アメリカのテロ・治安詳細情報.001

 
グアムへの旅行を検討中の皆様へ

本記事では日本国外務省の配信情報をもとに、グアムへの旅行・観光時の留意事項をご紹介致します。

 

 
1 滞在時の各種届出
 アメリカの移民・国籍法上,アメリカに30日以上滞在する外国人は外国人登録することが義務付けられていますが,非移民(永住権を持たない滞在者)の方がグアム・北マリアナ諸島査証免除プログラムで入国する場合は,入国時に記入する出入国カード(I-94及びI-736)のうちI-94が外国人登録と見なされますので,紛失しないように大切に保管してください。

 
2 旅行制限,写真撮影の制限
 軍事施設等,特に立ち入りが制限されている場所以外に旅行制限地域はありません。また,写真撮影についても,建物,施設,展示物等によって写真撮影を制限しているところがあるので,そのような場所では係員等に確認する必要があります。

 
3 各種取締り法規
(1)グアムではかつては麻薬といえばマリファナが問題とされていましたが,現在はLSD(覚醒剤の一種)の問題が深刻化しており,FBI,税関,グアム警察等の機関がその対策にあたっていますので,麻薬類と関わることは絶対に避けてください。

(2)外国人であっても法に反しない限り言論の自由は認められますが,選挙運動を行うことは認められていません。移民・国籍法上,米国内でスパイ行為,テロ行為,米国政府を暴力で倒そうとする行為等を行おうとしている者,米国の対外政策に悪影響を及ぼすおそれのある者,大量虐殺に係わった者は入国を認められません。

(3)海中の珊瑚の採取は法令により厳しく罰せられます。

(4)アルコール飲料の21歳未満の者への販売及び提供,21歳未満の者のアルコール飲料の購入及び飲酒は禁止されています。違反した場合には罪を問われることになります。

(5)日本人が加害者となり得る事例
ア 万引き
 一部の免税店では,最近の観光客による万引き被害の増加により,店内における監視カメラ及び警備員によるチェック体制を強化して被害防止に努めています。万引き被疑者が摘発された場合は,窃取額の大小に拘わらず,逮捕され留置場に最低1日は留め置かれます。逮捕後は,弁護士を立てて裁判を行う必要があり,判決に従って処分されます。また実刑判決を受けた場合,そのほとんどの被疑者はその後の数年間の米国への入国禁止措置が執られています。
イ 児童虐待
 日本ではしつけとして,叱る意味で子供をたたいたりしますが,これらの行為は,グアムでは児童虐待として法に触れ,警察に通報される可能性があります。また,13歳未満の子供をホテル客室などに放置する(一人にする)行為も,たとえ短時間であっても違法であり,これが公になった場合は違反者として処罰されます。

(6)家庭内の問題(子の親権問題を含む。)
 日本では夫婦げんか等で済まされることが多い夫婦間の暴力でも,グアムでは犯罪として警察の捜査対象となります。かつて,ホテルの部屋内でちょっとした原因から夫婦げんかとなり,妻が警察に通報したところ,夫が逮捕されるという事件がありました。
また,近年,国際結婚が増えている状況の下,外国人パートナーとのコミュニケーション・ギャップや価値観の違いによるストレスの蓄積等により,夫婦間に感情的な問題が生じ,結果として,パートナーから家庭内暴力(DV:肉体的暴力・言葉による暴力等)を受けたり,精神に障害をきたすなどの深刻な事態に陥るケースも報告されています。また,このような状況下で,それぞれの国籍の異なる父又は母のいずれかが,居住地の法律に反する形でもう一方の親の同意なしに子どもを母国に連れ去って問題になるケースや,もう一方の親の同意なく日本から子どもを国外に連れ去られる事例も発生しています。このような子の親権問題を含む家庭内の問題に関し,(1)「家庭内暴力」,(2)「国境を越えた子どもの連れ去り」,(3)「子どもの旅券申請」について,次のとおりご説明します。

ア 家庭問題に関する相談はお早めに関係団体・機関へ
 米国には,家庭内暴力(DV)等の家庭の問題に対応する相談団体・機関が多くあり,シェルター,カウンセリング,弁護士の紹介や法律相談,法的援護活動,生活困窮者に対する救済金申請支援及び,育児支援等の一連の情報提供を可能としています。問題の兆候が見え始めたら,お早めに各種団体・機関にご相談されることをお勧めします。

イ 「国境を越えた子どもの連れ去り」
 国境を越えた不法な子どもの連れ去りに関して,子どもを元の居住国に戻すことを原則とした「国際的な子の奪取に関する民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」が,2014年4月1日に発効しました。これにより,一方の親が他方の親の同意を得ずに子どもを米国から日本へ連れ去った場合又は日本から米国へ連れ去った場合,ハーグ条約の対象となる場合があります。
 また,米国の国内法(刑法)では,父母のいずれもが親権(監護権)を有する場合又は離婚後も共同親権を有する場合,一方の親が他方の親の同意を得ずに子どもを連れ去る行為は,重大な犯罪(実子誘拐罪)とされています。これは,両親が国際結婚の場合だけではなく,日本人同士の場合であっても同様です。例えば,米国に住んでいる日本人の親が,他方の親の同意無しに子どもと共に日本に帰国した場合,たとえ実の親であっても米国の刑法に違反することとなり,米国に再度渡航した際に犯罪被疑者として逮捕される場合もあります。ICPO(国際刑事警察機構)を通じて誘拐犯として国際手配される事案も生じています。
 上記のような事情に注意をしていただく必要がありますが,具体的な事案については,家族法専門の弁護士に相談されることをお勧めします。

(参考)
○米国:16歳未満の子の連れ去りの場合,罰金若しくは3年以下の禁錮刑又はその併科を規定(連邦法Title 18, Chapter 55, Section 1204)。州法により別途規定がある場合もある。グアムの場合,米国連邦法の適用に加え,グアム独自の法律も制定されている。
○グアム:18歳未満の実子の連れ去りの場合,罰金若しくは1年以下の禁錮刑又はその併科となる。(グアム法Title 9, Chapter 22, Section 22.50,Title 9, Chapter 80, Section 80.34, Section 80.50)
ウ 未成年の子の日本国旅券発給申請について
 未成年の子どもの日本旅券の発給申請については,親権者である両親のいずれか一方の申請書裏面の「法定代理人署名」欄への署名により手続を行っています。ただし,旅券申請に際し,もう一方の親権者から子どもの旅券申請に同意しない旨の意思表示があらかじめ在外公館または都道府県旅券事務所に対してなされているときは,旅券の発給は,通常,当該申請が両親の合意によることが確認されてからとなります。その確認のため,在外公館では,子どもの旅券申請についてあらかじめ不同意の意思表示を行っていた側の親権者に対し,同人が作成(自署)した「旅券発給同意書」の提出をお願いしています。また,未成年の子の旅券申請の場合には,他方の親権者の不同意の意思表示がないときでも,旅券申請に関する両親権者の同意の有無を口頭にて確認させていただいています。

 
4 交通事情
(1)歩行時の注意事項
 グアムは車社会であり,運転者は歩行者のことをあまり考えずに運転していないことも多く,歩道のない道路を歩行する場合,また,道路を横断する場合は,交通事故に十分な注意が必要です。
また,道路を横断するときは,できるだけ横断歩道を利用してください。車両優先傾向も強いため,交通人身事故でも,斜め横断など,歩行者側の交通違反に起因する場合は,歩行者側に賠償責任などが生じることもあります。

(2)レンタカー等の利用時
 グアムで自動車を運転する場合,日本の運転免許証で入国後30日間まで運転できます。
他方,最近,現地の交通事情への不慣れさから,レンタカー利用の際の交通事故に遭う可能性が高くなっています。また,観光中,車内に置いていた旅券入りのバッグが盗まれるという事案が多発しています。
現地でレンタカー等の車を運転する際には次の点に十分な注意が必要です。

ア 現地の交通法規,道路標識,交通事情等を事前に十分調査する。
イ 追い越し等無理な運転は避ける。日本と交通事情が違うので,日本以上に安全運転を心掛ける。
ウ シートベルトは必ず着用する。
エ 事情の分からない道路での夜間の運転は避ける。
オ 飲酒運転は絶対にしない。(飲酒に絡む自動車の運転に対しては取締りも厳しく,事故を起こした場合の処罰も大変厳しくなっています。)
カ 道路事情が悪く非常に滑りやすいこと等を念頭において運転する。

(3)シートベルトの着用義務とチャイルドシートの使用義務について
 グアムでは,後部座席も含め車内にいるすべての同乗者にシートベルトの着用が義務づけられています。また,子供には,年齢や身長によって形の異なるチャイルドシートの使用も義務化されています。
子供を同乗させ自動車を運転する際は,以下の基準に合わせて,適切な措置をとる必要があります。

ア 新生児~1歳(又は体重20パウンド(約9kg)まで)
 後部座席で後方に向けて設置するチャイルドシート(リアフェイシングシート)を使用すること。
イ 1歳~4歳(20パウンド(約9kg)~40パウンド(約18kg))
 後部座席で前方を向いて設置するチャイルドシート(フォワードフェイシングシート)を使用すること。
ウ 4歳~8歳(又は40パウンド(約18kg))
 後部座席で座面のみのチャイルドシート(ブースターシート)を使用すること。
エ 4歳~11歳で身長が4フィート9インチ(約145cm)以下の子供は,ブースターシートを使用すること。
オ 8歳又は身長が4フィート9インチ(約145cm)以上の子供は,後部座席でシートベルトを使用すること。

 なお,チャイルドシートの安全検査をDPW(Department of Public Works)のハイウェイセイフティ部が無料で行っています。無料検査の予約は電話646-3229まで。

 
5 在留届の届出
 海外に3か月以上滞在される方は「在留届」の提出義務があり,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく管轄地域の在外公館に「在留届」を提出してください。また,住所その他の届出事項に変更が生じたとき又は米国を出国する(一時的な旅行等を除く)ときは,必ずその旨を届け出てください。在留届は,在留届電子届出システム(ORRネット,http://www.ezairyu.mofa.go.jp/ )による登録をお勧めします。また,郵送,ファックスによっても届出を行うことができますので,大使館まで送付してください。

 
出典:外務省 海外安全ホームページ(http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=224)

 

 

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