ミャンマーへの旅行を検討中の皆様へ
本記事では日本国外務省の配信情報をもとに、ミャンマー(最大都市ヤンゴン)への旅行・観光時の留意事項をご紹介致します。
1 外国人登録
ミャンマーに90日以上滞在する外国人は,入国管理・人口省での外国人登録が必要です。
2 旅行制限区域
ミャンマー政府は,安全上の理由等から,国境と接している州を中心に一部地域について,外国人の立ち入りを禁止する「旅行制限区域」に指定しています。
仕事などでこれら制限区域への渡航を検討される場合には,事前に旅行代理店等を通じ,ミャンマー政府の許可を取得する必要があります。また,仮に旅行許可を取得できた場合でも,出発前には再度目的地周辺の治安情報を確認するとともに,渡航にあたっては信頼のできる現地事情に詳しい人を同行させるなど,十分な安全対策を講じることをお勧めします。
3 写真撮影禁止施設等
軍及び警察関係施設,港湾や橋梁等は原則として写真撮影禁止となっています。また,ミャンマー国内を撮影したDVD等を国外に持ち出す際には,当局の検閲を受ける場合もあります。
4 交通事情
当地の交通事情は,交通マナー,道路整備状況,自動車整備状況なども,日本とは比較にならないほど劣悪です。特に交通ルールを守る意識は決して高いとは言えず,信号のない交差点では四方向から車が進入し身動きがとれなくなったり,幹線道路でも反対車線を構わず走行したり,センターラインを越えて走行することも日常茶飯事です。
また,歩行者優先が徹底されていないため,自動車が歩行者の横断を妨害することが常態化しており,さらには歩行者も所構わず車の流れをぬって横断するため,交通事故が起こりやすい状況となっています。
車利用の際は,シートベルトを着用し,スピードを出しすぎないよう注意するとともに,また街中を歩く際には周囲の車の動きに細心の注意を払う必要があります。
5.在留届の届出
海外に3か月以上滞在される方は,「在留届」の提出義務があり,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく在ミャンマー日本国大使館に「在留届」を提出してください。また,住所その他の届出事項に変更が生じたとき又はミャンマーを出国する(一時的な旅行等を除く)ときは,必ずその旨を届け出てください。在留届は,在留届電子届出システム(ORRネット,http://www.ezairyu.mofa.go.jp/ )による登録をお勧めします。また,郵送,ファックスによっても届出を行うことができますので,大使館まで送付してください。
出典:外務省 海外安全ホームページ(http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=018)