チェコ(首都プラハ)への旅行を検討中の皆様へ

本記事では日本国外務省の配信情報をもとに、チェコ(首都プラハ)への旅行・観光時の留意事項をご紹介致します。

 

 
1 滞在届
 外国人がチェコに滞在する場合,観光等の短期滞在でも入国後3日以内に外国人警察に直接赴き,窓口で所定の用紙に記入することにより滞在を届け出なければならないことになっています。外国人警察は各主要都市にあり,プラハの場合はプラハ3区所在の事務所(住所:Olsanska2, Praha3 電話:(国番号420)-974-820-553)があります。通常,ホテル等の施設に宿泊した場合は,ホテル等が代行して外国人警察に宿泊者に関する情報を報告するので,自身での届出は必要ありませんが,個人宅に泊まった場合は自身で直接届け出ることが必要になります。外国人警察に滞在の届出をしていない場合,罰金の対象となることもあるので注意が必要です。

 
2 各種取締り法規
(1)麻薬
 麻薬の持ち込み及び使用は一切禁止されています。麻薬を所持していた場合,状況によっては刑に処せられる場合もあります。
なお,必要な医薬品であっても大量に所持するような際は,当局の誤解を避けるために医師からの処方箋や診断書を併せて持参するようお勧めします。

(2)就労
 チェコでの就労には,就労許可が必要です。

(3)旅券(パスポート)等の携行
 チェコ滞在中の外国人は,警察から要求された場合,旅券(パスポート)等を提示することにより身分を明らかにする義務があり(旅券のコピーは不可),警察が要求した際に旅券等を不所持であった場合は罰金の対象となることもあります。日本人がチェコの警察から身分証明書の提示を求められることはまれですが,自動車を運転する際は,検問中や取締中の警察官等から身分証明書の提示を求められることがあるため,旅券を常時携行するようお勧めします。また,旅券と共にチェコ滞在期間中有効な,一定補償額(治療・傷害・死亡の各項3万ユーロ相当額以上)を満たす保険加入証明書の携行も必要とされています。保険についての詳細は,在日チェコ大使館HPを参照してください。
(http://www.mzv.cz/tokyo/ja/x2005_07_07_5/x2005_07_07/x2009_11_24.html )
(4)銃器の所持
 銃器所持は許可制で,外国人でも許可を取得すれば,銃器の所持は可能です。

(5)両替
 路上で外貨の両替を持ちかけられることがありますが,これは違法な闇両替ですので,一切応じないでください。
なお,闇両替を利用すると,偽札に交換されることがあります。また,最近はベラルーシ等の紙幣をチェココルナとして換金される事案が発生しています。両替は正規の店舗にて行ってください。

(6)売買春・賭博
 売買春,賭博については,正規営業店では特に禁止する法規はありませんが,路上等での行為は取締りの対象となります。

(7)子の移動
 配偶者の同意や裁判所の許可を得ずに子の居所を移動させることは,誘拐,略取,公的決定妨害等の罪に問われる可能性がありますので,特に結婚生活の破綻後等に片方の親だけで子供を連れて旅行する場合には注意が必要です。配偶者が同行しない渡航の場合,出国地における審査の際に詳しく事情を聞かれることがあります。チェコにおいては配偶者の同意を得ていることを証明する定型書式はありませんが,婚姻証明書や出生証明書,配偶者からの同意書を携行するなど任意に用意することも一案です。

(8)ハーグ条約
 チェコは,国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り又は留置した場合は,原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。

 
3 交通事情
(1)公共交通機関
 プラハは,地下鉄,路面電車,バス等の公共交通網が整備されており,特に観光地域を中心にスリの危険性が高いことを除けば,全般的には安全で便利です。
 これら公共交通機関に乗車する際は,切符を専用の機械に差し込み,利用開始日時等を打刻しなければなりません。車内での検札が行われており,切符の不所持や利用開始日時等の打刻忘れは,反則金の対象となります。

(2)タクシー
 タクシー事情は近年改善してきたものの,依然として,非常に高額な料金を請求するタクシーが存在します。このため,いわゆる「流し」のタクシーではなく,空港からの移動であれば空港タクシー,市街地からの移動においては電話で呼び出す無線タクシーの利用が無難です。また,目的地までの概算料金を乗車前に確認するとより安心です。
 なお,無線タクシー会社の中で英語が比較的よく通じ,信頼性の高い会社は「AAA」(電話:14014,又は222-333-222)や「Tick Tack」(電話:14222,又は721-300-300)です。上記2社は携帯電話等モバイルアプリケーションでも配車できるサービスを提供しており,事前に大凡の料金が判明する他,走行中現在地も確認することができます。

(3)自動車の運転
 チェコの交通法規は,日本と異なるところがいくつもあり,また,マナーの悪いドライバーも少なくないので,十分な注意が必要です。特に,交差点では,しばしば交通事故が発生しており,交通標識,優先道路,非優先道路等に注意することが必要です。
 なお,チェコにおける主要な交通法規は次のとおりです。
・右側通行。
・シートベルトを締めなければならない。
・季節や時間帯にかかわらず,常に前照灯を点灯しなければならない。
・身長150cm未満又は体重36kg未満の子供はチャイルドシートに乗らなければならない。
・交差点等で横断しようとする歩行者がいる場合,停車して歩行者を横断させなければならない。
・飲酒運転をしてはならない。
・運転中に携帯電話等を手で保持したり,耳と肩の間に挟んだりしてはならない。
・18歳以下の自転車運転者はヘルメットを着用しなければならない。
・11月1日~3月31日の間は冬用タイヤを装着しなければならない。
・市街地を除き,手荷物等に反射材を着けなければならない。

 
4 長期滞在者向けの注意事項
 現地に3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく最寄りの日本国大使館又は各日本国総領事館に「在留届」を提出してください。また,住所その他届出事項に変更が生じたとき,又は日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には,必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は,在留届電子届出システム(ORRネット,https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet )による登録をお勧めしますが,郵送,ファックスによっても行うことができますので,最寄りの在外公館まで送付してください。

 
出典:外務省 海外安全ホームページ(http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=163)

 

 

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