反した場合,罰則が適用されることもありますので,注意して下さい。

 
3 長期滞在者向け注意事項
現地に3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく最寄りの日本国大使館又は各日本国総領事館に「在留届」を提出してください。また,住所その他届出事項に変更が生じたとき,又は日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には,必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は,在留届電子届出システム(ORRネット,https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet )による登録をお勧めしますが,郵送,ファックスによっても行うことができますので,最寄りの在外公館まで送付してください。

 
4 身分証明書の携行
旅券等の身分証明書は,できるだけ携帯するようにしてください。

 
5 違法薬物
モンテネグロでは薬物密輸の経由地となっているほか,国内でも薬物犯罪がまん延しています。薬物の所持,使用,売買等には厳罰が科されますので,絶対に関わらないでください。

 
6 賭博,売買春
公認カジノ,宝くじ,スポーツくじを除いた賭博は違法です。また,売買春も禁止されています。

 
7 旅行制限地域
特に旅行が制限される地域等はありませんが,隣国コソボとの国境付近等には地雷が残されている可能性があります。そのような地域には注意喚起のための標識等がありますが,標識等がなくても十分な注意が必要です。

 
8 交通事情
運転マナーが極めて悪く,一時停止無視,信号無視等が頻発しています。その他,無理な追い越し,割り込み,パッシング等,交通ルールを無視した無謀な運転が多々見られますので,運転する際は十分な注意が必要です。
また,優先道路,非優先道路を示す標識がある交差点がありますが,このような交差点は信号がないため,標識をよく確認して通行してください。
※ 道路状況は都市部においても劣悪な箇所が存在し,道路に大きな穴が開いている場所もあります。また,照明が不十分なところも多く,夜間等の運転には十分注意して下さい。
※ 山間部等を中心に冬季においては積雪も見られますので,スノータイヤを使用する必要があります。スノーチェーンも有効ですが,都市部においては禁止されています。

 
9 子供の住居移転等について
未成年の居所を国外に移転する際には,父母双方の承諾が必要になります。また,父母の双方が親権を有する場合に,一方の親権者が,未成年の子をもう一方の親権者の同意を得ずに外国に連れ出すことは,国境にて許可されない,又は,刑罰の対象になる可能性がありますので,注意してください。

 
10 ハーグ条約
モンテネグロは,国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り又は留置した場合は,原則的に子が元の居住国に返還されることとなります。

 
出典:外務省 海外安全ホームページ(http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=179)

 

 

投稿者について

本ブログは海外治安情報を中心に配信しております。

おすすめ: