アゼルバイジャンへの旅行を検討中の皆様へ

本記事では日本国外務省の配信情報をもとに、アゼルバイジャンへの旅行・観光時の留意事項をご紹介致します。

 

 
1 旅券(パスポート)等の携帯
警察官に求められた場合に,直ちに提示できるように,パスポート又はその写し,あるいは他の身分証明書を常時携行してください。身分を証明できず,警察官に拘束されたという事例もあります。

 
2 滞在登録
アゼルバイジャンに10日を超えて滞在する場合,入国から10日以内に,移民局において滞在登録を行う必要があります。この滞在登録は,在留期間や在留資格によって手続きが異なるため,詳しくは駐日アゼルバイジャン大使館等にお尋ねください。なお,旅行等の短期滞在でホテルに宿泊する場合は,通常,ホテル側が滞在登録手続きを行うので心配ありませんが,知人宅などの個人の居宅に宿泊する場合は,入国後,知人等に滞在登録手続きを依頼する必要があります。

 
3 占領地域等
ナゴルノ・カラバフ及びその周辺のアルメニアによる占領地域に立ち入ることはできません。また,国境地帯,紛争地域の前線においても入域が制限されています。アゼルバイジャン政府の事前の許可なく,上記地帯に入域したり,商業活動を行ったりすると,アゼルバイジャン政府より同国への入国を禁止される処分を受けます。
また,アゼルバイジャン領ナヒチェバン自治共和国は,アゼルバイジャンのいわゆる「飛び地」であり,入域の手段が限定されることに加え,アルメニアと国境を接していることから,同自治共和国への渡航は,渡航手段・経路・時期を慎重に検討し,安全な手段を選択してください。情勢に応じて渡航日程を延期する,余裕をもった日程を組むなどの安全対策を講じてください。

 
4 写真撮影
国境付近,軍関連施設の写真撮影は禁止されています。政府機関の建物等を撮影する際にも,念のため,撮影が可能か否かを確認することをお勧めします。地下鉄駅構内における写真撮影についても可否を確認することをお勧めします。
また,人物を撮影する場合には,事前に承諾を得ることをお勧めします。特に女性にカメラを向ける場合には,あらかじめ承諾を得ないとトラブルに巻き込まれる可能性もあります。

 
5 麻薬
販売目的による不法な麻薬,向精神剤の入手,保管,製造,加工,所持,輸送または不法な販売は刑法により罰せられます。また,販売目的ではなくても,麻薬を不法に所持したり,治療目的の服用量を超える向精神剤を入手・所持する行為は刑法による処罰の対象となります。

 
6 交通機関
アゼルバイジャンには,バス,タクシー,地下鉄などの交通手段がありますが,道路の至るところに穴があいています。停止線がはっきりしていないこともあり,自動車の停止位置が判然としていません。信号機も見えにくいことや,故障していることも多いので道路事情には注意が必要です。
自動車の運転には,十分注意し,慎重な運転を心がけてください。自動車の運転マナーは良好とはいえず,急な追い越し(センターラインをオーバーする),割り込み,方向指示器の不使用,急発進急停車が頻繁に見られます。歩行者も信号無視や横断歩道のない場所での横断が日常的ですが,歩行の際には信号に注意することはもちろん,安全を十分に確認した上で横断してください。

 
7 タクシー
一部のタクシーには料金メーターが導入されています。料金メーターのないタクシーを利用する際は,降車時の料金を巡るトラブルを避けるため,乗車前に運転手と交渉しておくことをお勧めします。

 
8 在留届
現地に3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく最寄りの日本国大使館又は各日本国総領事館に「在留届」を提出してください。また,住所その他届出事項に変更が生じたとき,又は日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には,必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は,在留届電子届出システム(ORRネット,https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet )による登録をお勧めしますが,郵送,ファックスによっても行うことができますので,最寄りの在外公館まで送付してください。

 
出典:外務省 海外安全ホームページ(http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=152)

 

 

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