アメリカのテロ・治安詳細情報.001

 
アメリカ(観光地ニューヨーク、ロサンゼルス、ボストン、ラスベガス等)への旅行を検討中の皆様へ

本記事では日本国外務省の配信情報をもとに、アメリカ(観光地ニューヨーク、ロサンゼルス、ボストン、ラスベガス等)への旅行・観光時の留意事項をご紹介致します。

 

 
1 滞在時の各種届出
(1)移民法関係
 ア 外国人登録
  アメリカの移民・国籍法上,アメリカに30日以上滞在する外国人は外国人登録することが義務付けられていますが,非移民(永住権を持たない滞在者)の場合は,入国時に記入する出入国カード(I-94)が外国人登録と見なされますので,出入国カードを紛失しないように大切に保管してください。

 イ 滞在期間の延長
  入国時に与えられる滞在期間(I-94に記載)を越えて滞在したい場合には,滞在地を管轄する市民権・移民局(USCIS)地方事務所または地区サービスセンターで滞在期限が切れる前に申請書(I-539)に必要書類を添えて手数料とともに期間延長の申請をすることが必要です。ただし,査証免除プログラムで入国した場合は,原則として滞在期間の延長は認められません。
  留学及び交換研究者資格の滞在者は,所属先の学校,研究所等の移民法担当者を通じた手続きとなります。就労を伴う資格の滞在者の場合には,雇用者より,申請書(I-129)に必要書類を添え,手数料とともに期間延長を申請します。
  なお,市民権・移民局(USCIS)によれば,半年から1年の期間不法滞在した者はアメリカ出国後3年間,1年以上不法滞在した者はアメリカ出国後10年間,アメリカに再入国することが許可されません。当局に摘発され,国外強制退去にされる場合もありますが,この場合はその後20年間アメリカに入国できません。

 ウ 転居報告義務
  アメリカに30日以上滞在する外国人(グリーンカード保有者を含む)が転居した場合,市民権・移民局(USCIS)に対し転居から10日以内に新住所を報告(様式AR- 11)することが移民・国籍法第265条により義務づけられています。転居報告義務を怠ると200米ドル以下の罰金刑,又は(及び)30日以下の禁固刑に処するとされており,作為的に報告を怠った場合には強制退去となる可能性もあります。

 エ 就労
  就労が許可される滞在資格を持たない外国人がアメリカ国内で職に就くことは法律違反となり,厳しい取締りの対象となります。
  アメリカで就労するには,必ず事前に就労可能な滞在資格を取得する必要があります。留学の滞在資格でアメリカに滞在している人が卒業後アメリカ国内で就職口を見つけた場合等でも,管轄の労働局で労働許可を得た上でないと滞在資格の変更をすることができません。なお,査証免除プログラムで入国した人は原則として滞在資格の変更を認められません。

 アメリカの査証,滞在資格等については,国務省   ( http://travel.state.gov/visa/visa_1750.html )及び市民権・移民局(USCIS)( http://uscis.gov/portal/site/uscus/ )のホームページを御参照ください。

 
2 立ち入り制限及び写真撮影等
 軍事施設等,特に立ち入りが制限されている場所以外には旅行制限はありません。また,写真撮影についても特に制限はありません。ただし,建物,施設,展示物等で写真撮影を制限しているところや,2001年9月11日の同時多発テロ以降,撮影する建物,施設によっては,テロ対策のため許可が必要な場合や警察による職務質問を受ける場合がありますので,念のため撮影前に施設の係員等に確認してください。

 
3 各種取締り法規
(1)麻薬・覚醒剤
  ヘロイン,LSD,大麻等の麻薬・覚醒剤の製造,販売,所持は連邦法,州法で禁止されていまが,コロラド州及びワシントン州他においては,嗜好用のマリファナが合法化されております。入手しやすくなっておりますが,年齢や使用量など厳格に規制されています。
  麻薬・覚醒剤が犯罪や青少年の非行に直結することから,その取締りが近年非常に厳しくなっており,マリファナを少量持っていても多額の罰金を科せられたり,実刑に処されます。警察のおとり捜査や集中取締りも一段と強化されています。
  都会の片隅や一般の若者の生活圏内においても麻薬等の密売が行われていることがあります。好奇心から麻薬等を買い求めたり,その販売・運搬に荷担したりすると,人生を棒に振ることにもなりかねないので,麻薬犯罪に関わり合いにならないよう十分に注意が必要です。また,自分で知らないうちに麻薬の運び屋に仕立て上げられる可能性もあるので,見知らぬ者や現地で知り合った人等から安易に手荷物等を預かることは厳に控えてください。

(2)治安を乱す活動
  外国人であっても法に反しない限り言論の自由は認められますが,選挙運動を行ったりすることは認められません。移民・国籍法上,アメリカ国内でスパイ行為,テロ行為,アメリカ政府を暴力で倒そうとする行為等を行おうとしている者,アメリカの対外政策に悪影響を及ぼすおそれのある者,大量虐殺に係わった者は入国を認められません。また,治安維持については,連邦法及び州法上も厳しい規制があります。

(3)銃器
  銃器の所持は州ごとに州法による規制を行っていますが,米国内では2億7,600万~2億8,000万丁の銃が一般人に所持(人口100人当たり最高 96丁)され,毎年420万丁の銃が販売されていると言われています。また,銃器による殺人の犠牲者は,FBIのデータによると,2008年は9,484人に達しており,殺人被害者の約67%に及びます。

(4)夜間外出禁止令
  ワシントンD.C.では,17歳未満の青少年を対象として,9月から6月までの間は,日曜日から木曜日の午後11時から午前6時まで,また,金・土曜日の午前0時1分から午前6時まで,7月及び8月は毎日午前0時1分から午前6時までは夜間外出禁止令が出されています。(ワシントンDC市警ウェブサイト「DC’s Curfew Law」より)

(5)旅券及び滞在資格・期間を証明する書類(I-94,I-20等)の携行
  ニューメキシコ州の南部地域においては,メキシコ側からの不法入国の取締りのため,主要道路に監視所(チェック・ポイント)を設置しており,地域一帯のパトロールが実施されています。同地域では,警察官が身分証明書の提示を求めることがありますので,外出時には旅券及び滞在資格・期間を証明する書類(I-94,I-20等)を必ず携行してください。

(6)その他の法規,各種規制
  民事及び刑事関係の法規は州ごとに法律が異なる部分が多いので留意が必要です。具体的には,多くの州が,州法によって,21歳未満の飲酒や公共の場における飲酒を禁止していたり,一般的な屋内での喫煙を禁止していたり,公共のカジノ,競馬,ドッグレース場等以外での賭博を禁止しています。また,「釣り」について,ライセンス(許可証)の取得(アウトドア用品店やスポーツ用品店で販売している)を義務づけている州が多くあります。レジャー・スポーツについて,何らかの規則や規制が設けられている場合があるので,事前に情報収集してください。また,飲酒,喫煙については,一般的に日本よりも規制が厳しく,禁止されている場所が多いので注意してください。

 
4 習慣の違いによるトラブル
 生活習慣上の各種行為において,一部では日米間において大きな見方の差があります。日本人の感覚では些細な行為であっても,米国では逮捕され裁判になったり,思いがけない大きな処罰を受けた例があり,日米間の習慣・法制の違いを知っておく必要があります。
(1)家庭内の問題
ア 配偶者からの暴力・国境を越えた子どもの移動(ハーグ条約)
近年,国際結婚が増えている状況の下,外国人パートナーとのコミュニケーション・ギャップや価値観の違いによるストレスの蓄積等により,夫婦間に感情的な問題が生じ,結果として,配偶者・パートナーから暴力(ドメスティック・バイオレンス,DV:身体的暴力・言葉による暴力等)を受けたり,精神に障害をきたすなどの深刻な事態に陥るケースも報告されています。また,このような状況下で,父又は母のいずれかが,居住地の法律に反する形でもう一方の親の同意なしに子どもを母国に連れ去って問題になるケースが発生しています。このような子の親権問題を含む家庭内の問題に関し,(ア)「配偶者からの暴力」,(イ)「国境を越えた子どもの連れ去り(ハーグ条約)」,(ウ)「子どもの旅券申請」について,次のとおりご説明します。
(ア) 配偶者からの暴力
 配偶者からの暴力(DV)については,日本とは比較にならないほど厳しい施策が採られています。DVの通報を受け駆け付けた警察官は,例え夫婦喧嘩であっても,多くの場合,当事者双方の意思とは関係なく,当事者の一方を逮捕・勾留します。その場で警察官に事情について説明しても,「言いたいことがあれば,裁判所で申し述べるように」として言い分を一切聞いてくれないので,不用意に隣近所に聞こえるような大声を上げたり騒いだりすると,思わぬ結果を招きかねないので注意が必要です。事案内容によって異なりますが,身柄が拘束されると,保釈されるために相当高額な保釈金が必要となり,精神的にも経済的にも過大な負担を強いられます。
米国には,DV等の家庭の問題に対応する相談団体・機関が多くあり,シェルター,カウンセリング,弁護士の紹介や法律相談,法的援護活動,生活困窮者に対する救済金申請支援及び,育児支援等の一連の情報提供を可能としています。また,これらの機関の中には,日本語での利用が可能な機関もあります。問題の兆候が見え始めたら,お早めに各種団体・機関にご相談されることをお勧めします。
なお,日本の在外公館が上記機関を紹介できる場合もあります(詳細については,こちらhttp://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ha/page22_001736.html をご参照ください。)。

(イ)国境を越えた子どもの連れ去り(ハーグ条約)
 国境を越えた不法な子どもの連れ去りに関して,子どもを元の居住国に戻すことを原則とした「国際的な子の奪取に関する民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」が,日本について2014年4月1日に発効しました。これにより,一方の親がもう一方の親の同意を得ずに子どもを米国から日本へ連れ去った場合又は日本から米国へ連れ去った場合,ハーグ条約の対象となる場合があります(ハーグ条約の詳細に関しては,外務省ホームページhttp://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html をご確認ください。)。

 また,米国の国内法(刑法)では,父母のいずれもが親権(監護権)を有する場合や離婚後も共同親権を有する場合等で,一方の親がもう一方の親の同意を得ずに子どもを連れ去る行為は,重大な犯罪(実子誘拐罪)とされています。これは,両親が国際結婚の場合だけではなく,日本人同士の場合であっても同様です。例えば,米国に住んでいる日本人の親が,もう一方の親の同意なしに子どもとともに日本に帰国した場合,たとえ実の親であっても米国の刑法に違反することとなり,米国に再度渡航した際に犯罪被疑者として逮捕される場合があり,実際に逮捕されたケースもあります。また,ICPO(国際刑事警察機構)を通じて誘拐犯として国際手配される事案も生じています。

 上記のような事情に注意をしていただく必要がありますが,具体的な事案については,渉外家事に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

※子どもの米国入国時の留意事項
 米国税関国境警備局は,19歳未満の子どもが一方の親又は親以外の方(又は法定代理人以外の方)に同伴されて米国に入国しようとする場合,米国に入国する際の入国審査において,同伴していない親(又は法定代理人)からの当該子どもの旅行に対する「同意書」を携行することを強く推奨しています(「同意書」を携行していないことのみを理由に入国を拒否されるものではありません。米国税関国境警備局のホームページ(https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/268/kw/travel )(英語)ご参照)。

 
(ウ)未成年の子どもに係る日本国旅券の発給申請について
 未成年の子どもに係る日本の旅券の発給申請については,親権者である両親のいずれか一方が申請書裏面の「法定代理人署名」欄に署名することにより手続を行っています。ただし,旅券申請に際し,もう一方の親権者から子どもの旅券申請に同意しない旨の意思表示があらかじめ在外公館,または都道府県旅券事務所に対してなされているときは,旅券の発給は,通常,当該申請が両親の合意によるものとなったことが確認されてからとなります。その確認のため,在外公館では,通常,子どもの旅券申請についてあらかじめ不同意の意思表示を行っていた側の親権者に対し,同人が作成(自署)した「旅券発給同意書」の提出をお願いしています。また,未成年の子どもの旅券申請の際には,もう一方の親権者の不同意の意思表示がない場合であっても,旅券申請に関する両親権者の同意の有無を口頭にて確認させていただいています。
 イ しつけと児童虐待
  子どもに対する体罰については,米国人の間でも見方が多様ですが,子どもの体に痕跡が残るような場合や,親が感情的になり自己コントロールを失っている場合,また子どもの年齢に不相応な体罰を加えた場合は児童虐待とみなされ,親は逮捕され裁判となります。時には子どもは隔離保護を受け,家族と引き離されます。公衆の面前で子どもに対し大声を出すなど,過度ととらえられるような叱り方をすることは,米国ではつつしんでください。また,子どもに服又は靴を履かせずに外を歩かせても,時には虐待・育児放棄(ネグレクト)として通報されますので注意してください。
 ウ 子どもだけによる留守番
  何歳の子どもから一人で自宅・駐車車両内等に残してよいかは,州によって法律が違いますが,自救能力が備わってくる小学校高学年になるまでは,親が子どもに付き添うか,ホームシッターなど適当な保護者を付ける必要があります。法に反する場合はもちろん,実際に子どもに被害が発生した場合は,児童虐待として逮捕されたケースもあります。
 エ 入浴
  米国において浴室は,プライバシーが強く保たれるべき場所であり,例え親子であっても一緒に入ることは,米国において非常識な行為と見られ,時には子どもに対する性的虐待とみなされます。特に父親と娘の入浴は性的虐待が強く推定され,入浴時の写真・子どもの作文によって警察の知れるところとなり,父親が身柄を拘束されたケースもあります。
 オ 他人の子どもの写真を撮る場合や,子どもの頭をなでるなど体に触れる場合でも,親に承諾を得てください。

(3)警察官との関係
 ア 警察官の指示
  邦人の中には,警察官の具体的指示・制止がないと,指示を待つか,無視してそのまま立ち去ろうとする人があります。パトカーに停止を求められた場合は,誘導を待つのではなく,自ら道路右側に寄って停止する必要があります。
 イ 警察官に対する公務執行妨害
  米国において,警察官の身体や所持品に触れる行為は公務執行妨害として直ちに逮捕されます。不服であっても,現場で興奮したり,悪態をつかず,警察官の指示に従ってください。不服等があれば,裁判で主張するものとされています。なお,逮捕される場合,後ろ手錠が普通です。

 
5 交通事情(レンタカーの利用等)
 交通事故による死亡者が増加しており,日本人が死亡する事故も複数発生しています。現地でレンタカー等の車を運転する際には次の点に十分注意が必要です。なお,現地の交通事情に不慣れな旅行者がレンタカーを利用する場合,事故や事件に遭う可能性が高くなります。利用は慎重に検討してください。

 ○現地の交通法規,道路標識,交通事情等を事前に十分調査する。自動車の運転に係る交通法規も州によって細かな違いがあるので,州をまたいでドライブする際は特に注意が必要。
 ○道路環境が良いので,自分では気付かないうちにスピードを出し過ぎていることがある。特に高速道路では注意が必要。
 ○追い越し等無理な運転は避ける。日本と交通事情が違うので,日本以上に安全運転を心掛ける。
 ○シートベルトを着用していないと,事故が発生した場合,死亡事故となる可能性が非常に高くなる。シートベルトは必ず着用する。
 ○夜間は事情の分からない道路の運転は避ける。
 ○飲酒運転は絶対にしない。取締りも厳しい。
 ○車上狙いが多いので,路上駐車は避ける。駐車場は明るい場所を選び,車を離れる際はほんの数分と思っても,ドアと窓は必ずロックして,外から見えるところにカバン等を放置しない。車に戻ったところを強盗に襲われる事件があるので,車に近付く前に周囲の状況を確認する。なお,高速道路上で故障した場合,安易に車を降りて道路に出ることは危険なので避ける。

 
6.在留届の届出
 海外に3か月以上滞在される方は「在留届」の提出義務があり,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく管轄地域の在外公館に「在留届」を提出してください。また,住所その他の届出事項に変更が生じたとき又は米国を出国する(一時的な旅行等を除く)ときは,必ずその旨を届け出てください。在留届は,在留届電子届出システム(ORRネット,http://www.ezairyu.mofa.go.jp/ )による登録をお勧めします。また,郵送,ファックスによっても届出を行うことができますので,大使館まで送付してください。

 
出典:外務省 海外安全ホームページ(http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=221)

 

 

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