オーストラリアのテロ・治安詳細.001

 
オーストラリア(観光地シドニー、メルボルン、ケアンズ、ゴールドコースト、パース等)への旅行を検討中の皆様へ

本記事では日本国外務省の配信情報をもとに、オーストラリア(観光地シドニー、メルボルン、ケアンズ、ゴールドコースト、パース等)への旅行・観光時の留意事項をご紹介致します。

 

 
1.旅行制限
一般的なルートの観光には特に旅行制限はありません。オーストラリア奥地(アウトバック)を旅行する場合には,遭難等の危険性もあるので,十分な装備をするとともに,旅行日程を知人,又は現地の警察等に届けておくことをお勧めします。

 
2.写真撮影の制限
軍関係施設の撮影は禁止されています。一般には,その他の場所では写真撮影は可能ですが,施設内等での撮影の際に心配であれば,担当の係員等に確認することが賢明です。

 
3.違法薬物取締り
オーストラリア国内ではコカイン・覚せい剤等の薬物が若者を中心に広く乱用されており,外国からの密輸入に加えて国内での違法栽培も跡を絶ちません。違法薬物の製造・栽培及び製造過程に参加すること,制限された物質を他人へ供給すること,並びに,それらを所持・使用することは禁止されており,これに違反した場合は,厳しい刑罰(懲役や罰金等)が科せられます。
なお,路上における飲酒運転取締りと同様に,麻薬服用運転取締りが豪州全土で行われております。

 
【ニューサウスウェールズ州の違法薬物取締り】
シドニー空港では,海外からの密輸入阻止を重点に水際での取締りが厳しく行われており,空港税関には,持ち込み禁止物を不正に所持している疑いがある入国者に対して,脱衣による所持品検査または医師による身体検査を行う権限が与えられています。
ニューサウスウェールズ州の麻薬等取締法によれば,違法薬物を他人に供給した場合は罰金55万オーストラリア・ドル又は終身刑,所持違反の場合は罰金2,200オーストラリア・ドル又は懲役2年となっています。
過去には,シドニー空港に到着した日本人が大量のヘロインを所持していたとして,違法薬物供給目的所持の容疑で逮捕され,懲役11年6か月の実刑判決を受けています。最近も覚醒剤を密輸しようとした者が空港で逮捕され,現在服役中という事例もあります。
日本以上に薬物が蔓延している現状を踏まえ,違法薬物には手を出さないことを肝に銘じ,絶対に誘いに乗ってはいけません。シドニー市内の歓楽街キングスクロスでは,メインストリートを一歩外れると,日常的に薬物売買が行われています。地元警察も集中的な取締りを行っていますが,なかなか跡を絶たない状況です。

【北部準州(NT)】
大都市であるシドニーと同じように,麻薬類の問題も報告されており,東南アジア方面から密輸される麻薬の受入拠点となっているとの報告もなされています。空港や港では,密輸阻止のため水際での取締りが厳しく行われています。

【ビクトリア(VIC)州の麻薬取締り】
大麻,コカイン,覚醒剤(メタンフェタミン・アンフェタミン等),エクスタシーが蔓延しており,メルボルン空港では,密輸入阻止のため,水際での取締りが非常に厳しく行われています。当然,日本と同様に薬物の使用・所持・製造等は,違法行為であり処罰されます。
メルボルン市内及びその周辺では,密造場所の摘発など警察による厳しい取締りが継続的に行われていますが,路上やナイト・クラブでの密売が横行しており,これら薬物犯罪に巻き込まれないよう十分な注意が必要です。

【クイーンズランド(QLD)州】
日本と同様に薬物の製造・所持・使用は違法ですが,若者を中心に覚せい剤や大麻が蔓延し,大きな社会問題となっています。QLD州警察発表の犯罪統計によると,2014年7月から2015年6月までの1年間の薬物犯罪検挙件数は80,217件で,前年と比較して20%以上増えています。警察当局は取締りを強化していますが,繁華街やナイトクラブでの密売,使用が横行しており,薬物に起因する事件は後を絶ちません。薬物はいったん摂取すると依存性が強く,中毒症状を起こし病院に運ばれたり,最悪の場合,死に至るおそれもあることから,軽い気持ちで手を出すことは絶対に避けるとともに,薬物犯罪に巻き込まれないよう十分ご注意ください。

【西オーストラリア(WA)州】
1981年制定の薬物の悪用条例では,個人使用のために,30グラム以上の大麻を所持した場合,最高で懲役2年,又は罰金2,000オーストラリア・ドル,又は両方の刑罰が科せられます。また,販売ないし供給する目的で麻薬類を所持した場合はさらに厳しい刑罰となり,最高で懲役25年,又は罰金10万オーストラリア・ドル,又は両方の刑罰が科せられます。

 
4.不法就労
就労等,特定の活動を行うことを目的として入国するためには,日本を出発する前に駐日オーストラリア大使館又は総領事館,領事館,あるいは豪州国内現地管轄事務所に郵送で手続きをして「一時居住ビザ」の発給を受けることが必要です。
観光・短期滞在査証またはETAで入国した場合は,就労することは禁じられており,不法就労は厳しく取り締まられます。違反者は拘置され,裁判の上,強制国外退去となります。
なお,日本とオーストラリアの間には,ワーキング・ホリデー制度が実施されています。本制度は,原則として18~30歳までの青少年の相互交流と相互理解の促進を目的として実施されているもので,滞在期間12か月までの数次入国査証が発給されます。また,条件を満たせば12か月間の延長又は更新ができます。制度の主旨はあくまでも長期の休暇を利用して観光することにありますが,旅行資金を補助する手段として一時的(1雇用主の下で6か月を越えないこと)に就労することが許されています。詳細は駐日オーストラリア大使館等に照会してください。

 
5.政治活動
宣伝ビラや印刷物を配り,また署名集めを行う等の政治に関連した活動は慎むことが賢明です。また,道路上(歩道を含む)のデモは,各州により規制が異なるものの,概ね各州とも7~14日前に警察当局の許可を得る必要があります。許可を得ないで行うデモは違法となっています。

 
6.賭博行為
許可された場所以外の公共の場所で,賭博行為を行うことは禁じられており,罰金刑が科せられます。

 
7.交通事情
車両は日本と同様に左側通行で,交通法規も日本とほぼ同様です。しかしながら,日本に比べ制限速度が高速であり,また,州によっては独特の交通ルールがあり,それを十分に熟知せず,慣れないまま車を運転することは事故の原因となります。
市街地以外は「ラウンド・アバウト」と呼ばれる信号機のないロータリー式交差点が多く,進入の際には徐行または一時停止をして,全て右回りで進入,離脱します。自分から見て右側の車両に優先権があります。
オーストラリアの特徴として,夜間,カンガルー等の夜行性動物が道路を横断したり,車のライトに向かって飛び出してきたりすることから,夜間の運転,特に市街地外での運転には注意が必要です。

【首都特別地域(ACT)】
キャンベラの道路は比較的広く,交通量も出勤時間帯(午前8時前後)及び帰宅時間帯(午後5時前後)を除きそれほど多くなく,渋滞もほとんどありません。市街地は信号機を多用していますが,郊外ではラウンド・アバウトの交差点が多く見られます。
制限速度は,ハイウェイで時速100キロメートル,主要幹線道路で時速80キロメートル,一般道路で時速60キロメートル(一部で時速50キロメートル)と日本に比べやや高速です。
キャンベラ内の主要幹線道路以外は照明設備が少なく,また,場所によっては未設置の道路も少なくなく,夜間等視界が良くない道路もありますので注意を要します。
シートベルトは前後部座席ともに着用が義務付けられており,また,運転中の携帯電話の使用も禁止されています。

【ニューサウスウェールズ(NSW)州】
シドニー市内中心部は交通量が多く,大型車両等が頻繁に通行していますが,道路の幅が狭く,場所によって急カーブや直進専用道路が左折(又は右折)専用道路に変更となる場合がありますので,運転する場合には十分な注意が必要です。
制限速度は日本に比べ高く設定されており,市内で時速60キロメートル,郊外では110キロメートルキロに設定されている道路もあります。また,道路の幅が狭く,急カーブや舗装状態の悪い道路,また街灯のない道路も多いため,特に夜間の運転には注意が必要です。
交通取締りは非常に厳しく,市の中心部では駐車違反,また郊外では速度違反及び飲酒運転の取締りが厳しく実施されています。
シートベルトは前後部座席ともに着用が義務付けられており,また運転中の携帯電話の使用も禁止されています。
歩行者用信号の時間が短いため,歩行者の信号無視が多く,また,道路横断中の事故が多く発生しています。
また,鉄道については,シドニーでは,日本のように電車の乗り越し精算制度がないため,乗車時に目的地までの適正な乗車券を購入する必要があります。過去に乗り越ししたところ,反則切符を切られ,裁判所への出廷を余儀なくされた事例があります。

【北部準州(NT)】
北部準州の北部地域では,12月から3月は雨季にはいります。毎年,ダーウィン周辺の幹線道路では洪水により通行止めになる箇所が多く,通行止めの標識に気づかないと洪水に巻き込まれてしまう危険があり,注意が必要です。
町から町までの距離が遠く,ガソリンスタンドの数も少ないため,早目早目の給油を心がけなければなりません。また,広大な土地であるためスピードを出しすぎてしまい,毎年,旅行者がレンタカーで旅行中に交通事故に遭うというケースが発生しています。夜間は街灯や町の明かりなどは一切無く真っ暗であり,突然カンガルーなどの野生動物が道路に飛び出してくるなど,通常とは異なる危険があり,動物を避けようとして急ハンドルをしたために,過去には邦人観光客も死亡事故を起こしています。

【ビクトリア(VIC)州】
メルボルンの中心部では,トラム(路面電車)に関する交通ルールとして「フックターン(二段階右折)」をしなければならない交差点があります。フックターンをしなければならない交差点には標識(白地に黒)が出ているので注意が必要です。
トラムが安全地帯のない停留所で客の乗降のため停止しているときは,車両はその後方で停止しなければなりません。通常はトラムの側面に後方から視認できるようなサインが表示されるのでこのサインが出ている間はトラムの側方を通過してはいけません。

【南オーストラリア(SA)州】
市内の幹線道路のほか,アリススプリングスからダーウィンに通じるスチュアートハイウェイでは重大事故が多発しています。また,州北部のアウトバックでは,人家やガソリンスタンドもない所が多いので,十分な量の水やガソリン,衛星電話等の準備と装備が必要です。
サイクリング旅行での夜間の走行は非常に危険です。夜間は交通量がまばらで,車両も高速走行しており,運転手の注意力が散漫になっていることから,交通事故に遭う危険性が極めて高く,夜間走行は避けた方が無難です。やむを得ず夜間に走行する場合は,夜光チョッキ,反射資器材を装着し,他の走行車両から十分に視認できる装備で走行してください。

【タスマニア(TAS)州】
冬季の山間部では路面凍結によるスリップ事故が多発しています。また,その他のシーズンの一般道においても,路面上の土等のために滑りやすいので自動車の運転には特に注意が必要です。

【クイーンズランド(QLD)州】
ブリスベン市内では一方通行,郊外ではラウンド・アバウトが多いのが特徴です。
乗車している全員のシートベルト着用,チャイルドシートの使用が義務付けられており,これらの義務に違反すると反則金が科せられます。また,同州には日本のような厳密な車両検査制度がなく,レンタカー会社の車でも,整備不良車があるので,運転前の点検を励行してください。
道路標識の制限速度が高い場所が多い割に,路面状態は決して良くありません。速度を超過して走行する車両が多いため,特に,信号機のない横断歩道を横断する場合は注意が必要です。
また,交差点には固定式のスピードカメラが多く設置されているほか,スピードガンを使用しての速度違反の取締りを強化しており,日頃から制限速度を遵守することが肝要です。
牛,馬等の家畜,カンガルーやポッサム等の大小野生動物が道路上に侵入してくる場合も多くあります。また,家屋をそのまま大型のトレーラーに積載して反対車線にはみ出したまま長距離を運搬している場合もあります。このように日本では想像もしない物が路上を走っていたり,横切ったりすることがあるので,走行中,異常な物を発見した場合は,直ちに速度を落としてください。見通しの悪い夜間は,特に注意が必要です。

【西オーストラリア(WA)州】
郊外の道路は最高時速110キロメートルの制限速度が設定されていますが,片側1車線で中央分離帯やガードレールが設備されておらず,トラック等とのすれ違いの際,左のタイヤが未舗装部分に脱輪し,舗装部分との抵抗差により,横転事故が多発しています。また,夜間運転時,カンガルー等との衝突事故が発生しています。

 
8.自然体験,アウトドアスポーツ体験
(1)ビーチ(遊泳に際しての注意事項)
日本人旅行者の海水浴やサーフィン,ダイビング中の事故が増えています。遊泳する際は,必ず遊泳禁止の標識が出ていないことを確認し,地元の人が多数遊泳していて海岸の監視員がいる場所を選んでください。
中高年の方の,遊泳中の心臓等の疾患による病死も多く発生しています。心肺等に既往症がある方は,特に注意が必要です。本人ばかりでなく家族等周りの人がお互いの健康に注意しあうようにしてください。
ダイビングは必ず2人以上で行い,ダイビングスポットの潮流等の状況を知っているベテランダイバー,あるいはガイドと潜るようにしてください。ダイビング中に仲間とはぐれた場合,潮流に流された場合等は必ず速やかに海面に浮上してください。過去に発生した事故でも,浮上せずに潜ったまま仲間を探していたために起きた死亡事故が多くあります。

【クイーンズランド(QLD)州】
遊泳する際は,遊泳禁止の標識が出ていないことを確認し,遊泳が許可され,監視員を配置している場所を選んでください。また,遊泳やダイビングは,必ず複数人で行うようにし,特にダイビングはベテランダイバーやガイドと行うようにしてください。
州南部の海岸は,風が強く波が高い場所が多く,波が比較的穏やかな場所や入り江等でも,潮流が早い場所や急に深くなる所が多いため,思わぬ所で事故が発生しています。また,ある程度泳ぎに自信を持っている方が事故に遭われるケースが多いことから,油断することのないよう注意してください。
なお,毒性のあるクラゲや魚介類が多く生息しているほか,サメも頻繁に目撃されており,実際に襲われて怪我をする被害も発生していることから,遊泳時には十分注意してください。

【北部準州(NT)】
ダーウィン近郊の海岸では,3~4月の時期になると,沖合に生息する毒クラゲ(刺されると死亡の可能性有り)が海岸浅瀬の小魚,エビ等をねらって浜辺に戻ってくるため,注意が必要です。
毒クラゲ同様注意を要するのは,クロコダイル(ワニ)であり,海水にも淡水にも生息しているので,安易に泳ごうとすると,テリトリーを犯されたクロコダイルは素早く人間を襲うこともあり,毎年,死亡者が出ています。
州中央部から北部の海岸では,ボックス・ジェリーフィッシュと呼ばれる猛毒を持つクラゲが生息しており,刺された場合,その毒性により大人でもショック死する場合があります。通常の海岸では,このクラゲが発生した場合は看板等で注意報が出されます。10月~5月までは特にこのクラゲが多く発生しますので,この間はビーチでの遊泳を避けた方が無難です。
ストーンフィッシュ,ブルーリングド・オクトパス,コウン・シエル等の毒を持った魚介類が生息しています。ダイビングやシュノーケリング等で海に入る際には,インストラクターや現地の海の事情をよく知った人から,事前の情報を十分入手してください。また,海中でむやみに生物に触れないようにしてください。
鮫の来襲を知らせる「シャーク・ベル」が鳴ったときは,直ちに海岸に上がってください。タ方,監視員がいなくなった後や,波の静かな時,曇天の時等には,特にサメに対する注意が必要です。

【西オーストラリア(WA)州】
ビーチは,日本と比較して波が高く水温が低いという特徴があります。海水浴やボディボードは,遊泳エリア(下半分が黄色で上半分が赤色の旗が掲げられた旗竿2本の間)で行うようお勧めします。また,近年サメにおそわれ,ケガあるいは亡くなる事例がひん発しており,監視員のいない場所での遊泳には注意が必要です。

(2)ブッシュウォーキング
ブッシュウォーキングを体験しようとする場合,一人歩きは道に迷ったり,事故に遭ったりする可能性があり危険なので,ツアーに参加するか,経験が豊富な人と行動をともにすることが賢明です。また,自身の安全を図るため,宿舎や地元警察等に目的地や日程等を届けるのも一案です。
オーストラリアでは自然と動物を大切にしているので,山野は野生動物と自然の宝庫となっていますが,そのため留意しなくてはいけないことがあります。例えば,西オーストラリア,北部準州及び北クイーンズランドの奥地(アウトバック)には,野生のワニが生息しています。なかでも塩水性のワニは人間を襲う危険性があるので,特に釣りや遊泳等の際は,禁止標識の有無の確認及び監視員(レンジャー)の指示を厳守することが必要です。
また,クイーンズランド州では,猛毒を持つ毒蛇が生息していますので,ブッシュウォーキング等をする時はジーンズや長めのソックスを履き,音を立てながら歩く等の注意が必要です。オーストラリア全域に,レッド・バックと呼ばれる毒グモが生息していますが,このクモは致死性の猛毒を持っているので,背中に赤く細いストライプが縦に一本入った小さく黒いクモを見たら,近づかないことが必要です。なお,もし毒蛇に噛まれたり,毒グモに刺された場合は,救急サービス(電話:000)に血清が用意されているので,直ぐに連絡を取ることが必要です。

(3)奥地への旅行
夏場(11月~3月)に内陸の奥地(アウトバック)を自動車,バイク等で旅行する場合には,水やガソリン等の十分な準備が必要となります。猛暑のため脱水症状を起こす,また,都市と都市の間にガソリンスタンドがない場合があり燃料を補給できず,途中で燃料切れを起こすといった事例があります。

(4)その他の活動
オーストラリアではラフティング(ゴムボートによる川下り),ハングライダー,バンジージャンプ等危険を伴うスポーツを手軽に体験できますが,事故に伴う補償は期待できないので,リスクは自分の責任という覚悟が必要です。

 
9.違法な国内への持ち込み及び国外への持ち出し
児童ポルノ等の違法物の持ち込みにより逮捕される事例が発生しています。持ち込み荷物については責任を持って確認して下さい。また日本と豪州における法律の違いにも十分注意してください。
また,パース近郊でよく見られるトカゲ(マツカサ・トカゲの類)を捕獲し,生息地から持ち出し,密輸出しようとして逮捕される事例が発生しています。トカゲに限らず,動植物の持ち出し禁止違反には重い罰金や懲役刑が科されます。

 
10.子の居所の移動が犯罪になる場合
オーストラリアにおいては,18歳未満の子に対する親権は基本的に両親の双方が保有しますが,家庭裁判所において子の養育に係る家裁命令(Parenting Order)が審理中,又は,親権が家庭裁判所により既に他方の親に与えられている場合には,日本人親が他方の親の書面による同意や家裁命令に依らずして,自分の子を連れて無断で日本に帰国すると犯罪となり,最大3年までの禁固刑となる可能性があります。
また,オーストラリアと刑事司法上の共助関係を有する第三国へ子と共に入国する際にも,子を誘拐した犯罪被疑者として逮捕される可能性もありますのでご注意下さい。

 
11.在留届
現地に3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,オーストラリアに入国後遅滞なく在オーストラリア日本国大使館に「在留届」を提出してください。また,届出事項に変更が生じたとき又はオーストラリアを去る(一時的な旅行を除く)ときは,その旨を届け出るようにしてください。
なお,在留届は,在留届電子届出システム(ORRネット http://www.ezairyu.mofa.go.jp/ )による登録をお勧めします。また,郵送,FAXによっても在留届を提出することができますので,同大使館まで送付してください。

 
出典:外務省 海外安全ホームページ(http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=071)

 

 

投稿者について

本ブログは海外治安情報を中心に配信しております。

おすすめ: