カザフスタンへの旅行を検討中の皆様へ
本記事では日本国外務省の配信情報をもとに、カザフスタンへの旅行・観光時の留意事項をご紹介致します。
1 滞在中は,下記の事項や外務省及び在カザフスタン日本国大使館が公表している安全情報,さらに各種報道等を良く理解し,危険を避けるよう努めてください。
(1)カザフスタン国内のテロ情勢に十分留意すると共に,カザフスタンで活動する過激主義者と,周辺国に存在するテログループの連携によるテロ活動も考えられることから,周辺国の治安情勢にも十分注意してください。
(2)テロに関する警戒として,下記の点にも留意して下さい。
○公共機関や公共の場所等で,持ち主が分からない物(例:カバン,箱,包み,袋,ケース,特にケーブルや何らかの機械装置が見える物)が無造作に置かれているのを見つけた場合や,一見不審と認められる者を見た場合は注意して下さい。
○中身の分からない物を運ぶように依頼された場合は,応じないで下さい。
○最新の治安情勢を確認するため,テレビやラジオ等によるニュースを良く確認して下さい。
○テロ対策に伴う警戒強化の目的等で人が多く集まる場所(バザール(市場),駅,ホテル等)では,警察官による職務質問が時折行われています。外出の際は必ずパスポートを携帯し,滞在先を尋ねられた場合に答えることが出来るようにしておくことが必要です。不携帯の場合は,警察署への同行を求められる場合があります。但し,パスポートの盗難や紛失には十分注意してください。
なお,警察官の職務質問等によるトラブルも多いので,現地の法令を遵守することはもとより,これに遭遇した場合は,相手の名前,制服の色,胸のIDバッジの番号,パトカーのナンバー等を確認し,毅然と対応することが大切です。また,先方の要求が不当であると思われる場合は,自分の正当性を主張し,事態が深刻な場合は,在カザフスタン日本国大使館に連絡をとり,アドバイスを受け,慎重に対応してください。
(3)万が一,滞在中に不測の事態が発生した場合には,自宅や職場又は周辺のホテル等,連絡手段の確保しやすい場所に速やかに避難するとともに,事態が沈静化するまで待機して,自らの安全を確保するよう努めて下さい。
2 通貨・両替等
現地通貨は「テンゲ」で,一般商店等では米ドル等の外国通貨は使えないので,銀行若しくは認可された両替所で交換する必要があります。ただし,路上での闇両替(外貨交換)は無用のトラブルを避けるためにも利用しないでください。
また,日本円の両替はカザフスタン国内では,ほぼ不可能ですなので,事前に米ドルやユーロを準備しておいてください。また,必要な場合に日本から迅速に送金を受けることができるように,外貨送金サービスの準備をお勧めします。なお,トラベラーズチェックは,一般の店舗では使用できません。
3 パスポートの携帯
滞在期間中,パスポートの常時携帯が求められていますので,ご注意ください。
4 国境地帯,軍事施設,軍用機,軍人,警官等は無用のトラブルを避けるため,写真撮影はしないことが賢明です。また,バザール(市場),商店等であっても撮影を明確に禁止しているところもあります。
5 正規の契約があり就労査証を取得している場合を除き,外国人がカザフスタンで労働に従事することはできません。
6 自動車の運転
カザフスタン国内において自動車等を運転するためには,カザフスタン国内の法律に基づき交付された運転免許証か,ウィーン条約に基づく国際運転免許証をカザフスタン国内の公証役場で公証されたものが必要です。日本国内で交付される国際運転免許証は,ジュネーブ条約に基づくもので,カザフスタン国内では使用できませんので,ご注意願います。
7 市内の交通手段は,主にバス,タクシーがあり,アルマティ市内では路面電車,トロリーバス,地下鉄があります。タクシーは,ホテル等において電話で呼ぶことになります。所属会社がはっきりとしないタクシー(いわゆる「白タク」)等は利用しないようにしてください。自動車の運転マナーは日本と比べて悪く乱暴な運転をするドライバーも多いので,ご利用の際はご注意ください。
8 長期滞在者向けの注意事項
現地に3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく在カザフスタン日本国大使館に「在留届」を提出してください。また,住所その他届出事項に変更が生じたとき,又は日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には,必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は,在留届電子届出システム(ORRネット,https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet )による登録をお勧めしますが,郵送,ファックスによっても行うことができますので,在カザフスタン日本国大使館まで送付してください。
9 ハーグ条約
カザフスタンは,国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り又は留置した場合は,原則的に子が元の居住国に返還されることとなります。
出典:外務省 海外安全ホームページ(http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=187)