フィンランド(首都ヘルシンキ、オーロラ観測)への旅行を検討中の皆様へ
本記事では日本国外務省の配信情報をもとに、フィンランド(首都ヘルシンキ、オーロラ観測)への旅行・観光時の留意事項をご紹介致します。
1 滞在時の各種届出
フィンランド滞在を1年以上予定している場合,その住所を管轄する住民登録所(Maistraatti)で,外国人のための住民登録(Ulkomaalaisen Rekisterointi-Ilmoituslomake)を行う必要があります。
また,上記の住民登録とは別に,ホテル等の宿泊施設ではなくアパート等に3か月以上住所変更せずに住む場合には,その住所に転入後7日以内に,その住所を管轄する住民登録所又は郵便局に転入届(Muuttoilmoitus)を提出する必要があります。
2 自動車等の運転
フィンランドで自動車等を運転するためには,フィンランドの運転免許証を携行するか,あるいは日本の国内運転免許証と共に国際運転免許証,又は右国内運転免許証の公的なフィンランド語若しくはスウェーデン語訳文書を同時に携行する必要があります。
詳しくは,在フィンランド日本国大使館ホームページ(http://www.fi.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji-driverslicense.html )をご覧ください。
3 交通事情
交通事情については,以下の事項にご注意ください。
(1)フィンランドにおけるドライバーのマナーは,日本と比較すると必ずしも良くない。
(2)信号機のない横断歩道では歩行者優先で,横断歩道を強引に渡ろうとする歩行者もいるので,十分な注意が必要。
(3)優先道路を除き,信号機のない交差点では右側から進入してくる車両に優先権がある。
(4)バスが停留所から走行車線に入る際にはバスに優先権がある。
(5)トラム(路面電車)は常に優先となります。トラムの車線と車の車線が重なる場所があり,運転中はトラムの走行にも注意を払う必要がある。
(6)一年を通じて,運転中はヘッドライトの点灯義務がある。
(7)冬季(12月~2月)は,スノータイヤの着用が義務付けられている。
4 禁止事項
(1)軍事施設や刑務所などへの立ち入り,また,これら施設における写真撮影は禁止されています。また,ロシアとの国境地帯(陸上国境は国境線から3キロメートル,水上国境は同じく4キロメートル)は立入禁止となっていますので,国境付近は,無用のトラブルを避けるため,なるべく近寄らないことをお勧めします。
(2)公共の交通機関やレストランやバーを含む施設の中においては,原則的に,喫煙は禁止されています。
5 在留届
現地に3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく在フィンランド日本国大使館に「在留届」を提出してください。また,住所その他届出事項に変更が生じたとき,又は日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には,必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は,在留届電子届出システム(ORRネット,https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet )による登録をお勧めしますが,郵送,ファックスによっても行うことができますので,在フィンランド日本国大使館まで送付してください。
6 子の居所の移動に関するトラブル
フィンランドにおいては,親権者であっても,他の親権者や裁判所の許可を得ずに子の居所を移動させる行為(離婚などにより,他方の親に無断で,子を日本へ連れ帰ることを含む。)は,誘拐罪等として刑罰に問われる可能性があります。
詳しくは,在フィンランド日本国大使館ホームページ(http://www.fi.emb-japan.go.jp/jp/childprotection.html )をご覧ください。
7 ハーグ条約
フィンランドは,国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り又は留置した場合は,原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。
出典:外務省 海外安全ホームページ(http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=169)