ギリシャ(首都アテネ、観光地ミコノス島、サントリーニ島、メテオラ等)への旅行を検討中の皆様へ

本記事では日本国外務省の配信情報をもとに、ギリシャ(首都アテネ、観光地ミコノス島、サントリーニ島、メテオラ等)への旅行・観光時の留意事項をご紹介致します。

 

 
1 在留届の提出と「たびレジ」への登録について
(1)在留届の提出
 ギリシャに3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく在ギリシャ日本国大使館に「在留届」を提出してください。また,住所その他の届出事項に変更が生じたとき又はギリシャを去る(一時的な旅行を除く)ときは,必ずその旨を届け出てください。
 なお,在留届は,在留届電子届出システム(ORRネット, https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet )による登録をお勧めしますが,郵送やファックスによっても行うことができますので,在ギリシャ日本国大使館まで送付してください。

 
2 写真,ビデオ撮影について
 空港,港湾,軍事施設などのある特定の地区では,写真やビデオの撮影は厳に禁止されており,撮影した場合には当局に逮捕,拘束されることもありますので注意が必要です。その他,博物館,美術館の内部では一部撮影が許可制になっていますので,入館前に,係員に確認してください(仮に撮影が可能であってもフラッシュは使用不可の場合が多いです)。また,修道院や教会の内部や修道僧の写真を撮るときも同様の配慮が必要です。

 
3 遺跡における注意事項
 遺跡観光の際に,遺跡内の建造物に触れたり,専用歩道以外の区域に立ち入ったりしないでください。また,遺跡内の遺物や敷地内の石等を持ち出した場合には重い刑罰が科されます。遺跡内の物は絶対に持ち出さないでください。

 
4 麻薬
ギリシャでも大きな社会問題となっています。麻薬やこれに類似したものの持ち込み,入手や使用に対しては重い刑罰が科されます。

 
5 就労許可
 ギリシャ政府発行の許可証を持たずに不法就労していることが発覚した場合には,処罰された上に国外追放され,ギリシャへの再入国が禁止される場合もあります。警察等による取り締まりが厳しくなっていますので,レストランやマーケットでのアルバイトなどを安易に引き受けないでください。

 
6 骨董品などの国外への持ち出し
 骨董品(古物)の中には,国外への持ち出し(あるいは日本国内への持ち込み)が制限されているものがあります。購入する際にはよく確認してください。

 
7 アテネ周辺の公共交通網利用に際しての注意
 アテネ公共交通公社が経営・運行するアテネ公共交通網(トロリーバス,ブルーバス,トラム,地下鉄等)は,刻印機に乗車券を挿入し乗車時刻を刻印するシステムを採用しています。バスは車内の数か所に,また,トラムや地下鉄は駅構内の数か所にそれぞれ専用刻印機が設置されており,乗車時,あるいは乗車前に乗車券を刻印機に挿入して時刻を刻印する必要があります。改札はありませんが,車内検札が行われた際に,乗車券を所持していても時刻が刻印されていなかったりすると無賃乗車とみなされ,原則,正規運賃の60倍の罰金が科されます。乗車の際には必ず時刻を刻印してください。
 タクシーはメーター制ですが,中にはメーターを作動させずに法外な料金を要求する「ぼったくりタクシー」があります。タクシー利用の際には,確実にメーターが作動しているか確認するよう心掛け,万一,法外な料金を請求された場合には,車両ナンバーを控え,タクシー協会や警察に届け出てください。領収書があると有利です。なお,空港からアテネ市内中心地までタクシーを利用する場合は,メーター料金以外に追加料金を請求されますので,乗車前に料金を確認してください。
 近年はストライキが頻繁に発生していますので,当地の報道等最新の情報を入手するよう心がけてください。

 
8 旅行制限地域について
 ギリシャには,外国人の旅行が禁止または制限されている地域はありませんが,ギリシャ正教において聖なる山とされるアトス山への女性の入山は禁止されています。また,男性でも同山に入山を希望する場合にはあらかじめ入山の予約を取る必要があります(申込先:アトス山巡礼事務所(テサロニキ市),電話 2310-25-2578)。

 
9 デモ等の大衆示威行為
 ギリシャではデモやストライキが頻繁に発生します。大規模なデモの場合には,市内の交通が遮断され,一時的に交通が麻痺することもあります。平和的なデモであっても反政府主義者等の過激分子等が紛れ込み警察部隊との衝突に発展することもあります。不測の事態に巻き込まれないためにも,デモ行進や集会には絶対に近づかず,速やかにその場を離れてください。

 
10 ハーグ条約
 ギリシャは,国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国への連れ去り又は留置した場合は,原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。

 
出典:外務省 海外安全ホームページ(http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=158)

 

 

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