スウェーデン(首都ストックホルム)への旅行を検討中の皆様へ
本記事では日本国外務省の配信情報をもとに、スウェーデン(首都ストックホルム)への旅行・観光時の留意事項をご紹介致します。
1 社会保障制度
1年以上の滞在許可取得者は,税務署において登録を行うことにより,スウェーデンの法令に従い各種社会保障制度の給付の対象になります(詳細に関してはスウェーデン政府にお問い合わせください)。
なお,滞在許可の期間が1年未満の方は住民登録申請が行えません。
2 運転免許証
日本の運転免許証からスウェーデンの運転免許証への書き換えは,1年以上のスウェーデンの滞在許可を持ち,税務署での住民登録後,12か月以内に交通行政庁に申請する必要があります。なお,住民登録のできない1年未満の滞在者は,日本の運転免許証に公認翻訳(大使館が発給する自動車運転免許証抜粋証明)を添付したものを携行し運転するか,又は国際運転免許証で運転することができます。
3 禁止事項
(1)北方国境地帯,海軍基地等一部の軍事施設の写真撮影が禁止されています。
(2)麻薬
法律により,麻薬類は,使用,所持,譲渡,輸出入等が禁止されており,違反者に対しては厳罰が科されています(日本人旅行者が麻薬を持ち込み,10年の拘禁刑の言い渡しを受けた例もあります。)。麻薬の種類により罰の重さが異なることはありません。
軽い気持ちで誘いに乗ることが重大な結果を招くことになりますので,絶対に断ってください。
(3)就労
入国前に就労許可を取得していない限り,就労は認められません。無許可就労者は,罰金や国外追放など厳罰が科されます。
4 在留届
現地に3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく在スウェーデン日本国大使館に「在留届」を提出してください。また,住所その他届出事項に変更が生じたとき,又は日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には,必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は,在留届電子届出システム(ORRネット,https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet )による登録をお勧めしますが,郵送,ファックスによっても行うことができますので,最寄りの在外公館まで送付してください。
5 ハーグ条約
スウェーデンは,国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り又は留置した場合は,原則的に子が常居所地国に返還されることとなります
出典:外務省 海外安全ホームページ(http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=160)