オーストリア(首都ウィーン、観光地ザルツブルク等)への旅行を検討中の皆様へ
本記事では日本国外務省の配信情報をもとに、オーストリア(首都ウィーン、観光地ザルツブルク等)への旅行・観光時の留意事項をご紹介致します。
1. 査証を必要としない6か月以内の滞在であっても,ホテル,ペンションなど宿泊施設として登録された場所以外に滞在する場合は,住居を定めて(転居して)から3日以内に住民登録をする必要があります。住民登録は,居住地を管轄する役場(Gemeindeamt又はMagistrat)で登録します。なお,ウィーン市の場合は各区役所(Magistratisches Bezirksamt)にある登録所が窓口となり,居住地区にかかわらずどの区役所でも登録できます。
2. 写真撮影については,軍事施設を除き特に制限はありませんが,空港,国境及び治安要員の配置されている場所等においては避けた方が良いでしょう。
3. 麻薬の取締りは厳格に実施されています。
4. 不法就労は,発見され次第,国外退去処分となります。路上での楽器演奏,複製画の販売も不法な労働行為と見なされ,日本人でも国外退去処分になった事例があります。
5. 交通上の注意
(1)歩道に設けられた自転車専用レーンを横切る際には十分な注意が必要です。また,路面電車の走っている道路では,路面電車が優先しますので,道路を横断する時,又は自動車を運転する時は注意が必要です。
(2)地下鉄,路面電車内では,抜き打ちで検札を行っています。電車に乗る際は,必ず,チケットに日付スタンプ(車内や駅に設置)を押す必要があります。チケットを所持していない場合や,日付スタンプをチケットに刻印していない場合には,不正乗車と見なされ,運賃のほか罰金が科されますので注意が必要です。
6. 現地に3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡等に必要ですので,到着後遅滞なく在オーストリア日本国大使館に「在留届」を提出してください。また,住所その他の届出事項に変更が生じたとき又はオーストリアを去る(一時的な旅行を除く。)ときは,必ずその旨を届け出てください。なお,在留届は在留届電子届出システム(ORRネット,http://www.ezairyu.mofa.go.jp/ )による登録をお勧めします。また,郵送,ファックスによっても届出を行うことができますので,その場合は在オーストリア日本国大使館に送付してください。
7. 国境を越えた不法な子どもの連れ去りに関して,子どもを元の居住国に戻すことを原則とした「国際的な子の奪取に関する民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」が,日本とオーストリアの間で2014年4月1日に発効しました。これにより,一方の親が他方の親の同意を得ずにオーストリアから日本へ連れ去った場合又は日本からオーストリアへ連れ去った場合,ハーグ条約の対象となる場合があります。また,一方の親が他方の親の同意を得ずに子どもを国内外に移動させた場合,重大な犯罪(実子誘拐罪等)とされる可能性もあります。具体的な事案については,家族法専門の弁護士に相談されることをお勧めします。
出典:外務省 海外安全ホームページ(http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=156)