キプロスへの旅行を検討中の皆様へ
本記事では日本国外務省の配信情報をもとに、キプロスへの旅行・観光時の留意事項をご紹介致します。
1. 在留届の提出について
キプロスに3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく在ギリシャ日本国大使館に「在留届」を提出してください。また,住所その他の届出事項に変更が生じたとき又はキプロスを去る(一時的な旅行を除く)ときは,必ずその旨を届け出てください。
なお,在留届は,在留届電子届出システム(ORRネット, http://www.ezairyu.mofa.go.jp/ )による登録をお勧めします。また,郵送やファックスによっても行うことができますので,在ギリシャ日本国大使館まで送付してください。
2. 旅行者の入域制限について
キプロス政府の実効的支配が及んでいる地域内では,国連キプロス平和維持部隊(UNFICYP)駐屯地及び英国軍基地以外,原則として立入りが制限される場所はありません。
3. 「北キプロス」への入域について
キプロス政府の実効的支配が及んでいない「北キプロス」にも,観光目的であれば,ニコシア市・レドラ通り等のチェックポイントにおいてパスポートのチェックを受け,入域することができます。
ただし,「北キプロス」の入「国」スタンプがパスポートに押印される(通常は入「国」時に別紙にスタンプを押印されます)と,それを理由にキプロスへの入国を拒否される場合がありますので,御注意ください。また,タバコ等物品の「北キプロス」側からの持ち込み制限もありますので,「北キプロス」側での買い物にあたっては御注意ください。
4. 写真,ビデオ撮影について
空港,港湾,軍事施設などがある特定の地区では,写真やビデオの撮影は厳に禁止されています。撮影した場合は,当局に逮捕,拘束されますので注意が必要です。その他の地区では,特に撮影が禁止されているところはありません。ただし,博物館や美術館は撮影が許可制になっているところが多いので,あらかじめ係員などに確認してください。(撮影が許可されている場合でも,フラッシュ禁止の場合が多くありますので注意してください。)
5. 麻薬取締りについて
麻薬取締りに関する法律は厳しく,罰則は最高終身刑となっています。麻薬(大麻,大麻樹脂等)やこれに類似したものを持ち込むことは禁止されています。キプロス滞在中に好奇心などから,勧められるままに不用意に麻薬を入手したり,使用したりすると厳しく罰せられることになります。
6. キプロスにおける就労許可について
キプロスで外国人が就労許可を取得することは困難です。既に就労許可を得ている外国人の場合でも,許可更新の際には厳しい審査が行われます。不法就労していることが発覚した場合は,罰金または禁固刑が科されます。
7. 骨董品などの国外への持ち出しについて
骨董品,模造品などを購入するときは,国外持ち出し(あるいは日本国内への輸入)が可能か事前に確認しておく必要があります。とくに,100年以上前の古美術品もしくは考古学品を海外に持ち出す際は通信・公共事業省古美術局(Department of Antiquities, Ministry of Communication and Work)の許可が必要です。
8.子の連れ去り
キプロスにおいては,親権を持つ親であっても,他の親権者の同意を得ずに子の居所を移動させること(親が日本へ帰国する際に子を同行する場合を含む。)は,子を誘拐する行為として重大な犯罪となる可能性があります。他の国においては,外国人配偶者の意に反して,子とともに日本に帰国した日本人が子を誘拐した犯罪被疑者として海外で逮捕された事案もあるなど,犯罪者として国際手配される可能性もありますので御注意ください。
出典:外務省 海外安全ホームページ(http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=193)