マカオへの旅行を検討中の皆様へ

本記事では日本国外務省の配信情報をもとに、マカオへの旅行・観光時の留意事項をご紹介致します。

 

 
1. 観光以外の目的で長期滞在する場合,「外国人労働許可」については,現地の会社の保証人を立て,社員として申請します。ただし,特別な技能(言語など)がないと申請は難しくなってきています。外国人労働許可は1年毎の更新が必要です。

 
2. 車を運転する場合は,車両(あるいは車種別)進入禁止区域が多いので道路標識に十分注意する必要があります。

 
3. 写真撮影については,出入境ゲート及びカジノ内が撮影禁止になっています。

 
4. 香港・マカオ間の高速フェリーを含め,船舶への搭乗中は,安全のため,シートベルトが装着されている座席では必ずシートベルトを着用されることをお勧めします。

 
5. 麻薬(ヘロイン,覚醒剤,大麻など)の輸出入,販売,所持は一切禁じられています。これらの違反に対しては,厳罰が科せられます。

 
6. 政治的スローガンを掲げたデモ,集会などについては,事前の届出,許可などの一定の規制があります。

 
7. 身分を証明する書類を常時携帯することが義務づけられています。居住者の場合はマカオ特別行政区政府発行の身分証明書(IDカード),旅行者の場合はパスポートを必ず携帯する必要があります。就労目的で滞在する場合は,就労目的の査証を取得の上入境し,本人がパスポート,写真などをマカオ特別行政区政府の入境事務処(Immigration Department)に持参し,登録の上身分証明書(IDカード)の交付を受けます。当初の勤務先を変更する場合も,予め入境処に申請し,許可を受けてから新しい仕事に就かなければ不法就労として罰せられます。不法就労が発覚した場合は,罰金,強制退去など厳しく処罰されます。

 
8. 時計,ハンドバッグなどのブランド品の模造品の購入,持ち込みは違法となっています。勧誘に安易に乗って商品を購入することがないよう注意が必要です。なお,マカオでの買い物に関する苦情についてはマカオ消費者委員会(連絡先下記)で受け付けています。
 <マカオ消費者委員会>
  電話:853-8988-9315
  窓口業務:月~金:09:00~13:00,14:30~17:45
  (但し,(金)は17:30まで。なお,土曜,日曜,祝祭日は休み。)

 
9. 賭博は公認施設のみで認められており,私設賭博は禁止されています。

 
10. 緊急時には,在香港日本国総領事館作成の緊急時電話番号リスト http://www.hk.emb-japan.go.jp/jp/docs/contact_list.pdf
をご参照ください。

 
11. 現地に3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく最寄りの日本国大使館又は各日本国総領事館に「在留届」を提出してください。また,住所その他届出事項に変更が生じたとき,又は日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には,必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は,在留届電子届出システム(ORRネット,http://www.ezairyu.mofa.go.jp )による登録をお勧めしますが,郵送,ファックスによっても行うことができますので,最寄りの在外公館まで送付してください。

 
出典:外務省 海外安全ホームページ(http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=036)

 

 

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