アメリカのテロ・治安詳細情報.001

 
ハワイへの旅行を検討中の皆様へ

本記事では日本国外務省の配信情報をもとに、ハワイへの旅行・観光時の留意事項をご紹介致します。

 

 
1 滞在時の各種届出
 アメリカ合衆国(米国)をご参照ください。

 
2 立ち入り制限及び写真撮影等
 軍事施設等,特に立ち入りが制限されている場所以外には旅行制限はなく,写真撮影についても特に制限はありません。ただし,ハワイには軍事施設も多く,また,建物,施設,展示物等で写真撮影を制限しているところがあるので,このような場所では係員等に確認する必要があります。

 
3 麻薬・覚醒剤
 ヘロイン,LSD,大麻等の麻薬・覚醒剤の製造,販売,所持は連邦法,州法で禁止されています。
 麻薬・覚醒剤が犯罪や青少年の非行に直結することから,その取締りが近年非常に厳しくなっており,マリファナを少量持っていても多額の罰金を科せられたり,実刑に処されます。警察のおとり捜査や集中取締りも一段と強化されています。
 都会の片隅や一般の若者の生活圏内においても麻薬等の密売が行われていることがあります。好奇心から麻薬等を買い求めたり,その販売・運搬に加担したりすると,人生を棒に振ることにもなりかねませんので,麻薬犯罪には絶対に関わらないでください。また,自分が知らないうちに麻薬の運び屋に仕立て上げられる可能性もあるので,見知らぬ者や現地で知り合った人等から安易に手荷物等を預かることは厳に控えてください。

 
4 治安を乱す活動
 外国人であっても法に反しない限り言論の自由は認められますが,選挙運動を行うことは認められていません。移民・国籍法上,アメリカ国内でスパイ行為,テロ行為,アメリカ政府を暴力で倒そうとする行為等を行おうとしている者,アメリカの対外政策に悪影響を及ぼすおそれのある者,大量虐殺に係わった者は入国を認められません。また,治安維持については,連邦法及び州法上も厳しい規制があります。

 
5 銃器
 ハワイ州では,銃の所持は登録制となっており,外国人は銃の所持・売買はできません。

 
6 交通事情
 ハワイの道路は大部分が舗装され,高速道路(フリーウェイ)網も整備されていますが,主要公共交通機関が路線バスとタクシーしかなく,個人車両が交通手段の中心となっているため,交通量は年々増加しており,市内ではフリーウェイ,一般道路ともに平日の朝・夕の混雑が激しくなっています。また,ハワイでは,携帯電話等電子機器を運転中に使用した場合,297ドル,シートベルトの非着用は,運転手102ドルと同乗者1人につき102ドルの反則金が加算され,例えば運転手と同乗者4名がシートベル非着用の場合には510ドルの反則金を科せられます。取締りの現場で警察官に抗議しても無益であるばかりでなく,直接裁判所への出頭を言い渡されることにもなりかねません。また,こうした場合の裁判は滞在予定期間内に設定されるとは限りません。裁判に出頭しないと後々米国へ再入国の際に,なんらかの不利益を被ることになりますので,軽微な交通違反にも十分ご注意ください。なお,交通違反の罰金の支払先は渡された黄色の切符に記載されている裁判所です。また,歩行者が横断歩道でない場所を横断した場合,130ドルの反則金が科せられます。
 ハワイ州においては,入国後1年以内に限り日本の免許証で運転することが可能です。入国日を証明するためにパスポートを併せて携行する必要がありますが,日本の運転免許証は英語表記がないため,警察官の誤解等により無免許運転として処理される例が散見されます。これらの無用なトラブルを避けるため,国際運転免許証も携行されることを強くお勧めします。

 
7 日本人が犯罪加害者となり得る事例
 ハワイ州で日本人旅行者等が犯罪加害者として逮捕されたケースとしては,殺人未遂,連邦法違反(航空機内における騒乱),窃盗(万引き),家庭内暴力(夫婦喧嘩,子供に対する暴力等),飲酒運転,公務執行妨害,泥酔しての強制わいせつ,入国管理法違反(ビザなし就労,オーバーステイ),売買春,麻薬所持等があります。
 逮捕された場合は,警察の留置場に拘留されることとなりますが,犯罪の重さにより多額の保釈金が要求されます。また,家庭内暴力の場合では,たとえ不作為(無視や放置)であっても,被疑者の意思にかかわらず,逮捕される場合がほとんどです。逮捕後は原則として裁判で人定確認が終了するまで警察の拘置所から出所できないのが通例で,その後裁判の期日を指定されますが,指定された裁判に出頭しなかった場合,法廷侮辱罪として別件の罪状が付加されることとなります。
 その他のケースとしては,ハワイ州では海岸や公園,道路等の公共の場所での飲酒が禁止されています。これらの場所で飲酒し,注意した警察官の指示に従わなかったため逮捕されたケースもあります。なお,警察官は多くの場合日本語を理解できません。思うように意思が伝えられないためについつい大声になってしまうことがあるかもしれませんが,指示に従わないと受け取られる場合がありますので十分注意が必要です。
 同じく州法で,16歳未満の未成年は,保護者の同行がなければ,午後10時~午前4時の間に外出することはできません。また,13歳以上の付添人無しで12歳以下の子供を放置することは禁じられています。このため,「(12歳以下の)子供を自宅あるいはホテルの客室に残したまま出かける」,「子供をホテルのロビーの椅子に座らせて荷物番をさせ,その場を離れる」,「子供だけでトイレに行かせる」,「子供を車内に放置する」等の行為は違法行為となり,場合によっては逮捕されることもあります。

 
8 家庭内の問題(子の親権問題を含む。)
 近年,国際結婚した夫婦間でパートナーとのコミュニケーション不足や価値観の違いによるストレスの蓄積等により,夫婦間に感情的な問題が生じ,結果として,パートナーから家庭内暴力を受けたり,精神に障害をきたすなどの深刻な事態に陥るケースも報告されています。また,このような状況下で,一方の親が,居住地の法律に反する形でもう一方の親の同意なしに子どもを母国に連れ去って問題になるケースや,もう一方の親の同意なく日本から子どもを国外に連れ去られる事例も発生しています。このような子の親権問題を含む家庭内の問題に関し,(1)「家庭内暴力」,(2)「国境を越えた子どもの連れ去り」,(3)「子どもの旅券申請」について,次のとおりご説明します。

(1)家庭問題に関する相談はお早めに関係団体・機関へ
 米国には,家庭内暴力(DV)等の家庭の問題に対応する相談団体・機関が多くあり,シェルター,カウンセリング,弁護士の紹介や法律相談,法的援護活動,生活困窮者に対する救済金申請支援及び,育児支援等の一連の情報提供を可能としています。当館では「ドメスティック・バイオレンス・アクション・センター(Domestic Violence Action Center)
」と委嘱契約を結び,日本人被害者が日本人カウンセラーの相談を受けられることになっていますので,問題の兆候が見え始めたら,お早めに同センターにご相談されることをお勧めします。同センターの電話番号は808-531-3771です。ハワイ州に所在するその他の関係団体・機関の情報については,ホノルル市・郡警察のウェブサイト(http://honolulupd.org/information/index.php?page=dv )等に掲載されていますので,ご参照下さい。

 
(2)国境を越えた子どもの連れ去り(ハーグ条約)
 国境を越えた不法な子どもの連れ去りに関して,子どもを元の居住国に戻すことを原則とした「国際的な子の奪取に関する民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」が,2014年4月1日に発効しました。これにより,一方の親が他方の親の同意を得ずに子どもを米国から日本へ連れ去った場合又は日本から米国へ連れ去った場合,ハーグ条約の対象となる場合があります。
 また,米国の国内法(刑法)では,父母のいずれもが親権(監護権)を有する場合又は離婚後も共同親権を有する場合等で,一方の親が他方の親の同意を得ずに子どもを連れ去る行為は,重大な犯罪(実子誘拐罪)とされています。これは,両親が国際結婚の場合だけではなく,日本人同士の場合であっても同様です。例えば,米国に住んでいる日本人の親が,他方の親の同意無しに子どもと共に日本に帰国した場合,たとえ実の親であっても米国の刑法に違反することとなり,米国に再度渡航した際に犯罪被疑者として逮捕される場合もあります。ICPO(国際刑事警察機構)を通じて誘拐犯として国際手配される事案も生じています。
 上記のような事情に注意をしていただく必要がありますが,具体的な事案については,渉外家事に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

※子どもの米国出入国時の留意事項
 米国税関国境警備局は,18歳未満の子どもが片親又は親以外の方(又は法定代理人以外の方)に同伴されて米国から出入国しようとする場合,同伴していない親(又は法定代理人)からの当該子どもの旅行に対する「同意書」を携行することを強く推奨しています(「米国税関国境警備局のホームページ(https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/268/kw/travel )(英語)ご参照)。

(3)未成年の子の日本国旅券発給申請について
 未成年の子どもの日本国旅券の発給申請については,親権者である両親のいずれか一方の申請書裏面の「法定代理人署名」欄への署名により手続を行っています。ただし,旅券申請に際し,もう一方の親権者から子どもの旅券申請に同意しない旨の意思表示が,あらかじめ在外公館または都道府県旅券事務所に対してなされているときは,旅券の発給は,通常,当該申請が両親の合意によることが確認されてからとなります。その確認のため,在外公館では,子どもの旅券申請についてあらかじめ不同意の意思表示を行っていた側の親権者に対し,同人が作成(自署)した「旅券発給同意書」の提出をお願いしています。また,未成年の子の旅券申請の際,他方の親権者の不同意の意思表示がない場合であっても,旅券申請に関する両親権者の同意の有無を口頭にて確認させていただいています。

 
9 在留届の届出
 海外に3か月以上滞在される方は「在留届」の提出義務があり,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく管轄地域の在外公館に「在留届」を提出してください。また,住所その他の届出事項に変更が生じたとき又は米国を出国する(一時的な旅行等を除く)ときは,必ずその旨を届け出てください。在留届は,在留届電子届出システム(ORRネット,http://www.ezairyu.mofa.go.jp/ )による登録をお勧めします。また,郵送,ファックスによっても届出を行うことができますので,大使館まで送付してください。
 

出典:外務省 海外安全ホームページ(http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=226)

 

 

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