チリ(観光地イースター島等)への旅行を検討中の皆様へ

本記事では日本国外務省の配信情報をもとに、チリ(観光地イースター島等)への旅行・観光時の留意事項をご紹介致します。

 

 
1 滞在時の各種届出
観光目的(90日以内の滞在)の旅行者は特段の届出は必要ありませんが,それ以外の就労,留学などの長期滞在者は,取得した査証を持って入国後30日以内に,内務省身分登録証明局において,滞在のための外国人登録を申請し,身分証明書の交付を受けることが必要です。

 
2 旅行制限
軍の施設及び国境周辺への立ち入りは制限されています。したがって,登山及び学術調査を目的として国境周辺へ立ち入る場合には,入国90日前に許可申請を行うことが必要です。また,北部(アタカマ地方)の砂漠地帯の高速道路脇には,埋設された地雷が残されていることがあるので,標識がある場所には絶対に立ち入らないでください。

 
3 写真撮影の制限
写真撮影は原則として自由です。しかし,一部公共施設(モネダ宮殿内部,美術館など)及び軍関係施設の写真撮影は禁止されています。なお,これら禁止場所には,通常,標識(カメラの絵に×印を付したもの)が立てられています。違反した場合はカメラ及びフィルムは没収されます。

 
4 各種取締法規
(1)現在,チリは薬物の消費地及びヨーロッパ向け薬物密輸の重要中継地となっていると考えられています。このため,チリ政府は治安当局を中心として密輸の未然防止,麻薬犯罪グループの摘発及び捜査に努め,市民団体と協力して撲滅運動に取り組むなど,麻薬に対しては厳しい姿勢で臨んでいます。
WHOの指定する国際麻薬品目に該当する麻薬類の持込みは,それを所持する合理的な理由がない限り,直ちに逮捕され,最高15年の懲役刑に処されるので,絶対に麻薬類の携行及び購入は絶対に避けてください。
(2)公園,道路など公共の場で飲酒したり,泥酔状態になることは,法律で禁止されています。
(3)イースター島ではモアイ像や遺跡,自然などが法律によって特別に保護されており,モアイ像に乗ったり傷つけたりした場合は,逮捕され最高5年の懲役刑に処せられます。

 
5 就労
チリで就労するには,事前に就労査証を取得する必要があり,不法就労が発覚した場合には国外退去命令を受けます。

 
6 外国人の反政府活動の禁止
外国人の反政府活動は禁止されており,違反した場合は国外退去命令を受けることがあります。モネダ宮殿前や,1973年のクーデター犠牲者記念碑のある総合墓地周辺では,デモ活動が行われることが多くあるため,デモに参加していたと誤解されないよう注意してください。

 
7 旅券又は身分証明書の携帯義務
国内では,旅券又は身分証明書の携帯が義務づけられており,所持していない場合は身元が確認されるまで拘束されます。

 
8 長期滞在者向け注意事項
現地に3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく最寄りの日本国大使館又は各日本国総領事館に「在留届」を提出してください。また,住所その他届出事項に変更が生じたとき,又は日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には,必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は,在留届電子届出システム(ORRネット,https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet )による登録をお勧めしますが,郵送,ファックスによっても行うことができますので,最寄りの在外公館まで送付してください。

 
出典:外務省 海外安全ホームページ(http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=251)

 

 

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