ガーナへの旅行を検討中の皆様へ
本記事では日本国外務省の配信情報をもとに、ガーナへの旅行・観光時の留意事項をご紹介致します。
1 ガーナに事業,留学,就労などの目的で60日以上滞在する場合は,入国管理局各事務所に届け出て滞在許可証を取得する必要があります。手続きには「警察証明書」及び「雇用期間の記載された雇用契約書等」の提出が義務付けられており,必要に応じて「ガーナ国内の認可された病院の診断書」の提出が求められる場合もあります。なお,警察証明書は,在ガーナ日本国大使館でも取得できますが,通常発給までに1~2か月を要するため,日本を出発する前に各都道府県警察本部で受領されることをお勧めします。
2 ガーナ政府機関(National Identification Authority。以下NIA)は,ガーナ国内に3か月以上滞在する外国人に対し,外国人IDカード(non-citizen identity card)の取得を勧めています。NIAによると,この措置は国内法規(Regulation 7 of the National Identity Register Regulations,2012(L.I.2111)に依拠したものであり,外国人は,入国管理局の各種手続き(滞在許可申請等),運転免許証申請,その他公的機関における各種申請等に外国人IDカード(non-citizen identity card)が必要となります。
申請方法,申請場所,不明点等につきましては直接NIAへ問い合わせてください。
・名称:National Identification Authority
・電話番号:+233(0)50 126 7262/+233(0)50 126 7280
・ホームページ:http://www.fims.org.gh/
3 空港,政府関連施設,軍事施設及び警察施設等多くの撮影禁止場所が存在します。撮影中に警察官などから注意を受けた場合は必ずその指示に従ってください。
4 麻薬の使用,所持,売買,生産及び輸出入は厳しく禁止されており,初犯であっても厳罰が科せられます。
5 通貨,両替
(1)日本円をガーナ・セディに両替することはできません。両替可能な主な通貨は,米ドル,英国ポンド,ユーロです。両替は銀行,空港,ホテルの両替所及び両替商で行えます。路上で両替をしている業者もありますが,両替の際に犯罪に巻き込まれるおそれもあるので,避けてください。
(2)トラベラーズチェックは取り扱いができない銀行が多いほか,取扱店においても1日当たりの換金金額に上限が設けられている等種々の制限が課されている場合が多いため,事前に確認することをお勧めします。
(3)クレジットカードは一部の高級ホテルやATMで特定のカードのみ使用できますが,スキミングなどで不正使用される可能性があるためお勧めはできません。
(4)ATM機には引き出し限度額が設定され,且つ,日々変更する可能性があります。
(5)ガーナ国内の銀行では米ドルを現金で引き出す場合,引き出し額に制限がある可能性があります。
6 労働許可を取得することなく就労することは禁止されています。就労に関しては,入国後に入国管理局各事務所へ居住許可及び労働許可を申請し取得する必要がありますが,取得には時間を要します。
7 在留届の提出
ガーナに3か月以上滞在する方は緊急時の連絡などに必要ですので,到着後在ガーナ日本国大使館に「在留届」を提出してください。また,住所その他の届出事項に変更が生じたとき又はガーナから転出する(一時的な旅行を除く)ときは,必ずその旨を届け出てください。在留届は,オンライン在留届電子届出システム(ORRネット: http://www.ezairyu.mofa.go.jp/ )による登録をお勧めします。
出典:外務省 海外安全ホームページ(http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=096)