スイス(首都ベルン、観光地ジュネーブ、チューリッヒ等)への旅行を検討中の皆様へ
本記事では日本国外務省の配信情報をもとに、スイス(首都ベルン、観光地ジュネーブ、チューリッヒ等)への旅行・観光時の留意事項をご紹介致します。
1. 90日以内の滞在の場合,滞在許可の取得は不要です。病気などで滞在が90日以上に長引く場合は,各州の移民局等に届け出て,許可を取る必要があります。
2. 軍事施設など「撮影禁止」の表示がある場所では,必ずその指示に従ってください。
3. 麻薬,大麻等の持ち込みは禁止されています。最近,若者を中心として麻薬等が出回り,社会問題の一つとなっています。持ち込み,所持,使用した違反者は罰金,懲役等厳しく罰せられます。麻薬犯罪にかかわり合いにならないためにも,特に深夜に都市部の裏通りや公園などには立ち入らないでください。
4. 労働許可なしで働くことは禁止されています。就労に関しては,入国するまでに労働許可を取得する必要があり,不法就労した者には罰金等の刑罰があります。そのほか,入国禁止になる場合があります。
5.現地に3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく最寄りの在スイス日本国大使館又は在ジュネーブ領事事務所に「在留届」を提出してください。また,住所その他届出事項に変更が生じたとき,又は日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には,必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は,在留届電子届出システム(ORRネット,https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet )による登録をお勧めしますが,郵送,ファックスによっても行うことができますので,最寄りの在スイス日本国大使館又は在ジュネーブ領事事務所まで送付してください。
6. スイスは,国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り又は留置した場合は,原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。
出典:外務省 海外安全ホームページ(http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=159)