アルゼンチンへの旅行を検討中の皆様へ

本記事では日本国外務省の配信情報をもとに、アルゼンチンへの旅行・観光時の留意事項をご紹介致します。

 

 
1.滞在時の各種届出
(1)一時滞在査証又は永住査証を取得して入国した場合は,原則として90日以内に,パスポート,写真等を提示して移民局に申告し,身分証明書を取得する必要があります。滞在期間の延長は移民局で受け付けています。

(2)長期滞在者向けの注意事項
現地に3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく在アルゼンチン日本国大使館に「在留届」を提出してください。また,住所その他届出事項に変更が生じたとき,又は日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には,必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は,在留届電子届出システム(ORRネット,https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/ )による登録をお勧めしますが,郵送,ファックスによっても届出を行うことができますので,在アルゼンチン日本国大使館まで送付してください。

 
2.旅行制限
外国人の旅行については特に制限されていません。

 
3.写真撮影の制限
軍事施設関係等,写真撮影を制限される場所には,「写真撮影禁止」の表示があります。また,教会内での撮影も制限される場合があるので,撮影の可否について現地の担当者に確認する必要があります。

 
4.麻薬
麻薬の所持及び使用は規制されています。特別の許可なしに不正に所持,売買,使用した場合には,処罰の対象となり然るべき刑罰が科されますので,麻薬には絶対に関与しないでください。

 
5.就労許可
外国人が業務等で就労する場合は,就労査証(一時滞在または永住)の取得が必要です。観光目的で無査証で入国した旅行者が許可なく就労した場合は,処罰の対象となり,罰金その他の刑に処され,国外に強制退去処分となることもあります。

 
6.外国人の政治活動
外国人の政治活動(デモ参加等)は,アルゼンチン国民と同様に認められていますが,旅行者が各種のデモに参加すると,無用のトラブルに巻き込まれる危険があるので,避けてください。

 
7.銃器所持
銃器の取扱いについては,「国家武器爆発物法」及びその政令により細かい規定があり,銃器等登録管理局(RENAR)に登録し許可を得る必要があります。

 
8.その他
国が指定する賭博場以外での賭博行為や,売春行為,泥酔状態での歩行と飲酒運転等は処罰の対象となります。

 
9. ハーグ条約
アルゼンチンは,国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り又は留置した場合は,原則的に子が元の居住国に返還されることとなります。

 
出典:外務省 海外安全ホームページ(http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=241)

 

 

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