ルーマニア(首都ブカレスト)への旅行を検討中の皆様へ

本記事では日本国外務省の配信情報をもとに、ルーマニア(首都ブカレスト)への旅行・観光時の留意事項をご紹介致します。

 

 
1 滞在時の各種届出
ルーマニアでは,外国人渡航者に対し(EU及び欧州経済地域加盟諸国の国民を除く),入国後3日以内に滞在先を警察に届けることを義務付ける法律があります。ただし最近は,ルーマニア社会の自由化の進展やEU加盟等の事情もあり,滞在先の登録をしていなかったためにただちに国外退去や罰金等の対象となったような事例はありませんが,場合により当地官憲より登録を要求されることがあります。
なお,ホテル等の宿泊施設に滞在する場合は,その宿泊先が代行することになっているため不要です。

 
2 旅行制限
旅行制限は,軍事施設等を除けば特にありません。

 
3 写真撮影の制限
空港,橋梁,国境,軍事施設等及び各国大使館の写真撮影は禁止されています。撮影禁止の場所には,カメラの絵に「×」印を付けた表示が出ています。これを無視して撮影した場合は,その場で警察官,軍人によってフィルムを抜き取られたり,データを消去させられたり,場合によっては身柄を拘束されることがあります。

 
4 各種取締法規
(1)麻薬等
ルーマニアの法律では,麻薬の製造,実験,精製,売買,配布,運搬,所持などの罪を犯した場合は,2~7年の懲役に加えて,公民権の停止等の罰則が科せられます。また,ヘロイン等「危険度の高い麻薬」の場合は最高5~12年の懲役が規定されています。
なお,密輸入についてはより罰則が厳しく,麻薬の場合は懲役3~10年,「危険度の高い麻薬」の場合は懲役7~15年となります。

(2)不法就労
不法就労に関しては,雇用者及び不法就労者に対し700~3,000レイの罰金が科せられ,退去命令,入国禁止等の措置がとられることがあります(なお,就労するためには,労働許可を取得する必要があります)。また,不法就学に対しても罰則があり,罰金,退去命令,入国禁止等の措置がとられることがあります。

(3)旅券(パスポート)等の携行義務
外国人は滞在中,外出に際して,身分を明らかにする旅券(パスポート)又は身分証明書の携行が義務付けられています(ルーマニア国民も同様)。ただし,根拠がない限り,官憲が路上等において旅券等の提示を求めることはないため,理由もなく「警察」等と称して旅券提示を求められた場合は,偽警察官である可能性を念頭におき,「日本国大使館でなら提示する」と言い大使館への同行を求める等安易に応じないことが必要です。

 
5 交通事情
ルーマニアでの2015年の交通事故による死亡者数は,前年比約4%増加の1,893人でした。ピークであった2008年の3,065人と比べて大幅に減少していますが,人口比から見た発生率は日本の約3倍であり,交通事故に巻き込まれないよう十分な注意が必要です。
ルーマニア全体,特にブカレストで年々車両台数が増加している中,運転技術,マナーに問題ある運転手が散見されます。また,速度違反による交通事故のほか,車両だけでなく歩行者にも過失がある交差点での交通事故が増加しています。
さらに道路標識が少ない,停止線など道路標示が薄くて見えない,舗装状態が悪く道路に穴が開いている場所もある等道路交通を取り巻く環境の整備もまだまだ不十分です。
歩行中でも自動車事故に巻き込まれる可能性が十分ありますので注意してください。

 
6 ルーマニアに3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく在ルーマニア日本国大使館に「在留届」を提出してください。また,住所その他の届出事項に変更が生じたとき又は日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には,必ずその旨を届け出てください。在留届は,在留届電子届出システム(ORRネット,http://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet )による登録をお勧めしますが,郵送,ファックスによっても行うことができますので,在ルーマニア日本国大使館まで送付してください。

 
7  ハーグ条約
ルーマニアは,国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り又は留置した場合は,原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。

 
出典:外務省 海外安全ホームページ(http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=177)

 

 

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