クロアチア(首都ザグレブ、観光地ドブロブニク等)への旅行を検討中の皆様へ
本記事では日本国外務省の配信情報をもとに、クロアチア(首都ザグレブ、観光地ドブロブニク等)への旅行・観光時の留意事項をご紹介致します。
1 クロアチアに48時間以上滞在する場合は,警察署に滞在届を出すことが必要です。滞在届の用紙(「フォーム8a」)は最寄りの警察署で入手できます。ホテルなどの宿泊施設に滞在する場合は,一般的に施設側が代行するので届け出は不要ですが,SOBEなどと呼ばれる「部屋貸し」の場合には,施設側が届け出をしないこともあり,確認が必要です。
2 特に旅行制限地域はありませんが,内陸中央部から沿岸地方中部にかけての地域及び東スラボニア地域(セルビアとの国境付近)には,先の紛争で敷設された地雷が残っている地域があります。通常の観光地となっている地域は心配ありませんが,上記地域を訪問する際は,舗装された主要道路以外の通行は避けてください。地雷に関する詳細については《危険情報》をご参照ください。
3 国内で就労するには就労許可を取得することが必要です。許可なしに,報酬を得るような活動に従事した場合,刑罰や国外退去処分が科せられることがあります。
4 公認カジノ,宝くじ,サッカーなどのスポーツくじを除き,賭博は禁止されています。売買春も禁止されています。
5 交通事故に遭わないために,また交通事故を起こさないように,交通法規を遵守してください。
注意すべき交通法規は以下のとおりです。
・クロアチア国内の法定最高速度は,市街地のセンター50キロメートル毎時,市街地(タウン表示から住宅地までの間)70キロメートル毎時,市街地の外(タウン表示の外側)90キロメートル毎時,自動車道110キロメートル毎時,高速道路130キロメートル毎時とされていますが,標識等で制限されている場所もありますので,道路標識を確認して通行してください。
・飲酒運転の取締り基準は「呼気1リットル中0.5ミリリットル以上のアルコール」ですが,交通違反又は交通事故を起こした場合には,ごく微量のアルコールが検知されても飲酒運転として罰せられます。
・自動車運転中の携帯電話の使用は禁止されています。なお,いわゆる「ハンズフリー」機器の使用は認められています。
・夜間はもちろん,サマータイムを除き,日中であっても前照灯を点灯することが義務づけられています(二輪車は一年中)。
・シートベルトの着用が義務づけられています。なお,運転者には同乗者に着用させる義務があります。
・オートバイ運転者,同乗者にはヘルメット着用が義務づけられています。
・16歳未満の自転車運転者はヘルメットの着用が義務づけられています。
6 クロアチア全土においては,レストラン,カフェ,バー,カジノ等の室内や医療機関の周辺で喫煙することが法律で制限されており,違反者には罰金1,000クーナ(約1万5千円)が科せられます。これを許した店員及びオーナーにも罰金が科せられるため,違反すると直ちに警察に通報される可能性があります。
喫煙する場合は,屋外又は喫煙用の区切られたスペースで行う必要がありますが,無用なトラブルを避けるため,従業員等に確認してください。
7 在留届
現地に3か月以上滞在される方は,「在留届」の提出が義務付けられており,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく在クロアチア日本国大使館に在留届を提出してください。また,住所その他の届出事項に変更が生じたとき又は現地から転出するときは,必ずその旨を届け出てください。なお,在留届は,在留届電子届出システム(ORRネット,http://www.ezairyu.mofa.go.jp/ )による登録をお勧めします。また,郵送,FAXによっても届出を行うことができますので,在クロアチア日本国大使館まで送付してください。
出典:外務省 海外安全ホームページ(http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=188)