ウルグアイへの旅行を検討中の皆様へ

本記事では日本国外務省の配信情報をもとに、ウルグアイへの旅行・観光時の留意事項をご紹介致します。

 

 
1.滞在時の各種届出等
(1)旅行者など短期滞在(90日以内)の場合は,届出の必要はありませんが、90日を超える滞在の場合は、旅券を持参し、移民局へ届け出ると90日間の延長が認められます。
(2)外国人の就労は禁止されてはいませんが、就労するためには政府発行の身分証明書が必要となります。これには、出生証明書、居住証明書、健康診断書等の書類が必要です。1年以上就労で滞在する場合は、戸籍抄本、警察証明書等も必要となります。
(3)現地に3か月以上滞在される方は、緊急時の連絡に必要ですので、到着後遅滞なく在ウルグアイ日本国大使館に「在留届」を提出してください。また、住所その他の届出事項に変更が生じたとき又はウルグアイを去る(一時的な旅行を除く)ときは、必ずその旨を大使館に届け出てください。なお、在留届の届出は、在留届電子届出システム(ORRネット、http://www.ezairyu.mofa.go.jp/ )による登録をお勧めします。また、郵送、FAXによっても届出を行うことができますので、在ウルグアイ日本国大使館まで送付してください。

 
2.写真撮影の制限
一般的には写真撮影の制限はありませんが、政府施設あるいは各国在外公館等を撮影すると注意される場合があります。禁止場所には禁止する旨の看板等が設置されておりますので、注意してください。

 
3.麻薬類の取締法規
麻薬類の持ち込み、持ち出しは厳しく罰せられます。

 
4.交通マナー
交通マナーは非常に悪いので、道路の通行には注意が必要です。特に、ラプラタ川沿いの道路(ランブラ)は高速で走行している車が多く、死亡事故が多発しています。

 
5.その他の注意事項
旅券はコピーを携帯し、原本はホテルのセーフティーボックス等安全な場所に保管することをお勧めします。

 
出典:外務省 海外安全ホームページ(http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=242)

 

 

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