ウクライナ(首都キエフ、観光地:聖ソフィア大聖堂等)への旅行を検討中の皆様へ

本記事では日本国外務省の配信情報をもとに、ウクライナ(首都キエフ、観光地:聖ソフィア大聖堂等)への旅行・観光時の留意事項をご紹介致します。

 

 
1 チェルノブイリ原発4号炉は現在も,石棺と呼ばれる建物に覆われており,引き続きこれを補強するための新シェルターの工事が進められています。

 
2 写真撮影の制限
軍事関係施設,空港内(特に出入国審査付近)の撮影は禁じられています。そのほかにも,写真撮影が禁止されているところがあり,撮影料を要求する博物館もあります。

 
3 麻薬等
麻薬の所持,売買は禁じられています。また,EUと国境を接するウクライナへの密入国者も見られることから,密入国や麻薬密輸に対する当局の厳しい取締りが行われています。滞在中,パスポートまたはウクライナ当局が発行した長期滞在者用の身分証明書を必ず携帯する必要があります。

 
4 夜間の騒音や公衆の面前での醜態は,公安を乱すものとみなされます。

 
5 路上での飲酒行為の禁止
(1)ウクライナ行政法典第178条及びウクライナ法「エチル・アルコール,ブランデー・アルコール類,果実由来アルコール類,単純アルコール類,タバコ類の生産及び取り扱いについて」(2010年3月3日改正)を根拠として,公園や路上など屋外(レストランやバーなどを除く)での飲酒行為が禁止されています。

(2)この法律では,ウォッカやコニャック等強いアルコール飲料のほか,ビールを含む弱アルコール飲料についても,当該法律に基づいて,公園や路上など屋外での飲酒行為が禁止の対象となっています。

 
6 長期滞在者向けの注意事項
現地に3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく最寄りの日本国大使館又は各日本国総領事館に「在留届」を提出してください。また,住所その他届出事項に変更が生じたとき,又は日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く。)際には,必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は,在留届電子届出システム(ORRネット,https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet )による登録をお勧めしますが,郵送,ファックスによっても行うことができますので,最寄りの在外公館まで送付してください。

 
7 ハーグ条約
ウクライナは,国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り又は留置した場合は,原則的に子が元の常居所地国に返還されることとなります。

 
出典:外務省 海外安全ホームページ(http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=182)

 

 

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